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募集中 その他

農用地区域内における開発行為の申請

農林水産省

対象地域
全国

概要

 農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石の採取、建築物の新築増築等)をする場合には、原則として都道府県知事または指定市町村(農林水産大臣が指定する市町村)の長の許可が必要となります。開発許可を受けるに当たり、都道府県知事が許可権者の場合は、当該開発行為に係る土地の所在地を管轄する市町村長を経由して申請することとなります。

この補助金のポイント(AI 要約)

農用地区域内で宅地造成、土石採取、建築物新築増築などの開発行為を行う場合、都道府県知事または指定市町村長の許可が必要です。許可は、農業振興地域整備計画に支障がなく、周辺農用地への災害リスクや農業用水施設への機能障害がないことが条件。土地改良事業や農地転用許可に基づく行為など一定の例外があります。申請は市町村長経由で行う必要があります。

こんな事業者におすすめ

農業法人・農業経営体

農業経営の多角化やための施設建設を予定している農業法人。農機具格納施設、農産物加工施設、従業員宅など農用地区域内での開発許可が必要です。

林業事業者

林業経営に付随する作業場や宿舎建設を農用地区域内で実施する事業者。開発許可取得により事業拠点を整備できます。

農業生産組合・営農集団

共同利用施設や集出荷施設の建設を計画している農業生産組合。農用地区域内開発許可を通じて集約化を進められます。

農地所有者・賃借人

農用地区域内の土地で個人が小規模な建築・改修等を予定している場合、許可申請が必要になることがあります。

土地開発企業・建設業者

農用地区域内でのプロジェクト実施時に、開発許可要件を満たすための環境評価や計画立案に対応する業者。

申請ステップ

  1. 1

    開発行為の内容確認

    農用地区域内で予定している開発行為(宅地造成、採取、建築等)が許可対象か、例外要件に該当しないか確認します。土地改良事業や農地転用など既許可行為か検討してください。

  2. 2

    市町村への相談

    土地所在地を管轄する市町村役場の農業振興地域担当部署に相談し、開発行為の可否や必要書類について確認します。許可権者(都道府県知事の場合)への申請手続きも案内されます。

  3. 3

    申請書類の準備

    開発許可申請書、地図、設計図、事業計画書等、市町村が指定する書類を整備します。周辺農用地への影響評価資料も合わせて準備してください。

  4. 4

    市町村経由での申請

    准備した書類を市町村長に提出します。都道府県知事が許可権者の場合、市町村長を経由して都道府県へ申請されます。指定市町村の場合は当該市町村に直接申請します。

  5. 5

    許可要件の審査

    農業振興地域整備計画への支障、周辺農地への災害リスク、農業用水施設への影響について審査されます。必要に応じて追加資料の提出が求められることもあります。

  6. 6

    許可通知

    すべての許可要件を満たすと判断されれば、開発許可が下りて通知を受けます。通知を受領して初めて開発行為を開始できます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 開発許可申請書
  • 位置図・地番図
  • 開発区域の設計図
  • 事業計画書
  • 周辺農用地への影響評価資料
  • 土地所有者(または賃借人)の同意書
  • 法人の場合は登記事項証明書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 農用地区域内なら全ての開発行為に許可が必要ですか?
A. いいえ。土地改良法に基づく土地改良事業、農地法の転用許可に係る行為、農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画に基づく行為、非常災害の応急措置、通常の管理行為などは許可不要です。詳しくは市町村に確認してください。
Q. 許可権者は都道府県知事ですか、市町村長ですか?
A. 原則として都道府県知事ですが、農林水産大臣が指定する市町村では当該市町村長が許可権者です。いずれの場合も、土地所在地を管轄する市町村に確認し、必要に応じて経由手続きを進めてください。
Q. 許可が下りない基準は何ですか?
A. ①農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼす、②周辺農用地で土砂流出や崩壊など耕作業務に著しい支障を招く災害リスクがある、③農業用用排水施設の機能に支障を及ぼす、のいずれかに該当すると許可されません。
Q. 申請から許可までどのくらい時間がかかりますか?
A. 本スキーマは許可条件や手続きを説明するもので、具体的な審査期間は記載されていません。市町村または都道府県担当部署に直接お問い合わせください。
Q. 宅地造成以外の開発行為も対象ですか?
A. はい。土石採取、建築物の新築増築など、農用地区域内での様々な開発行為が対象です。予定している行為が開発行為に該当するか、市町村に相談してください。

活用例

農業法人による農機具格納施設の建設

規模拡大に伴い農機具が増加した農業法人が、農用地区域内に新たな格納施設を建設する場合、開発許可申請が必要です。周辺農地への土砂流出リスク評価と農業用水への影響確認を含めて申請します。

林業事業者による作業場整備

林業経営の効率化のため、農用地区域内に木材加工作業場や従業員宿舎を建設する場合。周辺農用地への影響を評価した設計図を添付して許可申請を行います。

営農集団による共同出荷施設の建設

複数の農家で構成する営農集団が、農産物の選別・梱包施設を農用地区域内に建設。農業経営基盤強化計画と連携した開発許可申請で施設整備を実現します。

土地改良事業との組み合わせ

農用地の排水改善のため、土地改良法に基づく事業と並行して付帯施設を建設。許可不要要件に該当するか確認し、許可が必要な部分のみ申請します。

災害復旧に伴う農業用施設の再構築

豪雨被害で農業用用排水施設が損傷し、復旧と同時に機能向上のための新施設を農用地区域内に整備。復旧計画に基づいて開発許可申請を行う。

対象者条件(詳細解説)

本制度は農用地区域内で開発行為を行おうとする全ての者が対象です。個人農業経営体、農業法人、営農集団、林業事業者、さらには土地改良事業実施主体など、農業・林業に関連する開発目的であれば対象となります。ただし、開発許可は個別審査のため、農業振興地域整備計画への支障がないこと、周辺農用地への災害リスク(土砂流出・崩壊)がないこと、農業用用排水施設の機能に支障がないことの3要件をすべて満たす必要があります。また、土地改良事業、農地法転用許可に基づく行為、農業経営基盤強化促進法による行為など一定の適用除外があり、これらに該当する場合は許可不要です。申請者は土地の所有者または正当な利用権を有する者である必要があります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

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詳細説明

農用地区域内における開発許可 1.都道府県知事または指定市町村の長は、開発行為の申請があった場合には、以下のすべてを満たす場合にのみ許可することができます。 ア 開発行為に係る土地を農用地等として利用することが困難となるため、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。 イ 周辺の農用地等において土砂の流出または崩壊その他の耕作または養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生させるおそれがないこと。 ウ 周辺の農用地等に係る農業用用排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがないこと。 2.農用地区域内における開発行為のうち、許可が不要とされている主な行為は、以下のとおりです。 ア 土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業として行う行為。 イ 農地法の転用許可に係る土地を許可目的に供する行為。 ウ 農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画に定める目的に供するための行為。 エ 非常災害の応急のための行為。 オ 通常の管理行為、軽易な行為。 農業振興地域制度の詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/index.html

対象者・条件

対象者
農用地区域内において開発行為をしようとする者
対象業種
農業,林業
対象地域
全国

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公開日: