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募集中 その他

特定農地貸付けに係る手続き

農林水産省

対象地域
全国

概要

特定農地貸付けとは、市民農園の利用者への農地の貸付けのことであり、①10a未満の貸付け、②相当者の者を対象とした貸付け、③貸付期間が5年を超えない、④利用者が行う農作物の栽培が営利を目的としない者であること、の要件を満たすものをいいます。

詳細説明

○特定農地貸付とは  市民農園の利用者への農地の貸付けことであり、次の要件を満たすものをいいます。 ①10a(1,000㎡)未満の貸付け ・市民農園の開設者が各利用者へ貸し付けることができる面積の上限です。 ・市民農園全体の規模については、こうした面積の上限はありません。 ②相当数の者を対象とした貸付け ・市民農園の利用者(農地を貸す相手)は複数人である必要があります。 ③貸付期間が5年を超えない ・市民農園の開設者から利用者への貸付期間の上限です。 ・市民農園の開設者が借り受けられる農地の貸借の期間の上限ではありません。 ④利用者が行う農作物の栽培が営利を目的としないものであること ・販売自体を禁止するものではなく、利用者が栽培した農作物のうち自家消費を超える分については販売が可能です。 ・営利を目的としてはならないのは「利用者による農作物の栽培」であり、開設者による市民農園の開設の目的は営利を目的としたものであっても差し支えありません。 ○農業委員会の承認  特定農地貸付を行うためには、市民農園の開設者が農業委員会に申請してその承認を受ける必要があります。  また、特定農地貸付けを行うための農地の権利を取得する必要がある場合、承認を受けることで、この権利も取得することが出来ます。 (参考) ○農林水産省HP 市民農園の開設方法  https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/s_kaisetsu.html ○農林水産省HP 市民農園に関係する法律  https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/s_houritsu.html

対象者・条件

対象者
市民農園を開設しようとする者
対象業種
農業,林業
対象地域
全国

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公開日: