特定農地貸付けに係る手続き
農林水産省
- 対象地域
- 全国
概要
特定農地貸付けとは、市民農園の利用者への農地の貸付けのことであり、①10a未満の貸付け、②相当者の者を対象とした貸付け、③貸付期間が5年を超えない、④利用者が行う農作物の栽培が営利を目的としない者であること、の要件を満たすものをいいます。
この補助金のポイント(AI 要約)
市民農園の開設者が利用者に農地を貸し付ける「特定農地貸付け」の手続きに関する情報です。対象は農地を市民に貸し付けようとする開設者。要件は①1区画10a(1,000㎡)未満、②複数の利用者へ貸付け、③貸付期間5年以内、④利用者の栽培が営利目的でないこと。開設者は農業委員会に申請して承認を受ける必要があります。開設者自身の営利目的は許可されており、利用者による自家消費超過分の販売も可能です。
こんな事業者におすすめ
遊休農地を活用したい農地所有者
所有している農地が未利用となっている農家や地主が、市民に貸し付けることで農地を有効活用し、地域交流を図りたい場合に適しています。
農業体験事業を展開するNPO・団体
都市部の市民に対して農業体験の場を提供し、食育や地域との交流を目的とするNPO法人や地域団体が市民農園を開設する場合に利用できます。
付加価値ビジネスとして農地活用を考える企業
観光農園やレクリエーション施設として、利用者から利用料を得ながら市民農園事業を営もうとする企業が活用できます。
地域の食育・環境教育を推進する自治体・学校法人
子どもや市民を対象に農業学習の場を提供したい自治体や学校が、市民農園を開設・運営する際に活用できます。
申請ステップ
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1
市民農園開設計画の策定
開設場所、利用者募集方法、貸付条件、管理体制などの計画を作成します。1区画10a未満、複数利用者への貸付けなど要件確認を含めます。
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2
農業委員会への相談
開設予定地の農業委員会に事前相談を行い、申請手続きや必要書類、地域ルールなどを確認します。
-
3
申請書類の準備
開設者の身分証明、農地の所有状況確認資料、市民農園の開設計画書など、農業委員会が指定する書類を準備します。
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4
農業委員会への承認申請
準備した書類を農業委員会に提出し、特定農地貸付けの承認を申請します。必要に応じて追加説明を行います。
-
5
農業委員会の審査・承認
農業委員会が要件適合性を審査します。承認されることで農地の権利取得も同時に認められます。
-
6
利用者募集と契約
承認後、利用者募集を開始し、個別の貸付契約を締結します。貸付期間は5年以内とします。
-
7
市民農園の運営開始
利用者への指導、施設管理、安全管理など、市民農園の運営を開始します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 開設者の身分証明書(個人の場合)または登記事項証明書(法人の場合)
- 市民農園開設計画書(位置図、平面図、利用予定者の募集方法を含む)
- 農地の所有状況確認資料(土地台帳謄本など)
- 利用者との貸付契約書(ひな形)
- 農業委員会指定の申請書類
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 市民農園の開設者が営利目的で運営することはできますか?
- A. はい、開設者の営利目的は許可されています。制限されるのは「利用者による栽培が営利目的でないこと」です。開設者が使用料を徴収したり、施設利用料を得ることは可能です。
- Q. 利用者が野菜を販売することは禁止ですか?
- A. いいえ。利用者が栽培した農作物のうち、自家消費を超える分は販売可能です。ただし「営利を目的とする栽培」はできません。自家消費+余剰販売のレベルであれば問題ありません。
- Q. 1つの農地で複数の区画を貸し付ける場合、農業委員会への申請は1度ですか?
- A. 特定農地貸付けの承認は農地単位で行われます。複数の農地で市民農園を開設する場合は、各農地について申請が必要な場合があります。詳細は各地域の農業委員会に確認してください。
- Q. 貸付期間5年を超えて貸し続けたい場合はどうなりますか?
- A. 特定農地貸付けの要件は「貸付期間5年以内」です。5年を超えて貸し付ける場合は、別の農地法の手続きが必要になる可能性があります。農業委員会に相談してください。
- Q. 市民農園の利用者は何人以上必要ですか?
- A. 法律では「相当数の者」と定められており、具体的な人数は示されていません。市民農園としての実質を備える複数人が必要です。各地域の農業委員会の判断基準を確認してください。
- Q. 農業委員会の承認を受けると、どのような権利が得られますか?
- A. 承認を受けることで、市民農園の開設に必要な農地の権利を取得できます。別途の農地法上の許可手続きなしに農地を貸し付けられるようになります。
活用例
遊休農地での市民農園開設
相続で取得した農地が未利用状態の農家が、地域住民向けに市民農園を開設。各区画10a未満で20家族に貸し付け、利用料で農地の管理費をまかなうとともに、地域コミュニティが形成される例。
都市近郊での観光農園運営
都市近郊の農地でNPOが市民農園を開設。野菜作り体験を提供し、利用料と農産物の販売で事業化。利用者は自家消費目的の栽培を行う例。
学校連携による食育プログラム
市が小学校近隣の農地で市民農園を開設。児童と保護者が一緒に野菜を栽培し、食育と親子の交流を実現。学習の一環として季節ごとの栽培を行う例。
定年帰農促進による地域活性化
地方の農地を複数区画に分割して市民農園化。都市から移住した高齢者層に貸し付け、農業経験の提供と定住促進を同時に実現する例。
対象者条件(詳細解説)
特定農地貸付けの対象は、市民農園を開設しようとする個人、法人(農業法人、NPO法人、企業等)です。開設者が農地を所有していない場合でも、農業委員会の承認を受けることで農地の権利を取得でき、その後利用者に貸し付けることができます。農地の所有者から農地を借り受けて市民農園を開設する場合も該当します。ただし、利用者に貸し付ける際の要件(1区画10a未満、複数利用者、貸付期間5年以内、営利目的でない栽培)を満たす必要があります。開設者自身の営利目的は制限されないため、市民農園事業として対価を得ることは可能です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 市民農園を開設しようとする者
- 対象業種
- 農業,林業
- 対象地域
- 全国
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