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特定都市農地貸借に係る手続き
農林水産省
- 対象地域
- 全国
概要
特定都市農地貸借は、市街化区域内の農地のうち生産緑地を借りやすくするための制度です。
詳細説明
①都市農地を借りて自ら耕作する場合
都市農地の借り手が耕作の事業に関する計画(事業計画)を作成の上、市区町村長の認定を受けることができます。この認定を受けた事業計画に従って都市農地に設定された賃貸借等は、相続税納税猶予制度などのメリットを受けることができます。
また、市区町村長による認定の際に農業委員会の決定を経ているので、改めて農地法に基づく農業委員会の許可を受ける必要がなくなります。
②都市農地を借りて市民農園を開設する場合
市民農園の開設者が、農地の所有者及び市町村と協定を締結した上で農業委員会からの特定都市農地貸付けの承認を受けることができます。この承認を受けて都市農地に設定された賃貸借等は、相続税納税猶予制度などのメリットを受けることができます。
(参考)
○農林水産省HP 都市農地の貸借がしやすくなります
https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/toshi_taisyaku.html
対象者・条件
- 対象者
- 生産緑地を貸借して都市農業を行う者、生産緑地を貸借して市民農園を開設する者
- 対象業種
- 農業,林業
- 対象地域
- 全国
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