特定都市農地貸借に係る手続き
農林水産省
- 対象地域
- 全国
概要
特定都市農地貸借は、市街化区域内の農地のうち生産緑地を借りやすくするための制度です。
この補助金のポイント(AI 要約)
特定都市農地貸借制度は、市街化区域内の生産緑地を借りやすくするための制度です。都市農地を借りて自ら耕作する場合、事業計画を市区町村長に認定してもらうことで、相続税納税猶予制度などのメリットが受けられます。また市民農園開設者が農地所有者・市町村と協定を締結し農業委員会の承認を得た場合も同様のメリットが適用されます。いずれの場合も農業委員会の許可手続きが簡素化されるため、都市での農業経営がしやすくなります。農林水産省が実施する全国対象の制度です。
こんな事業者におすすめ
都市部で農業経営を始めたい者
市街化区域内の生産緑地を借りて、自ら耕作事業を営みたい個人または農業法人。事業計画を策定し、市区町村の認定を受けることで、農業委員会の簡便な手続きで農地利用が可能になります。
市民農園を開設したい事業者
都市部で市民農園を開設し、地域住民に農業体験の場を提供したい個人または法人。農地所有者・市町村と協定を締結し、農業委員会の承認を受けることで事業化できます。
相続税対策を検討する農地所有者
市街化区域内の生産緑地を賃貸に出し、相続税納税猶予制度の適用を受けたい所有者。この制度による貸借なら納税猶予制度の対象となり、資産承継がしやすくなります。
申請ステップ
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1
事業計画の作成
都市農地で耕作事業を行う場合は、事業内容・経営方針・資金計画などを含む事業計画書を作成してください。市民農園開設の場合も同様に計画を策定する必要があります。
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2
農地所有者との協議・合意
生産緑地の所有者と賃貸借条件について協議し、合意を形成します。市民農園開設の場合は農地所有者との間で協定締結の準備を進めてください。
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3
市区町村への申請準備
市区町村長の認定(自ら耕作する場合)または市町村との協定締結(市民農園開設の場合)に必要な書類を整備します。市区町村の担当窓口に具体的な手続きをご確認ください。
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4
市区町村への認定申請または協定締結
耕作事業計画書を市区町村長に提出し認定を受けるか、市民農園開設の場合は市町村と協定を締結します。市区町村は農業委員会と協議を行います。
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5
農業委員会の決定・承認
市区町村の認定に基づき農業委員会が決定を行います。市民農園の場合は農業委員会から特定都市農地貸付けの承認を受けます。
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6
賃貸借契約の締結
農業委員会の決定・承認を踏まえて、農地所有者との間で正式な賃貸借契約を締結します。この契約により相続税納税猶予等のメリットが適用されます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 事業計画書
- 農地所有者の同意書または協定書
- 市民農園の場合は市町村との協定書
- 申請者の登記事項証明書
- 農地の登記事項証明書またはその他所有者確認書類
- 耕作能力を証する書類
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 都市農地を借りるには農業委員会の許可が必ず必要ですか?
- A. この制度により市区町村長の認定を受けた場合、または農業委員会から特定都市農地貸付けの承認を受けた場合は、改めて農業委員会の許可を受ける必要がありません。手続きが簡素化されるのが大きなメリットです。
- Q. 相続税納税猶予制度の対象となるための条件は何ですか?
- A. この制度に基づいて設定された賃貸借契約であることが条件です。市区町村長の認定を受けた事業計画に従った契約、または農業委員会の承認を受けた市民農園開設に伴う契約が対象となります。詳細は税務署にご相談ください。
- Q. 市民農園と自ら耕作する場合で手続きは異なりますか?
- A. はい、異なります。自ら耕作する場合は事業計画を市区町村長に認定してもらう流れです。市民農園開設の場合は農地所有者・市町村との協定締結と農業委員会の承認が必要です。詳しくは市区町村の農政担当窓口にお問い合わせください。
- Q. この制度は全国どこでも利用できますか?
- A. 制度自体は全国対象ですが、実際の利用には市街化区域内の生産緑地であることが必要です。対象となる農地があるかは、市区町村の農業委員会に確認してください。
- Q. 借り手に農業経験や資格は必要ですか?
- A. この制度の基本条件は明示されていませんが、事業計画の認定時に耕作能力が審査されることが一般的です。具体的な要件は市区町村によって異なる可能性があるため、事前に相談することをお勧めします。
活用例
都市部での野菜栽培事業
東京23区内の生産緑地を借りて野菜栽培を営む農業経営者が、事業計画を区に認定してもらいました。農業委員会の許可手続きが簡素化され、スムーズに賃貸借契約を締結でき、相続税納税猶予の対象にもなりました。
ベランダ農園から市民農園へのステップアップ
都市部で家庭菜園をしていた個人が、市民農園を開設する事業にステップアップ。市町村と協定を締結し、農業委員会の承認により、生産緑地を活用した本格的な市民向け農業体験施設を開設しました。
相続対策としての農地貸借
市街化区域内に生産緑地を保有する地主が、この制度を利用して新規就農者に農地を貸付。相続税納税猶予の対象となり、土地の有効活用と税務負担軽減を同時に実現しました。
都市農業による地域活性化
複数の市民農園開設者が協力して、市街化区域内の生産緑地群を活用した農業エリアを構築。この制度の承認を得ることで、地域における農業の持続性と雇用機会の創出に貢献しています。
対象者条件(詳細解説)
特定都市農地貸借制度の対象者は、以下の2つのカテゴリに分かれます。【1】都市農地を借りて自ら耕作する場合:市街化区域内の生産緑地を借りて農業経営を行う個人または農業法人が対象です。耕作事業に関する計画(事業計画)を作成し、市区町村長の認定を受ける必要があります。【2】都市農地を借りて市民農園を開設する場合:市民農園の開設者(個人または法人)が対象です。農地所有者と市町村の間で協定を締結し、農業委員会からの特定都市農地貸付けの承認を受ける必要があります。いずれの場合も、対象となる農地は市街化区域内の生産緑地に限定されます。この制度の最大のメリットは、農業委員会の許可手続きが簡素化されること、及び相続税納税猶予制度などの優遇措置が受けられることです。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 生産緑地を貸借して都市農業を行う者、生産緑地を貸借して市民農園を開設する者
- 対象業種
- 農業,林業
- 対象地域
- 全国
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