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その他
農地転用許可制度について
農林水産省
- 対象地域
- 全国
概要
農地を転用する場合または農地を転用するために所有権等の権利を設定もしくは移転する場合には、都道府県知事または農林水産大臣が指定する市町村(指定市町村)の長の許可が必要です。
詳細説明
農地転用の許可を受けようとする場合には、転用しようとする農地の所在する市町村の農業委員会を経由して都道府県知事又は指定市町村の長(以下「都道府県知事等」)に許可申請書を提出して行います。
また、許可に際しては、
(1) 農地をその営農条件および周辺の市街地化の状況からみて区分し、許可の可否を判断する基準(立地基準)と
(2) 農地転用の確実性や周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などを審査する基準(一般基準)
を満たすことが必要です。
なお、市街化区域内にある農地を転用しようとする場合には、あらかじめ農地の所在する市町村の農業委員会に届出を行えば許可が不要です。
また、必要な許可等の手続を経ることなく無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することになり、都道府県知事等から工事の中止や原状回復等の命令がなされることがあるほか、懲役や罰金の罰則が適用される場合もありますので、ご注意ください。
農地転用許可制度の詳細については、こちらをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/nouchi_tenyo.html
対象者・条件
- 対象者
- 【自己の農地を転用しようとする場合(農地法第4条)】 ・農地を転用しようとする者 【他者から農地を買ったり借りたりして農地を転用しようとする場合(農地法第5条)】 ・売主(貸主)と買主(借主)
- 対象地域
- 全国
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