農福連携の推進
農林水産省
- 対象地域
- 全国
概要
農福連携とは、障害者等が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取組です。この取組により、障害者等の就労や生きがいづくりの場を生み出すだけでなく、担い手不足や高齢化が進む農業分野において、新たな働き手の確保につながる可能性もあります。 (詳細はこちら) http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/index.html
この補助金のポイント(AI 要約)
農林水産省が実施する「農福連携の推進」は、障害者等が農業分野で活躍し、自信や生きがいを持って社会参画する取組を支援する給付金です。対象は農林水産業を営む法人、社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人等の法人組織。技術習得、ユニバーサル農園の開設、障害者配慮施設の整備、普及啓発、専門人材育成など、障害者等の就労機会と農業の担い手確保を実現する事業に活用できます。詳細は農林水産省公式ページをご確認ください。
こんな事業者におすすめ
農業法人
障害者等を雇用し、農業技術の習得支援や作業環境の改善を図りたい農業法人。担い手不足への対応と障害者の就労を同時に実現するため、本補助金を活用して施設整備や研修体制を構築できます。
社会福祉法人
障害者支援を行う社会福祉法人が、障害者の工賃向上や就労の場を農業分野に拡大したい場合。農業者との連携により、新たな就労機会と社会参画の場を創出できます。
NPO法人・一般社団法人
障害者支援やコミュニティ農業に取り組むNPO等。ユニバーサル農園の開設や多世代交流を通じた農業推進により、地域全体の障害者支援と農業振興を同時に実現できます。
農業と福祉の連携推進団体
農業者と福祉施設を仲介し、農福連携を推進する団体。全国的な普及啓発や先進的な取組の発信により、農福連携の波及を図ることができます。
地域農業振興組織
地域農業の活性化と地域課題解決を目指す組織。障害者等の就労受け入れにより、担い手不足の解消と包括的な地域コミュニティの構築を実現できます。
申請ステップ
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1
公式ページで募集要領を確認
農林水産省の公式サイトで、最新の募集要領、対象経費、補助率等の詳細情報を確認してください。実施年度や募集期間は毎年異なる可能性があります。
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2
事業計画の策定
障害者等の就労支援や生きがいづくり、施設整備の内容、実施体制、予算内訳等を記載した事業計画書を作成してください。農福連携の意義を明確に示すことが重要です。
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3
必要書類の準備
登記事項証明書、決算書等の財務書類、事業計画書、関係団体との連携協力体制を示す書類など、求められる書類を整備してください。
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4
申請書の作成・提出
公式フォーマットに従い申請書を作成し、必要書類一式を揃えて提出窓口に提出してください。電子申請の場合と紙申請の場合がある可能性があります。
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5
審査・採択決定
提出後、農林水産省による審査が行われます。事業内容、実現可能性、波及効果等が評価されます。採択・不採択の結果通知を待ちます。
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6
交付決定・事業実施
交付決定後、計画に基づいて事業を実施します。関係者との連携を密にし、進捗管理と適切な報告を行ってください。
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7
完了報告・成果報告
事業完了後、完了報告書や成果報告書を提出します。実績、効果測定結果、障害者等の就労実績等を詳しく報告してください。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 決算書(直近2期分程度)
- 事業計画書
- 予算書(経費内訳書)
- 組織図・体制図
- 障害者等の就労支援体制を示す書類
- 関係団体との連携協力に関する書類
- 施設整備を含む場合は設計図等
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 個人事業主でも申請できますか?
- A. この補助金の対象者は法人組織(農林水産業を営む法人、社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人等)です。個人事業主は原則として対象外です。詳細は公式ページをご確認ください。
- Q. 補助金の上限額はいくらですか?
- A. 補助金の上限額は、事業内容や対象経費によって異なります。公式の募集要領に具体的な補助上限額が記載されていますので、必ずご確認ください。
- Q. 農業経営が小規模でも申請できますか?
- A. 農業経営の規模より、障害者等の就労支援や生きがいづくり、農業の担い手確保という農福連携の目的実現が重視されます。詳細は公式ページをご確認ください。
- Q. どのような経費が対象になりますか?
- A. 技術習得研修、ユニバーサル農園開設、障害者配慮施設の整備、機械・設備の購入等が対象となりますが、詳細な対象経費は公式の募集要領に記載されています。
- Q. 社会福祉法人が申請する場合、特別な要件はありますか?
- A. 社会福祉法人でも申請できますが、農業分野での障害者等の就労支援体制の構築、農業者との連携体制の整備等が求められます。詳細は公式ページをご確認ください。
- Q. 都道府県による専門人材育成の支援を受けるにはどうしますか?
- A. 都道府県が実施する専門人材育成事業に関しては、各都道府県の担当部門に直接お問い合わせください。農林水産省の公式ページに各都道府県の連絡先が掲載されている可能性があります。
活用例
障害者向け技術習得研修の実施
農業法人が、障害者等を対象に野菜栽培やハウス栽培の技術研修を実施。講師養成や研修用施設の整備に補助金を活用し、習得後の就労につなげるプログラムを構築します。
ユニバーサル農園の開設
社会福祉法人がコミュニティ農園を開設。障害者だけでなく高齢者や一般市民も参加できるユニバーサル設計により、交流や生きがいづくりを推進します。補助金で園路や休憩施設を整備します。
障害者配慮施設の整備
農業法人が、車いす対応の農産物加工施設や出荷選別施設を整備。障害者が農産物加工・販売に従事できる環境を構築し、就労の場を拡大します。
農福連携の普及啓発活動
NPO法人が、全国で農福連携シンポジウムやセミナーを開催。先進事例の紹介やネットワーク構築を促進し、農業者と福祉施設の連携を加速させます。
専門人材の育成と配置
都道府県が農福連携を推進するコーディネーターや指導者の育成研修を実施。補助金で研修教材の開発や講師謝金を確保し、地域の農福連携推進体制を強化します。
対象者条件(詳細解説)
対象法人は、農林水産業を営む法人(農業法人、林業法人、水産業法人等)、社会福祉法人、NPO法人(特定非営利活動法人)、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、医療法人等です。いずれも営利を目的としない、または農業・福祉分野での活動実績を有することが条件となる場合があります。農業法人の場合は、実際に農業経営を行っており、障害者等の雇用・支援に取り組む意思が求められます。社会福祉法人は、障害者支援事業を行っており、農業分野への展開を計画していることが必要です。NPO法人等の組織法人も、障害者支援や農業振興に関する事業実績が考慮される場合があります。詳細な要件や特例については、農林水産省の公式募集要領を必ずご確認ください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
詳細は以下のHPをご覧ください。 https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/sien_seido.html
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 農林水産業を営む法人 社会福祉法人 NPO法人 一般社団法人 一般財団法人 公益社団法人 公益財団法人 医療法人
- 対象地域
- 全国
この補助金をシェア
公開日: