農業競争力強化支援法による事業再編・参入の促進
農林水産省
- 対象地域
- 全国
概要
「良質で低廉な農業資材の供給」や「農産物流通等の合理化」といった、農業者の努力では解決できない構造的な問題を解決していくため、「農業競争力強化支援法」(平成29年法律第35号)では、農業資材事業や農産物流通・加工事業の事業再編等を促進するための措置を講ずること等により、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援しています。
この補助金のポイント(AI 要約)
本補助金は、農業の競争力強化を目的に、農業資材事業や農産物流通・加工事業の事業再編・参入を支援する制度です。対象は農業資材(肥料・農薬・配合飼料・農業機械)の製造・卸売・小売事業、飲食料品製造・流通事業、および農業用機械製造・ソフトウェア作成・賃貸事業等です。主務大臣の認定を受けた計画に対し、税制特例(登録免許税軽減、減価償却特例など)、金融支援(債務保証、低利融資)、手続特例が講じられます。詳細は公式ページをご確認ください。
こんな事業者におすすめ
農業資材製造業者
肥料、農薬、配合飼料等を製造する企業。事業再編により製造施設の統合・拡張を検討している場合、登録免許税軽減や減価償却特例の活用が可能です。
農業資材卸売・小売事業者
農業資材の卸売・小売を営む企業。事業再編計画を認定されることで、税制優遇と金融支援を受け、経営基盤の強化・規模拡大が実現できます。
飲食料品製造・流通事業者
小麦粉製造、乳製品製造、米穀卸売等の飲食料品事業を営む企業。事業再編により流通合理化・製造効率化を図る際に有効です。
農業用機械製造・関連事業新規参入企業
農業用機械製造、農業用ソフトウェア作成、農業用機械賃貸・農作業請負事業への参入を検討している企業。事業参入計画の認定により、金融支援が利用できます。
種苗生産卸売事業新規参入企業
種苗の生産卸売事業に新規参入する企業。事業参入計画認定取得により、債務保証や金融支援を活用した事業基盤構築が可能です。
申請ステップ
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1
事前相談・計画策定準備
事業再編計画または事業参入計画の作成に向け、主務大臣(農林水産省等)の窓口に相談します。自社の事業内容が対象範囲に該当するか、どの支援措置の活用が可能か確認しましょう。
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2
事業計画書の作成
事業の目的、内容、実施体制、スケジュール、収支計画等を含む詳細な事業再編計画または事業参入計画を作成します。農業競争力強化に向けた構造的課題の解決策を明記することが重要です。
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3
必要書類の準備
登記事項証明書、直近の決算書、財務諸表、事業継続計画書等、主務大臣が求める書類を揃えます。事業再編の場合は譲渡契約書等の追加書類が必要な場合があります。
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4
認定申請の提出
作成した事業計画書および必要書類を、農林水産省の指定窓口に提出します。申請方法や提出先は公式ページで確認してください。
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5
主務大臣の認定審査
提出された計画が農業競争力強化支援法の要件を満たすか、農業者の競争力強化に資するか等が審査されます。追加資料の提出を求められる場合もあります。
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6
認定取得・支援措置の活用
認定を受けた後、税制特例の申請、金融機関への融資申請、債務保証の申請等を進め、認定計画に基づく事業を実行します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 事業再編計画書または事業参入計画書
- 登記事項証明書
- 直近3期分の決算書(財務諸表)
- 事業継続計画書
- 法人の場合は法人税の確定申告書
- 事業再編の場合は事業譲渡契約書または協業契約書
- 経営の現状を示す資料(事業概要、従業員数等)
- 農業競争力強化に向けた具体的施策を記載した書類
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 事業再編と事業参入の違いは何ですか?
- A. 事業再編は、既に農業資材・飲食料品事業を行っている事業者が、事業規模の拡大や統合等により経営を改善する場合を指します。一方、事業参入は、新たに農業用機械製造やソフトウェア作成等の農業支援事業に参入する場合です。対象事業や支援措置が異なります。
- Q. どの業種が対象ですか?
- A. 事業再編は農業資材製造・卸売・小売、飲食料品製造・卸売・小売等が対象です。事業参入は農業用機械製造、農業用ソフトウェア作成、農業用機械の賃貸・農作業請負、種苗生産卸売等が対象です。詳しくは公式ページをご確認ください。
- Q. 税制特例はどのような内容ですか?
- A. 認定を受けた事業再編計画に対し、会社設立時の登録免許税軽減、設備投資に対する減価償却特例、事業再編時の資産評価損の損金算入による法人税軽減等が利用できます。事業参入は一部の金融支援のみが対象です。
- Q. 金融支援にはどのような種類がありますか?
- A. 中小企業基盤整備機構による債務保証、日本政策金融公庫の長期・低利融資(事業再編・中小企業者のみ)、スタンドバイ・クレジット保証(事業再編・参入の中小企業者)等が活用できます。認定取得後、各金融機関に申請してください。
- Q. 大企業でも対象ですか?
- A. 事業再編計画は大企業も含む事業者が対象です。ただし、金融支援(長期・低利融資、スタンドバイ・クレジット)は中小企業者のみの対象となります。自社が中小企業に該当するか確認しましょう。
- Q. 申請から認定までどの程度の期間がかかりますか?
- A. 審査期間は公開情報には明記されていません。申請内容の充実度や審査の状況により異なります。詳細は問合せ窓口にご相談ください。
活用例
農業資材製造企業の事業統合
複数の肥料製造拠点を有する企業が、効率化のため拠点を統合する場合、事業再編計画として認定を受けることで、登録免許税軽減、減価償却特例、さらに日本政策金融公庫の低利融資を活用し、統合にかかる資金負担を軽減できます。
農産物流通企業の卸売ネットワーク構築
生鮮飲食料品の卸売事業者が、複数地域への物流ネットワーク構築を計画する場合、事業再編計画の認定により税制特例と中小企業基盤整備機構の債務保証を活用し、設備投資を促進できます。
農業機械製造事業への新規参入
農業機械の部品製造実績を持つ企業が、完成機製造事業に参入する場合、事業参入計画として認定を受け、スタンドバイ・クレジット保証や債務保証を活用し、参入に必要な設備・運転資金を確保できます。
農業用ソフトウェア企業の創出
IT企業が農業用ソフトウェア作成事業に参入する場合、事業参入計画の認定を通じ、金融機関からの円滑な資金調達を実現し、ソフトウェア開発・販売体制の構築を加速できます。
農業用機械賃貸事業の展開
重機レンタル企業が農業用機械の賃貸事業を新規展開する場合、事業参入計画として認定され、機械購入のための長期・低利融資や債務保証を活用し、初期投資を抑えながら事業開始できます。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象者は、農業資材事業(製造・卸売・小売)または農産物流通・加工事業の事業再編を行う事業者、ならびに農業用機械製造・ソフトウェア作成・農業機械利用促進事業・種苗生産卸売への事業参入を検討する事業者です。事業再編の場合、既に当該事業を営む法人・個人事業主が対象で、事業規模の拡大、統合、合理化等を計画している必要があります。事業参入の場合、当該事業を営んでいない事業者が新たに農業支援事業に参入することが要件です。いずれも主務大臣(農林水産省等)の認定を受けた事業再編計画または事業参入計画が必須です。中小企業者については追加の金融支援(長期・低利融資、スタンドバイ・クレジット)が適用されます。詳細は公式ページおよび問合せ窓口でご確認ください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
まずは、問合せ窓口にご相談ください。 ▽問合せ窓口はこちらをご参照ください。 [https://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/sienhou/index.html](https://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/sienhou/index.html)
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 以下の事業活動を行おうとする事業者は、事業再編計画又は事業参入計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができます。 ①事業再編 農業資材(肥料・農薬・配合飼料)製造事業 農業資材(肥料・農薬・配合飼料・ 農業機械)卸売事業 農業資材(肥料・農薬・配合飼料・ 農業機械)小売事業 飲食料品の製造事業(小麦粉製造事業、牛乳・乳製品製造事業など) 飲食料品の卸売事業(米穀卸売事業、生鮮飲食料品の卸売事業など) 飲食料品の小売事業 ②事業参入 農業用機械製造事業(農業用機械に係る部品製造事業を含む。) 農業用ソフトウェア作成事業 農業用機械の利用促進に資する事業(農業用機械の賃貸事業、農業用機械を用いた農作業請負事業など) 種苗の生産卸売事業
- 対象業種
- 農業,林業 / 製造業 / 卸売業,小売業
- 対象地域
- 全国
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