労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)
厚生労働省
- 対象地域
- 全国
概要
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等の受入れに取り組む事業主に対して助成するものであり、円滑な労働移動の促進を目的としています。
この補助金のポイント(AI 要約)
本助成金は、厚生労働省が実施する労働移動支援制度です。事業規模の縮小等により離職を余儀なくされた労働者を、離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れた事業主が対象となります。基本助成は1人当たり60万円、優遇助成は最大80万円、賃金上昇加算は最大20万円が支給されます。職業訓練を実施した場合は追加助成も受けられます。申請は雇入れ日から6か月経過後、2か月以内に行う必要があります。対象は全国の事業主で、円滑な労働移動と雇用の創出を促進することが目的です。
こんな事業者におすすめ
事業拡大企業
生産指標等により成長性が認められる企業で、事業再編等を行う企業から離職した労働者を受け入れて事業を拡大させたい事業主。優遇助成の対象となり、より高額な助成を受けられます。
人材育成に注力する企業
離職者を採用後、職業訓練によって社員のスキルアップを図りたい事業主。訓練実施により追加助成が加算され、人材投資と雇用創出を同時に実現できます。
地域の中堅・中小企業
地域の産業再編に伴い、他社から離職した経験のある労働者を正社員として雇用し、地域経済に貢献しながら人材不足を解消したい事業主。
離職者受け入れに積極的な企業
事業規模縮小企業からの労働移動を支援し、社会貢献と採用活動を結合させたい企業。期間の定めのない雇用契約で安定雇用を提供できる事業主。
申請ステップ
-
1
対象労働者の確認
再就職援助計画等の対象となった離職者であること、および離職後3か月以内であることを確認します。ハローワークで対象者情報を取得し、雇用予定者が該当するか判断します。
-
2
労働者の雇用契約締結
対象労働者を期間の定めのない労働者(正社員等)として雇い入れます。雇用契約書を作成し、賃金・労働条件等を明確にします。
-
3
職業訓練計画の作成(訓練実施の場合)
職業訓練を実施する場合は、職業能力開発推進者を選任し、訓練計画を作成します。計画書は労働局またはハローワークに認定申請します。
-
4
職業訓練の実施(該当する場合)
認定された職業訓練計画に基づき、対象労働者に対する訓練を実施します。訓練実施記録を適切に管理します。
-
5
支給申請書の作成
雇用契約書、賃金台帳、訓練実施記録等の必要書類を準備し、支給申請書を作成します。
-
6
申請期間内に支給申請
雇入れ日から6か月経過した翌日から2か月以内に、労働局またはハローワークに支給申請を提出します。訓練実施時は申請期限が異なる場合があります。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 雇用契約書(期間の定めのない労働者としての雇用契約)
- 賃金台帳(雇入れ前後の賃金が確認できるもの)
- 労働者の離職票または再就職援助計画の対象者であることを証明する書類
- 職業訓練計画認定申請書(訓練を実施する場合)
- 訓練実施記録(訓練実施の場合)
- 法人の場合は登記事項証明書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. この助成金の対象となる労働者はどのような人ですか?
- A. 事業規模の縮小等に伴い、再就職援助計画等の対象となった離職者が対象です。具体的には、事業所の廃止や事業縮小により離職を余儀なくされた労働者です。離職後3か月以内に貴社に雇い入れられることが条件となります。
- Q. 助成金の支給額はいくらですか?
- A. 基本助成は1人当たり60万円です。成長性が認められる企業が対象となる優遇助成では最大80万円、雇入れ時の賃金が5%以上上昇した場合は賃金上昇加算として最大20万円が加算されます。職業訓練実施時は追加助成も受けられます。
- Q. 非正社員(パートタイマー等)での雇入れでも対象になりますか?
- A. いいえ、本助成金は期間の定めのない労働者(正社員等)としての雇用契約が条件です。契約社員やパートタイマーなど期間限定の雇用形態は対象外となります。
- Q. 申請期限はいつですか?
- A. 雇入れ日から6か月経過した翌日から2か月以内に支給申請を行う必要があります。職業訓練を実施する場合は申請期限が異なることがありますので、詳細は労働局またはハローワークにご確認ください。
- Q. 複数の対象労働者を雇い入れた場合、複数回の申請ができますか?
- A. 一般的には申請期間内であれば複数の対象労働者について申請できる場合があります。ただし詳細な申請方法については、各労働局またはハローワークにご相談ください。
活用例
製造業における人員受け入れ
地域の大手製造業の事業縮小に伴い、離職者10名を正社員として新工場に配置した中堅製造企業。60万円×10名の基本助成に加え、賃金上昇加算を獲得し、総額700万円以上の助成金を受給。
営業職への訓練実施
卸売業からの離職者3名を営業職として採用し、新製品の営業スキル訓練を3ヶ月間実施した商社。基本助成に加え、訓練加算を獲得し、1名当たり100万円超の助成を受給。
賃金改善による雇用定着促進
飲食店舗からの離職者5名を正社員として採用する際に、初任給を前職比5.5%引き上げた飲食グループ。賃金上昇加算を獲得し、採用と処遇改善を同時に実現。
優遇助成による拡大企業
成長指標が認められるIT企業が、事業再編企業から離職した技術者5名を採用。優遇助成の対象となり、1名当たり80万円の助成金を受給して人材確保を加速。
対象者条件(詳細解説)
本助成金の対象となる事業主は、以下の条件を満たす必要があります。①事業規模縮小等に伴い離職を余儀なくされた労働者(再就職援助計画の対象者等)を、②当該労働者が離職後3か月以内に、③期間の定めのない労働者(正社員等)として雇い入れることが基本条件です。優遇助成を受けるには、さらに当該企業が生産指標等により一定の成長性が認められ、事業再編等を行う企業等から労働者を受け入れることが条件となります。賃金上昇加算は、雇入れ時の賃金が雇入れ前の賃金と比較して5%以上上昇した場合に適用されます。職業訓練を実施する場合は、職業能力開発推進者を選任し、労働局またはハローワークで訓練計画の認定を受ける必要があります。申請手続きは雇用から6ヶ月経過後、2ヶ月以内に労働局またはハローワークに申請する必要があります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
(1)対象労働者の雇入れ (2)職業訓練計画の作成、職業能力開発推進者の選任(職業訓練を実施する場合のみ) (3)職業訓練計画認定申請を労働局又はハローワークに提出し、認定を受ける(職業訓練を実施する場合のみ) (4)職業訓練計画に基づき訓練実施(職業訓練を実施する場合のみ) (5)申請期間内(※)に労働局又はハローワークに支給申請、受給 ※雇入れ日から起算して 6 か月経過した日の翌日から 2 か月以内 なお、職業訓練を実施する場合は申請期間が異なる場合があります。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 再就職援助計画等の対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れた事業主(当該労働者に職業訓練を実施した事業主に対しては追加助成)
- 対象地域
- 全国
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