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募集中 その他

「下請代金支払遅延等防止法」の規制について

中小企業庁

対象地域
全国

概要

下請取引における親事業者の義務と禁止行為を定めています。

この補助金のポイント(AI 要約)

下請代金支払遅延等防止法は、親事業者による不公正な下請取引を規制し、下請事業者の利益を保護する法律です。物品製造・修理、ソフトウェア作成、運送・情報処理などの役務委託が対象で、資本金規模に応じた適用基準があります。親事業者は発注書交付、60日以内の支払期日設定、取引記録保存が義務付けられ、支払遅延・買いたたき・報復措置などの11項目の禁止行為が定められています。違反時は年率14.6%の遅延利息支払が義務となります。中小企業庁と公正取引委員会が遵守状況を毎年調査し、違反事業者を指導しています。

こんな事業者におすすめ

製造業の下請事業者

親事業者から部品製造や製品修理を委託されている中小製造業。発注書面の交付確認、60日以内の支払期日遵守、取引記録の保持により法的保護を受けられます。

ソフトウェア開発企業

親事業者からプログラム開発やシステム構築を受託する企業。発注書面で給付内容と代金額を明確に定め、買いたたきや不当な変更強要から保護されます。

運送・物流企業

親事業者から運送や倉庫保管業務を委託されている事業者。支払期日の明確化と遅延時の利息請求権により、キャッシュフロー改善が図れます。

情報処理サービス企業

親事業者からシステム保守やデータ処理業務を受託する企業。親事業者の禁止行為(返品強制、報復措置等)から法的に保護されます。

ビルメンテナンス企業

親事業者からビル清掃やメンテナンス業務を委託されている企業。適切な発注書面交付と60日以内支払い義務により、安定した経営基盤が実現します。

申請ステップ

  1. 1

    法律適用範囲の確認

    親事業者から受託した業務(物品製造・修理、ソフトウェア作成、運送等)が下請代金法の対象であるか、資本金規模要件を確認します。

  2. 2

    発注書面の確認

    親事業者から給付内容、下請代金額、支払期日、支払方法を記載した発注書面を受け取っているか確認します。

  3. 3

    支払条件の確認

    下請代金の支払期日が給付受領日から60日以内に設定されているか、支払遅延がないかを確認します。

  4. 4

    取引記録の保持

    給付内容、受領日、支払状況を記録した書類を整理・保存し、親事業者の義務履行状況を把握します。

  5. 5

    違反行為の確認

    買いたたき、返品強制、報復措置など禁止行為が行われていないか確認します。

  6. 6

    相談・情報提供

    違反の疑いがある場合は、中小企業庁または公正取引委員会の相談窓口に情報提供できます。秘密保持が保証されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 発注書面(給付内容、代金額、支払期日、支払方法を記載したもの)
  • 下請取引記録書類(給付、受領、支払状況を記載したもの)
  • 支払確認書(代金支払状況を示すもの)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 下請代金法はどのような取引に適用されますか?
A. 物品製造・修理委託、ソフトウェア作成、運送・情報処理などの役務提供委託が対象です。親事業者と下請事業者の資本金規模によって適用基準が異なります。建設工事は別途建設業法が適用されます。詳細は公式ページで確認してください。
Q. 親事業者が支払期日を守らない場合はどうなりますか?
A. 給付受領日から60日以降の支払遅延に対し、年率14.6%の遅延利息を支払う義務が親事業者に発生します。下請事業者は遅延利息の支払いを請求できます。
Q. 買いたたきに該当する具体例は何ですか?
A. 通常支払われる対価に比べ著しく低い代金を不当に定めることが禁止行為です。ただし「著しく低い」の具体的な基準は個別事案ごとに判断されます。疑問がある場合は相談窓口へお問い合わせください。
Q. 違反報告をすると報復措置を受けることはありませんか?
A. 下請代金法11条で報復措置は禁止されており、中小企業庁や公正取引委員会への情報提供に対する不利益な取扱いは違法行為です。秘密保持も万全を期していますので、安心して相談できます。
Q. 発注書面をもらわない場合はどうしたらよいですか?
A. 親事業者は委託後直ちに発注書面を交付する義務があります。書面がない場合は親事業者に対し、給付内容、代金額、支払期日を記載した書面の提出を求めることができます。応じない場合は相談窓口へ。
Q. 遅延利息の年率14.6%はいつから計算されますか?
A. 給付受領日(役務提供日)から60日を経過した日の翌日から、実際に支払われた日までを対象に年率14.6%で計算します。詳細は公式ページをご確認ください。

活用例

支払遅延による遅延利息請求

親事業者から部品製造を委託された企業が、給付受領から60日以内の支払期日を過ぎても支払を受けない場合、給付受領日から60日後から支払日までの期間について年率14.6%の遅延利息を請求できます。

買いたたき行為への対抗

ソフトウェア開発企業が、親事業者から通常より著しく低い代金を一方的に強要された場合、下請代金法で禁止されている買いたたきとして異議を唱え、中小企業庁に相談できます。

発注書面交付の要求

口頭のみで業務委託を受けた運送企業が、給付内容・代金額・支払期日が不明確な状態にある場合、親事業者に対し必要事項を記載した発注書面の交付を求めることができます。

取引記録による紛争解決

ビルメンテナンス企業が、給付受領日、支払状況を記録した書類を保持することで、支払遅延やトラブル発生時に客観的な証拠として活用でき、権利主張の根拠となります。

報復措置からの保護

下請事業者が買いたたきなどの違反行為を中小企業庁に報告した場合、親事業者が報復として取引を停止することは禁止されており、法的に保護されます。

対象者条件(詳細解説)

本法は親事業者から物品製造・修理、情報成果物作成、役務提供を受託する下請事業者全般が対象です。適用対象は親事業者の資本金規模により二段階に分かれます。①物品製造・修理・政令指定の情報成果物作成役務(プログラム、運送、物品倉庫保管、情報処理)では、資本金3億円超が3億円以下に委託、または資本金1,000万円超3億円以下が1,000万円以下に委託する場合。②その他の情報成果物作成・役務提供では、資本金5,000万円超が5,000万円以下に委託、または資本金1,000万円超5,000万円以下が1,000万円以下に委託する場合が適用されます。建設工事は建設業法の適用となるため除外されます。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.shinkoku.go.jp/shinkoku/

詳細説明

法律の概要 「下請代金支払遅延等防止法(以下「下請代金法」といいます。)」は、親事業者の不公正な取引を規制し、下請事業者の利益を保護することを目的として、下請取引のルールを定めています。 中小企業庁と公正取引委員会は、親事業者が下請代金法のルールを遵守しているかどうか、毎年調査を行い、違反事業者に対しては、同法の遵守について指導しています。 法律の適用範囲 下請代金法は、親事業者が下請事業者に物品の製造・修理、情報成果物(ソフトウェアなど)の作成または役務(運送、情報処理、ビルメンテナンスなど)の提供を委託したときに適用されます。なお、建設工事の請負は、別途「建設業法」が適用されます(国土交通省にお問い合わせください)。 (1)物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物作成・役務提供委託※は、①資本金3億円超の法人が3億円以下の法人または個人に、②資本金1,000万円超3億円以下の法人が資本金1,000万円以下の法人または個人に委託する場合が対象となります。 ※政令で定める情報成果物:プログラム、役務提供:運送、物品の倉庫における保管、情報処理 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/92fb23af-415e-45b4-bf6a-17e269ebfb0d) (2)政令で定めたものを除く情報成果物作成・役務提供委託は、①資本金5,000万円超の法人が5,000万円以下の法人または個人に、②資本金1,000万円超5,000万円以下の法人が資本金1,000万円以下の法人または個人に委託する場合が対象となります。 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/040213a0-2468-4bec-b407-04c8817d0334) 法律の内容 【親事業者の義務】 (1)発注書面の交付義務 委託後、直ちに、給付の内容、下請代金の額、支払期日および支払方法等の事項を記載した書面を交付する義務 (2)下請取引の内容を記録した書類の作成、保存義務 委託後、給付、給付の受領(役務の提供の実施)、下請代金の支払等について記載した書類等を作成し、保存する義務 (3)下請代金の支払期日を定める義務 下請代金の支払期日について、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から60日以内で、かつできる限り短い期間内に定める義務 (4)遅延利息の支払義務 支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)の60日後から、支払を行った日までの日数に、年率14.6%を乗じた金額を「遅延利息」として支払う義務 【親事業者の禁止行為】 (1)受領拒否の禁止 下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付の受領を拒むこと。 (2)下請代金の支払遅延の禁止 支払代金を、支払期日までに支払わないこと。 (3)下請代金の減額の禁止 下請事業者に責任がないにもかかわらず、下請代金の額を減ずること。 (4)返品の禁止 下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。 (5)買いたたきの禁止 通常支払われる対価に比べ著しく低い下請代金の額を不当に定めること。 (6)物の購入強制・役務の利用強制の禁止 自己の指定する物を強制して購入させ、または役務を強制して利用させること。 (7)報復措置の禁止 中小企業庁または公正取引委員会に対し、禁止行為を行ったことを知らせたとして、取引を停止するなど不利益な取扱いをすること。 (8)有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止 有償支給原材料等を自己から購入させた場合、支払期日より早い時期に支払わせること。 (9)割引困難な手形の交付の禁止 支払期日までに一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付すること。 (10)不当な経済上の利益の提供要請の禁止 自己のために、金銭、役務などの経済上の利益を提供させること。 (11)不当なやり直し等の禁止 下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付の内容を変更させたり、給付をやり直させたりすること。 情報の提供について 下請代金の減額や買いたたき等、下請代金法違反の疑いのある行為に直面するなど、下請取引上の問題がある場合は、以下の相談窓口へ情報提供してください。なお、その情報提供に係る秘密保持には万全を期します。寄せられた情報を踏まえ、下請代金法に違反する事実が認められた場合には、厳正に対処してまいります。

対象者・条件

対象者
親事業者から、物品の製造、修理、情報成果物(ソフトウェアなど)の作成または役務(運送、情報処理、ビルメンテナンスなど)の提供を受託した下請事業者。
対象地域
全国

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