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中小企業等経営強化法(経営力向上計画)
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
特定事業者等による経営力向上に係る取組を支援します。事業者は事業分野別指針等に沿って、「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受けることができます。認定事業者は、税制や金融支援等の措置を受けることができます。
活用目的
経営力向上計画申請プラットフォームより電子申請が可能(※)です。( https://keieiryoku.go.jp/ ) ※経済産業省及び一部の省庁あての申請に限られます。 申請手続き:詳しくは、経営力向上計画相談窓口までお問い合わせください。
詳細説明
○中小企業等の生産性を高めるための政策的な枠組みである「中小企業等経営強化法」が平成28年7月に施行しました。
○本法では、生産性向上策(営業活動、財務、人材育成、IT投資等)を業種毎に「事業分野別指針」として策定しています。令和5年3月までに製造業の他、卸・小売、外食・中食、旅館業、医療、介護、建設など21分野で策定済みです。
○支援措置として、中小企業等強化税制(即時償却等)、事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例や準備金の積立(損金算入)による法人税の軽減、業法上の許認可の承継の特例等の法的支援、金融支援、補助金との連動を行っています。

中小企業等経営強化法に基づく各種の金融支援措置
政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等により円滑な資金調達を支援します。
①日本政策金融公庫による融資 
経営力向上計画の認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金について、融資を受けられます。
○貸付金利
<中小企業事業>
基準利率(ただし、設備資金(土地及び建物に係る資金を除く)については、2億7,000万円を限度として特別利率②)
<国民生活事業>
基準利率(ただし、設備資金(土地及び建物に係る資金を除く)については、特別利率B)
※基準利率及び特別利率については、日本政策金融公庫のサイトをご参照ください。
②中小企業信用保険法の特例 
特定事業者は、経営力向上計画の実行※にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
※新事業活動に該当する事業及びM&A等による事業承継(デューデリジェンスを含む)に限ります。
○保証限度額の別枠・保証枠の拡大

経営力向上計画において、一定の財務要件を満たすことの認定を受けた企業であって、事業承継等に必要な資金に係る信用保証の申込みにおいて保証申込み直前の事業年度決算においても一定の財務要件等を満たす場合には、経営者保証は不要です。
③中小企業投資育成株式会社法の特例 
経営力向上計画の認定を受けた場合、通常の投資対象(資本金3億円以下の株式会社)に加えて、資本金額が3億円を超える株式会社(特定事業者)も中小企業投資育成株式会社からの投資を受けられます。
④日本政策金融公庫(中小企業事業)によるスタンドバイ・クレジット 
経営力向上計画の認定を受けた特定事業者(国内親会社)の海外支店または海外子会社が、日本公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける場合に、日本公庫が信用状を発行し、海外での円滑な資金調達を支援します。
○補償限度額
1法人あたり最大4億5,000万円
○融資期間
1~5年
⑤日本政策金融公庫(中小企業事業)によるクロスボーダーローン 
経営力向上計画の認定を受けた特定事業者(国内親会社)の海外子会社は、経営力向上計画等の実施に必要な設備資金及び運転資金について、直接融資を受けられます。
○貸付金利
基準利率(ただし、4億円を限度として特別利率③)
※基準利率及び特別利率については、日本政策金融公庫のサイトをご参照ください。
⑥中小企業基盤整備機構による債務保証 
従業員2,000人以下の特定事業者等(※)が、経営力向上計画を実施するために必要な資金について、保証額最大25億円(保証割合50%、最大50億円の借入に対応)の債務の保証を受けられます。
※特定事業者は含まれません。
⑦食品等流通合理化促進機構による債務保証 
食品製造業者等は、経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に信用保証を使えない場合や巨額の資金調達が必要となる場合に、食品等流通合理化促進機構による債務の保証を受けられます。
参考1.【特定事業者等の範囲について】
・特定事業者以外に、医業・歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等)、社会福祉法人、特定非営利活動法人においても、従業員数2,000人以下の要件を満たす場合は、特定事業者等の範囲に含まれます。
参考2.【特定事業者の定義】

また、企業組合や協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他政令で定める組合、政令で定める要件に該当する一般社団法人についても、特定事業者と同様の支援措置を受けることができます。
対象者・条件
- 対象者
- 特定事業者等【中小企業等経営強化法第2条第6項】(施策により対象が異なるため詳細は別途記載しています) ○「特定事業者等」の規模 
- 対象地域
- 全国
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