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募集中 給付金

中小企業等経営強化法(経営力向上計画)

中小企業庁

対象地域
全国

概要

特定事業者等による経営力向上に係る取組を支援します。事業者は事業分野別指針等に沿って、「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受けることができます。認定事業者は、税制や金融支援等の措置を受けることができます。

この補助金のポイント(AI 要約)

中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画認定制度です。中小企業等が事業分野別指針に沿って経営力向上計画を作成し、国の認定を受けることで、税制優遇(即時償却、登録免許税・不動産取得税の特例)、金融支援(日本政策金融公庫の優遇融資、信用保証の別枠拡大、スタンドバイ・クレジット)、法的支援など複数の措置を受けられます。認定対象は製造業、卸・小売、外食・中食、旅館業、医療、介護、建設など21分野です。電子申請により国の認定を申請でき、認定後は各種支援措置を活用して経営基盤強化や設備投資を推進できます。

こんな事業者におすすめ

製造業の設備投資強化を目指す中小企業

生産性向上のため新しい機械設備導入を検討している製造業者。経営力向上計画認定により日本政策金融公庫の優遇融資や即時償却税制を活用し、設備投資の資金調達と税負担軽減が実現します。

DX投資を推進する卸・小売業者

IT投資によるデジタル化を進めたい卸売業・小売業。経営力向上計画でIT投資戦略を明記することで、金融支援と税制優遇を組み合わせたDX推進が加速します。

事業承継を計画する経営者

後継者への事業承継を予定している企業経営者。認定を受けることで登録免許税・不動産取得税の特例や信用保証の別枠拡大など、承継に必要な資金調達と税負担軽減が実現します。

人材育成に注力する介護・医療事業者

職員の育成・確保に注力する介護施設や医療機関。経営力向上計画で人材育成策を戦略的に位置付けることで、各種支援措置を通じた経営基盤強化が可能になります。

海外進出を目指す特定事業者

海外子会社設立やグローバル展開を計画する資本金3億円超の企業。スタンドバイ・クレジットやクロスボーダーローンにより海外での円滑な資金調達が実現します。

申請ステップ

  1. 1

    事業分野別指針の確認

    自社の業種に該当する事業分野別指針を経営力向上計画相談窓口等で確認し、生産性向上策の方向性を理解します。令和5年3月時点で21分野の指針が策定済みです。

  2. 2

    経営力向上計画の作成

    営業活動、財務、人材育成、IT投資等の生産性向上策を含む経営力向上計画書を作成します。事業分野別指針に沿った内容であることが認定の要件です。

  3. 3

    必要書類の準備

    登記事項証明書、直近の決算書、事業計画書、財務諸表等の必要書類を揃えます。詳細は相談窓口で確認してください。

  4. 4

    電子申請の実施

    経営力向上計画申請プラットフォーム(https://keieiryoku.go.jp/)より電子申請を行います。経済産業省及び一部の省庁あての申請に限られます。

  5. 5

    国の認定審査

    提出した申請書類が国により審査され、経営力向上計画が基準を満たすか確認されます。

  6. 6

    認定通知の受領

    国の認定を受けた場合、認定通知書が交付されます。この認定を基に税制優遇や金融支援等の各種措置を活用できます。

  7. 7

    支援措置の活用

    認定後、即時償却等の税制優遇、日本政策金融公庫の優遇融資、信用保証の別枠拡大など複数の支援措置を申請・活用します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 登記事項証明書
  • 直近の決算書
  • 事業計画書
  • 財務諸表
  • 経営力向上計画書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 経営力向上計画の認定を受けるための基本要件は何ですか?
A. 自社の業種に対応する事業分野別指針が策定されていることが前提です。その指針に沿って、営業活動、財務、人材育成、IT投資等の生産性向上策を盛り込んだ経営力向上計画を作成し、国に申請します。特定事業者等の規模要件も満たす必要があります。詳細は経営力向上計画相談窓口にお問い合わせください。
Q. 認定を受けた場合、どのような支援措置が受けられますか?
A. 税制優遇(中小企業等強化税制による即時償却、事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例、準備金の積立による法人税軽減)、金融支援(日本政策金融公庫の優遇融資、信用保証協会の信用保証別枠拡大、スタンドバイ・クレジット等)、法的支援(業法上の許認可承継の特例)、補助金との連動などが受けられます。
Q. 申請に必要な期間はどのくらいですか?
A. 計画作成から認定までの具体的な期間は、補助金情報に記載されていません。経営力向上計画相談窓口に直接お問い合わせいただき、申請から認定までのスケジュール目安をご確認ください。
Q. 設備投資の融資額に上限はありますか?
A. 日本政策金融公庫の中小企業事業による融資は、設備資金(土地及び建物に係る資金を除く)については2億7,000万円を限度として特別利率が適用されます。詳細な融資限度額は融資の種類や事業内容により異なるため、公庫にご確認ください。
Q. 海外展開を予定しているのですが、対応する支援措置はありますか?
A. 特定事業者(国内親会社)の海外子会社向けに、スタンドバイ・クレジット(海外金融機関からの融資を支援、補償限度額最大4億5,000万円)やクロスボーダーローン(設備資金・運転資金の直接融資)があります。詳細は日本政策金融公庫にお問い合わせください。
Q. 現在の資本金が3億円を超えており、投資育成株式会社からの投資は対象外だと聞きましたが?
A. 本来、投資育成株式会社の投資対象は資本金3億円以下ですが、経営力向上計画の認定を受けると、資本金が3億円を超える株式会社(特定事業者)も投資対象となります。詳細は中小企業投資育成株式会社にお問い合わせください。

活用例

外食チェーン店による調理機器導入とPOS連携

複数の直営店舗を持つ外食事業者が、経営力向上計画で最新調理機器とPOS連携システム導入を提案。認定後、日本政策金融公庫の低利融資と即時償却税制を活用して、2年計画で全店舗を現代化し、営業効率と顧客満足度を向上。

建設業による人材育成とBIM導入

中堅建設企業が、経営力向上計画で若手技術者育成プログラムとBIM(3D設計)ツール導入を組み込み。認定により信用保証別枠で運転資金と設備資金を確保し、3年で技術力強化と生産性向上を実現。

旅館業による施設改装と経営者世代交代

老舗旅館の現経営者が後継者への承継と施設改装を経営力向上計画に盛り込み。認定後、登録免許税特例の活用と日本政策金融公庫の融資により、改装資金と承継資金を効率的に調達。

医療法人による電子カルテシステム導入

複数診療所を運営する医療法人が、経営力向上計画で統一的な電子カルテシステム導入と事務職員育成を提案。認定による信用保証拡大とIT投資優遇により、診療効率と患者サービスが向上。

製造業の海外子会社による現地資金調達

東アジアに進出済みの製造業特定事業者が、現地子会社の設備投資資金をクロスボーダーローンで調達。経営力向上計画認定により円滑に現地通貨建て融資を取得し、国際競争力を強化。

対象者条件(詳細解説)

特定事業者等の対象となるには、業種および規模要件を満たす必要があります。中小企業等経営強化法第2条第6項で定義される「特定事業者等」には、資本金や従業員数による上限規定があります。例えば、製造業等では資本金3億円以下または従業員数300人以下(一部業種で異なる)が目安です。令和5年3月時点で、製造業、卸・小売業、外食・中食産業、旅館業、医療、介護、建設業など21の事業分野別指針が策定済みであり、自社の業種に指針があることが申請の前提となります。経営力向上計画では、営業活動、財務管理、人材育成、IT投資等の複数の生産性向上策を3〜5年の中期経営計画として具体的に記述する必要があります。詳細な規模要件や対象業種は経営力向上計画相談窓口に確認してください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://keieiryoku.go.jp/

活用目的

経営力向上計画申請プラットフォームより電子申請が可能(※)です。( https://keieiryoku.go.jp/ ) ※経済産業省及び一部の省庁あての申請に限られます。 申請手続き:詳しくは、経営力向上計画相談窓口までお問い合わせください。

詳細説明

○中小企業等の生産性を高めるための政策的な枠組みである「中小企業等経営強化法」が平成28年7月に施行しました。 ○本法では、生産性向上策(営業活動、財務、人材育成、IT投資等)を業種毎に「事業分野別指針」として策定しています。令和5年3月までに製造業の他、卸・小売、外食・中食、旅館業、医療、介護、建設など21分野で策定済みです。 ○支援措置として、中小企業等強化税制(即時償却等)、事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例や準備金の積立(損金算入)による法人税の軽減、業法上の許認可の承継の特例等の法的支援、金融支援、補助金との連動を行っています。 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/c978c57a-3fa5-40fb-be14-04d0a33a92f9) 中小企業等経営強化法に基づく各種の金融支援措置 政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等により円滑な資金調達を支援します。 ①日本政策金融公庫による融資 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/5d8421a1-dd9b-42dd-810a-9968b254e9cf) 経営力向上計画の認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金について、融資を受けられます。 ○貸付金利 <中小企業事業> 基準利率(ただし、設備資金(土地及び建物に係る資金を除く)については、2億7,000万円を限度として特別利率②) <国民生活事業> 基準利率(ただし、設備資金(土地及び建物に係る資金を除く)については、特別利率B) ※基準利率及び特別利率については、日本政策金融公庫のサイトをご参照ください。 ②中小企業信用保険法の特例 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/5d8421a1-dd9b-42dd-810a-9968b254e9cf) 特定事業者は、経営力向上計画の実行※にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。 ※新事業活動に該当する事業及びM&A等による事業承継(デューデリジェンスを含む)に限ります。 ○保証限度額の別枠・保証枠の拡大 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/964a2406-f307-4fdc-a8d9-c68ecec79319) 経営力向上計画において、一定の財務要件を満たすことの認定を受けた企業であって、事業承継等に必要な資金に係る信用保証の申込みにおいて保証申込み直前の事業年度決算においても一定の財務要件等を満たす場合には、経営者保証は不要です。 ③中小企業投資育成株式会社法の特例 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/5d8421a1-dd9b-42dd-810a-9968b254e9cf) 経営力向上計画の認定を受けた場合、通常の投資対象(資本金3億円以下の株式会社)に加えて、資本金額が3億円を超える株式会社(特定事業者)も中小企業投資育成株式会社からの投資を受けられます。 ④日本政策金融公庫(中小企業事業)によるスタンドバイ・クレジット ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/5d8421a1-dd9b-42dd-810a-9968b254e9cf) 経営力向上計画の認定を受けた特定事業者(国内親会社)の海外支店または海外子会社が、日本公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける場合に、日本公庫が信用状を発行し、海外での円滑な資金調達を支援します。 ○補償限度額 1法人あたり最大4億5,000万円  ○融資期間 1~5年 ⑤日本政策金融公庫(中小企業事業)によるクロスボーダーローン ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/5d8421a1-dd9b-42dd-810a-9968b254e9cf) 経営力向上計画の認定を受けた特定事業者(国内親会社)の海外子会社は、経営力向上計画等の実施に必要な設備資金及び運転資金について、直接融資を受けられます。 ○貸付金利 基準利率(ただし、4億円を限度として特別利率③) ※基準利率及び特別利率については、日本政策金融公庫のサイトをご参照ください。 ⑥中小企業基盤整備機構による債務保証 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/7c463ca1-01c2-46da-b368-07db44512c1d) 従業員2,000人以下の特定事業者等(※)が、経営力向上計画を実施するために必要な資金について、保証額最大25億円(保証割合50%、最大50億円の借入に対応)の債務の保証を受けられます。 ※特定事業者は含まれません。 ⑦食品等流通合理化促進機構による債務保証 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/481b081a-7926-4ecc-90cd-160d14119bc7) 食品製造業者等は、経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に信用保証を使えない場合や巨額の資金調達が必要となる場合に、食品等流通合理化促進機構による債務の保証を受けられます。 参考1.【特定事業者等の範囲について】 ・特定事業者以外に、医業・歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等)、社会福祉法人、特定非営利活動法人においても、従業員数2,000人以下の要件を満たす場合は、特定事業者等の範囲に含まれます。 参考2.【特定事業者の定義】 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/53bd0560-62af-48ae-a667-38a61a2946b7) また、企業組合や協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他政令で定める組合、政令で定める要件に該当する一般社団法人についても、特定事業者と同様の支援措置を受けることができます。

対象者・条件

対象者
特定事業者等【中小企業等経営強化法第2条第6項】(施策により対象が異なるため詳細は別途記載しています) ○「特定事業者等」の規模 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/15b5ae5d-7306-4b72-8db5-8d7093ca491d)
対象地域
全国

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公開日: