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募集中 その他

セーフティネット保証制度

中小企業庁

対象地域
全国

概要

取引先の倒産、自然災害、取引金融機関の経営合理化等により経営の安定に支障を生じている中小企業者の皆様については、一般の保証枠とは別枠での保証を行います。

この補助金のポイント(AI 要約)

セーフティネット保証制度は、取引先倒産・自然災害・金融機関の経営合理化など経営危機に直面した中小企業向けの融資保証制度です。市町村長の認定を受けることで、一般枠とは別の保証限度額(最大8,000万円)が適用されます。保証料は概ね0.7~1.0%。対象は8つのカテゴリに分類される中小企業で、認定後に金融機関等で保証付き融資を申し込むことで利用可能です。詳細は各市町村窓口または信用保証協会にご確認ください。

こんな事業者におすすめ

大型取引先の倒産に直面する製造業

主要取引先の倒産により売上が急減した中小製造業。セーフティネット保証で別枠融資を活用し、従業員給与や原材料費などの運転資金を確保し、経営危機を乗り切る企業。

自然災害の被害を受けた飲食店・小売業

豪雨や地震等の自然災害により店舗が被害を受けた飲食店・小売業。復旧資金を別枠融資で調達し、営業再開に向けた設備復旧や営業資金を確保する事業者。

業況悪化業種に属する建設業

全国的な業況悪化の対象業種に属する中小建設業。経営安定に支障が生じた際、セーフティネット保証を活用して融資枠を確保し、事業継続に必要な資金を調達する事業者。

取引金融機関の支店縮小で融資減少した企業

メインバンクの支店削減に伴い借入が減少した中小企業。セーフティネット保証で新たな融資枠を確保し、必要な運転資金を調達し事業を継続する事業者。

リストラにより取引が減少した部品製造業

大型取引先のリストラにより受注が大幅に減少した部品製造業。セーフティネット保証を活用して資金を確保し、経営危機を乗り越える中小企業。

申請ステップ

  1. 1

    対象要件の確認

    8つのカテゴリ(倒産影響・リストラ・災害・業況悪化・金融機関破綻等)のいずれかに該当するか確認します。該当する場合、事業所所在地の市町村・特別区窓口で詳細な認定基準を確認してください。

  2. 2

    認定申請書の準備

    市町村(特別区)の商工担当課に提出する認定申請書を準備します。対象要件に該当することを証明する書面(売上減少資料、取引先倒産通知等)を添付資料として用意してください。

  3. 3

    市町村への認定申請

    事業所所在地(登記上の住所地)の市町村または特別区の商工担当課に認定申請書と証明書類を提出します。窓口で詳細な手続きをご確認ください。

  4. 4

    認定書の取得

    市町村の審査を経て、認定書が交付されます。この認定書が保証付き融資申込時に必須となるため、大切に保管してください。

  5. 5

    金融機関・信用保証協会への融資申込

    取引銀行や所在地の信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます。保証料率等の詳細は金融機関にご確認ください。

  6. 6

    金融審査と融資決定

    金融機関による審査を経て、融資および保証の可否が決定されます。審査結果に基づき、融資額・条件が確定します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 認定申請書
  • 事業所の登記事項証明書(法人の場合)
  • 直近の決算書・確定申告書
  • 対象要件に該当することを証明する書面(売上高減少資料、取引先倒産通知、災害証明等)
  • 事業実績を示す資料(帳簿、請求書等)
  • 法人の場合は代表者の身分証明書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. セーフティネット保証制度の対象になるにはどのような条件が必要ですか?
A. 取引先倒産、リストラ、自然災害、業況悪化、金融機関の破綻・経営合理化など、8つのカテゴリのいずれかに該当し、経営安定に支障が生じていることが必要です。事業所所在地の市町村長または特別区長の認定を受ける必要があります。詳細な基準は各市町村窓口にお問い合わせください。
Q. 保証限度額はいくらですか?
A. セーフティネット保証制度の保証限度額は最大8,000万円で、通常の融資保証枠とは別枠で利用できます。危機関連保証を併用する場合、それぞれの枠が別々に適用されます。詳細は市町村窓口または信用保証協会にご確認ください。
Q. 保証料はどの程度かかりますか?
A. セーフティネット保証の保証料は概ね0.7~1.0%、危機関連保証は0.8%以内です。ただし、金融機関や信用保証協会によって異なる場合があるため、申込時に各機関にご確認ください。
Q. 認定を受けたら必ず融資が受けられますか?
A. 認定書取得後、金融機関での金融審査があります。審査結果によっては融資が実行されない場合もあります。認定は融資を保証するものではなく、保証対象として認められたことを示すものです。
Q. どこに申請すればよいですか?
A. 事業所所在地(登記上の住所地)の市町村または特別区の商工担当課に認定申請書を提出します。その後、認定書を持参して、希望する金融機関または所在地の信用保証協会で保証付き融資を申し込んでください。
Q. 個人事業主でも申請できますか?
A. はい、個人事業主も対象です。その場合は、主たる事業所所在地の市町村窓口に認定申請書を提出してください。提出書類等は法人と異なる場合があるため、窓口にご確認ください。

活用例

大型倒産による影響からの資金確保

売上の50%を占めていた取引先が経営破綻。売上激減により資金繰りが悪化した製造業が、市町村の認定を受けてセーフティネット保証を活用。別枠の最大8,000万円の融資枠を確保し、給与支払いや既存ローン返済に充当。事業を継続しながら新規取引先開拓に注力できた事例。

自然災害による営業再開資金の調達

店舗が地震で被害を受けた飲食店が、災害認定を受けてセーフティネット保証を利用。別枠融資で復旧工事費と営業開始までの運転資金を確保。3ヶ月後の営業再開を実現し、雇用を守ることができた事例。

金融機関の経営合理化への対応

メインバンクが支店縮小による経営合理化を実施し、既存借入が大幅削減された建設業。セーフティネット保証(7号)の認定を受けて新たな融資先を確保。安定した資金繰りを回復した事例。

業況悪化業種での経営安定化

全国的に業況が悪化している特定業種に属する企業が、セーフティネット保証(5号)の認定を取得。別枠融資で運転資金を確保し、経営の安定化と事業継続を実現した事例。

対象者条件(詳細解説)

セーフティネット保証制度は、経営危機に直面した中小企業を支援する8つのカテゴリで構成されています。①大型倒産発生(経営産業大臣が指定)により影響を受ける企業、②取引先企業のリストラ等により受注が減少した企業、③突発的事故による影響、④自然災害による影響、⑤全国的に業況が悪化している業種に属する企業、⑥金融機関の破綻により資金繰りが悪化した企業、⑦金融機関の支店削減等の経営合理化に伴い借入が減少した企業、⑧整理回収機構に貸付債権が譲渡された再生可能性のある企業が対象です。いずれのカテゴリも、事業所所在地の市町村長または特別区長からの認定が必須であり、認定基準の詳細は各市町村で異なるため、窓口への相談が必要です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

対象となる中小企業者の方は、登記上の住所地または事業実態のある事業所(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことになります。 その後、金融審査を経て、融資および保証の可否が決まります。 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/656c0160-2a8b-46ae-a4e2-d1232ee037e1)

詳細説明

上記対象者に対し、保証限度額の別枠化を図る制度です。 ■保証限度額 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/cbaf4b9d-450d-4a95-b43d-ab9738a5ff1e) ※セーフティネット保証制度と危機関連保証を併用する場合、保証限度額はそれぞれ別枠となります。 ■保証料 概ね0.7~1.0%(危機関連保証については0.8%以内) ※詳しくは、各信用保証協会にお問い合わせください。

対象者・条件

対象者
### 〇セーフティネット保証制度 次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方。 |   | 対象者 | | -------- | -------- | | **1号** | 大型倒産発生※ により影響を受けている中小企業者 | | **2号** | 取引先企業のリストラ等 により影響を受ける中小企業者 | | **3号** | 突発的災害(事故等)※により影響を受ける中小企業者 | | **4号** | 突発的災害(自然災害等)※ により影響を受ける中小企業者 | | **5号** | 全国的に業況の悪化している業種※ に属する中小企業者 | | **6号** | 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者 | | **7号** | 金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)※ に伴って借入れが減少している中小企業者| | **8号** |整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると判断される者 | ※ 具体的には、案件ごとに経済産業大臣が指定します。 <br> ### 〇危機関連保証制度 全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に、短期かつ急速に低下することによって、著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認めた案件※ により売上高等が減少する等、経営の安定に支障を生じていることについて市区町村長の認定を受けた中小企業者。 ※… 具体的には、案件ごとに経済産業大臣が指定します。 <br> ※対象となる中小企業者の具体的な基準については、中小企業庁ウェブサイトまたは各市町村、特別区の窓口にお問い合わせください。
対象地域
全国

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