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セーフティネット保証制度
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
取引先の倒産、自然災害、取引金融機関の経営合理化等により経営の安定に支障を生じている中小企業者の皆様については、一般の保証枠とは別枠での保証を行います。
活用目的
対象となる中小企業者の方は、登記上の住所地または事業実態のある事業所(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことになります。 その後、金融審査を経て、融資および保証の可否が決まります。 
詳細説明
上記対象者に対し、保証限度額の別枠化を図る制度です。
■保証限度額

※セーフティネット保証制度と危機関連保証を併用する場合、保証限度額はそれぞれ別枠となります。
■保証料
概ね0.7~1.0%(危機関連保証については0.8%以内)
※詳しくは、各信用保証協会にお問い合わせください。
対象者・条件
- 対象者
- ### 〇セーフティネット保証制度 次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方。 | | 対象者 | | -------- | -------- | | **1号** | 大型倒産発生※ により影響を受けている中小企業者 | | **2号** | 取引先企業のリストラ等 により影響を受ける中小企業者 | | **3号** | 突発的災害(事故等)※により影響を受ける中小企業者 | | **4号** | 突発的災害(自然災害等)※ により影響を受ける中小企業者 | | **5号** | 全国的に業況の悪化している業種※ に属する中小企業者 | | **6号** | 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者 | | **7号** | 金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)※ に伴って借入れが減少している中小企業者| | **8号** |整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると判断される者 | ※ 具体的には、案件ごとに経済産業大臣が指定します。 <br> ### 〇危機関連保証制度 全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に、短期かつ急速に低下することによって、著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認めた案件※ により売上高等が減少する等、経営の安定に支障を生じていることについて市区町村長の認定を受けた中小企業者。 ※… 具体的には、案件ごとに経済産業大臣が指定します。 <br> ※対象となる中小企業者の具体的な基準については、中小企業庁ウェブサイトまたは各市町村、特別区の窓口にお問い合わせください。
- 対象地域
- 全国
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