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その他
信用保証協会による借換保証
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
信用保証協会の保証付借入金の借換保証制度を実施することにより、中小企業者の月々の返済額を軽減し、中小企業の資金繰りの円滑化を図ります。
活用目的
詳細は、取引のある金融機関またはお近くの信用保証協会にご相談下さい。
詳細説明
保証付借入金の借換え、複数の保証付借入金の一本化等が可能です。
1.緊急保証の借換え
セーフティネット保証の要件に該当する方は、セーフティネット保証で借換え、それ以外の方は、一般保証での借換えとなります。借換えにあたっては、追加的に新たな融資(増額融資)を受けることもできます。
■保証条件
セーフティネット保証で借換える場合は、事業計画書の作成等が必要となります。また、保証期間は原則として10 年(据置期間1年以内を含む)以内となります。
一般保証で借換える場合は、通常の保証における保証条件と同じです。
2.一般保証、セーフティネット保証および中小企業金融安定化特別保証の借換え
セーフティネット保証の要件に該当する方は、セーフティネット保証で借り換え、それ以外の方は、一般保証での借換えとなります。借換えにあたっては、追加的に新たな融資(増額融資)を受けることもできます。
■保証条件
セーフティネット保証で借換える場合は、事業計画書の作成等が必要となります。また、保証期間は原則として10年(据置期間1年以内を含む)以内となります。
一般保証で借換える場合は、通常の保証における保証条件と同じです。
※信用保証協会の保証付きの貸付で金融機関が旧債務を借り手企業の意に反して返済させること(旧債振替)は禁止されています。
3.条件変更改善型借換保証
経営者に事業改善の意欲があるにもかかわらず、返済条件の緩和の実施により前向きな金融支援を受けることが困難な中小企業・小規模事業者を対象に、既往の保証付き融資を新たな保証付き融資に借り換え、更に追加資金を融資することを可能とします。
■保証条件
金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、事業計画を策定することが必要となります。
保証期間は10年以内(据置期間1年以内※を含む)となり、責任共有制度(8割保証)の対象となります。
※新規資金を追加する場合、据置期間は2年以内。
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(参考)借換のイメージ

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(参考)条件変更改善型借換保証制度イメージ

対象者・条件
- 対象者
- * 保証申込時点において、保証付きの既往借入金の残高がある方 * セーフティネット保証による借換えを利用する場合は、セーフティネット保証の認定を受け(※)、適切な事業計画を有している方 (※)セーフティネット保証の認定については、「セーフティネット保証制度」のページをご覧ください。
- 対象地域
- 全国
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