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募集中 その他

信用保証協会による借換保証

中小企業庁

対象地域
全国

概要

信用保証協会の保証付借入金の借換保証制度を実施することにより、中小企業者の月々の返済額を軽減し、中小企業の資金繰りの円滑化を図ります。

この補助金のポイント(AI 要約)

中小企業庁が実施する信用保証協会による借換保証制度です。既存の保証付き借入金を新たな保証付き融資に借り換えることで、月々の返済額を軽減し、資金繰りを円滑化します。対象は保証付き既往借入金の残高がある中小企業・小規模事業者。セーフティネット保証での借換えの場合は事業計画書が必要で、保証期間は原則10年以内(据置期間1年以内)です。条件変更改善型借換保証では、経営革新等支援機関の支援を受けながら事業計画を策定することで、既往融資の借換えと追加資金融資が可能になります。

こんな事業者におすすめ

返済負担が重い既存借入を抱える企業

複数の金融機関から借入があり、月々の返済額が経営を圧迫している中小企業。借換保証により返済条件を改善し、キャッシュフロー改善を図ることで、本業への投資や運転資金確保が可能になります。

経営改善に取り組む企業

経営状況に課題があるものの、事業改善の意欲がある企業。条件変更改善型借換保証を利用すれば、支援機関の助言を受けながら事業計画を策定し、必要な追加資金と返済条件の改善が同時に実現できます。

資金繰りが逼迫している小規模事業者

売上変動が大きく、季節的に資金繰りが厳しくなる業種の小規模事業者。借換保証で返済額を軽減することで、日常的な資金繰り悪化を緩和し、安定した事業運営が可能になります。

セーフティネット保証認定企業

セーフティネット保証の認定を受けており、経営改善の見通しを有する企業。適切な事業計画のもと、セーフティネット保証での借換えにより、より有利な条件での融資を受けられます。

申請ステップ

  1. 1

    金融機関・信用保証協会への相談

    取引のある金融機関またはお近くの信用保証協会に借換保証の利用について相談します。現在の借入状況や資金繰りの課題を説明し、適切な借換方法を検討します。

  2. 2

    保証申込方式の決定

    セーフティネット保証要件への該当確認を行い、セーフティネット保証での借換えか一般保証での借換えかを決定します。条件変更改善型の場合は経営革新等支援機関の確認も行います。

  3. 3

    事業計画書等の作成

    セーフティネット保証での借換えまたは条件変更改善型の場合、事業計画書を作成します。条件変更改善型では金融機関と認定支援機関の支援を受けながら策定します。

  4. 4

    必要書類の準備・提出

    登記事項証明書、決算書、事業計画書(該当する場合)など必要書類を準備し、金融機関に提出します。金融機関は書類を信用保証協会に送付します。

  5. 5

    信用保証協会による審査

    信用保証協会が提出書類を審査し、借換保証の承認を判断します。セーフティネット保証の認定状況や事業計画の妥当性などを確認します。

  6. 6

    借換融資実行

    信用保証協会の保証承認後、金融機関が新たな借換融資を実行します。旧債務は借り手企業の指示に基づき返済され、月々の返済額が軽減されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 登記事項証明書
  • 直近2期分の決算書(貸借対照表・損益計算書)
  • 事業計画書(セーフティネット保証での借換えまたは条件変更改善型の場合)
  • 現在の借入状況を示す資料(借入先・残高・返済額等)
  • 認定経営革新等支援機関の確認書(条件変更改善型の場合)
  • 個人事業主の場合は所得税確定申告書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 借換保証の申込資格は何ですか?
A. 保証申込時点で信用保証協会の保証付き既往借入金の残高がある中小企業・小規模事業者が対象です。セーフティネット保証での借換えを希望する場合は、セーフティネット保証の認定を受け、適切な事業計画を有していることが必要です。詳細は金融機関または信用保証協会にご相談ください。
Q. 複数の保証付き借入金を借り換えることはできますか?
A. はい、可能です。複数の保証付き借入金を一本化することもできます。これにより、返済管理の簡素化と月々の返済額軽減が実現できます。詳細は取引金融機関または信用保証協会にご相談ください。
Q. 借換時に追加資金(増額融資)を受けることはできますか?
A. はい、借換えにあたって追加的に新たな融資(増額融資)を受けることができます。特に条件変更改善型では、経営革新等支援機関の支援のもと事業計画を策定することで、既往融資の借換えと追加資金融資の両立が可能です。
Q. 保証期間はどのくらいですか?
A. セーフティネット保証での借換えの場合、保証期間は原則として10年以内(据置期間1年以内を含む)です。一般保証での借換えの場合は、通常の保証における保証条件と同じです。条件変更改善型で新規資金を追加する場合、据置期間は2年以内となります。
Q. 旧債務の返済方法について注意点はありますか?
A. 信用保証協会の保証付き貸付において、金融機関が旧債務を借り手企業の意に反して返済させることは禁止されています。必ず借り手企業の意思に基づいて返済手続きが行われます。
Q. 条件変更改善型借換保証とは何ですか?
A. 経営者に事業改善の意欲がありながら、返済条件の緩和だけでは前向きな金融支援が困難な企業を対象とした制度です。金融機関と認定経営革新等支援機関の支援を受けながら事業計画を策定し、既往融資の借換えと追加資金融資が可能になります。保証期間は10年以内で、責任共有制度(8割保証)の対象です。

活用例

複数借入の一本化による返済額軽減

A社(製造業)は、複数の金融機関から計3,000万円を借入していました。月々の返済額が事業を圧迫していたため、借換保証で3件の借入を一本化。返済期間を延長することで、月々の返済額が大幅に軽減され、運転資金に充てる余裕が生まれました。

セーフティネット保証による借換え

B社(飲食店)は、経営難に陥りセーフティネット保証の認定を受けました。認定を活かし、既存の一般保証付き借入をセーフティネット保証での借換えに変更。より有利な保証条件のもと、返済負担を軽減できました。

条件変更改善型による事業再生支援

C社(小売業)は返済条件の改善が必要でしたが、資金も不足していました。条件変更改善型借換保証を利用し、支援機関の助言のもと事業計画を策定。既往融資を借り換えつつ、店舗リニューアル資金500万円を追加融資として確保しました。

据置期間活用による経営立て直し

D社(建設業)は大型工事の完了待ちで一時的にキャッシュフローが悪化していました。借換保証で据置期間1年を設定し、工事代金回収まで元本返済を猶予。その間に経営基盤を強化できました。

増額融資による設備投資

E社(製造業)は既存借入の返済が重い状況でしたが、効率化のための設備投資が必要でした。借換保証で返済額を軽減しつつ、同時に設備資金300万円を増額融資として確保し、投資を実現できました。

対象者条件(詳細解説)

借換保証の対象となる中小企業・小規模事業者は、保証申込時点で信用保証協会の保証付き既往借入金の残高を有していることが必須要件です。対象となる既往借入には、緊急保証、セーフティネット保証、一般保証、中小企業金融安定化特別保証など、信用保証協会の保証が付与された各種融資が含まれます。セーフティネット保証での借換えを選択する場合は、あらかじめセーフティネット保証の認定を受け、かつ適切な事業計画を有していることが必要です。条件変更改善型借換保証を利用する場合は、経営者に事業改善の意欲があることが前提であり、金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けながら事業計画を策定することが条件となります。業種・規模による制限はなく、製造業、小売業、サービス業、建設業など広く対象となります。詳細な適用要件については、取引のある金融機関またはお近くの信用保証協会に直接相談することが重要です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

詳細は、取引のある金融機関またはお近くの信用保証協会にご相談下さい。

詳細説明

保証付借入金の借換え、複数の保証付借入金の一本化等が可能です。 1.緊急保証の借換え セーフティネット保証の要件に該当する方は、セーフティネット保証で借換え、それ以外の方は、一般保証での借換えとなります。借換えにあたっては、追加的に新たな融資(増額融資)を受けることもできます。 ■保証条件 セーフティネット保証で借換える場合は、事業計画書の作成等が必要となります。また、保証期間は原則として10 年(据置期間1年以内を含む)以内となります。 一般保証で借換える場合は、通常の保証における保証条件と同じです。 2.一般保証、セーフティネット保証および中小企業金融安定化特別保証の借換え セーフティネット保証の要件に該当する方は、セーフティネット保証で借り換え、それ以外の方は、一般保証での借換えとなります。借換えにあたっては、追加的に新たな融資(増額融資)を受けることもできます。 ■保証条件 セーフティネット保証で借換える場合は、事業計画書の作成等が必要となります。また、保証期間は原則として10年(据置期間1年以内を含む)以内となります。 一般保証で借換える場合は、通常の保証における保証条件と同じです。 ※信用保証協会の保証付きの貸付で金融機関が旧債務を借り手企業の意に反して返済させること(旧債振替)は禁止されています。 3.条件変更改善型借換保証 経営者に事業改善の意欲があるにもかかわらず、返済条件の緩和の実施により前向きな金融支援を受けることが困難な中小企業・小規模事業者を対象に、既往の保証付き融資を新たな保証付き融資に借り換え、更に追加資金を融資することを可能とします。 ■保証条件 金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、事業計画を策定することが必要となります。 保証期間は10年以内(据置期間1年以内※を含む)となり、責任共有制度(8割保証)の対象となります。 ※新規資金を追加する場合、据置期間は2年以内。 <br> (参考)借換のイメージ ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/48be45b4-7a75-400f-90a7-e5e470c118b4) <br> (参考)条件変更改善型借換保証制度イメージ ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/dcd50cbf-f144-4c0f-a206-46aebe7c63dc)

対象者・条件

対象者
* 保証申込時点において、保証付きの既往借入金の残高がある方 * セーフティネット保証による借換えを利用する場合は、セーフティネット保証の認定を受け(※)、適切な事業計画を有している方 (※)セーフティネット保証の認定については、「セーフティネット保証制度」のページをご覧ください。
対象地域
全国

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公開日: