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募集中 その他

東日本大震災復興緊急保証

中小企業庁

対象地域
青森県/岩手県 他7地域

概要

震災により直接または間接被害を受けた被災地中小企業者を対象に、金融機関から事業の再建、経営の安定に必要な資金の借入を行う場合に、信用保証協会が保証することで、より借りやすくする保証制度です。

この補助金のポイント(AI 要約)

東日本大震災により直接または間接的な被害を受けた中小企業者を対象とした信用保証制度です。岩手県・宮城県・福島県全域および青森県など9地域の一部市町村が対象地域です。事業再建や経営安定に必要な資金借入時に、信用保証協会が全額(100%)保証することで借入を容易にします。無担保で最大8,000万円、他の保証制度と合算で最大5億6,000万円まで利用可能。保証料率は0.8%以下で、原則法人代表者以外の保証人は不要です。

こんな事業者におすすめ

震災直接被害を受けた製造業者

震災により工場や事業所が被災した製造企業。設備復旧や事業再開に必要な資金が必要。罹災証明書で直接被害を証明でき、この制度での融資が利用しやすい典型的な対象者です。

原発事故による避難区域に事業所があった企業

警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域に事業所を有していた中小企業。事業所の移転や再開に必要な資金を調達する場合に活用できます。

間接被害により業況悪化している卸売・小売業

サプライチェーン寸断や顧客減少により売上が減少した卸売・小売企業。市区町村の業況悪化認定を取得することで、運転資金確保に活用できます。

経営を安定化させたい被災地企業

震災の直接被害は軽微だが、経営環境の不確実性が高い企業。経営の安定に必要な資金をこの制度で調達し、経営基盤の強化に活用できます。

申請ステップ

  1. 1

    被災要件の確認

    震災による直接被害か業況悪化があるか確認します。直接被害は罹災証明書、業況悪化は市区町村の認定を取得する必要があります。原発事故影響の場合は納税証明等で確認します。

  2. 2

    取引金融機関への相談

    お近くの銀行や信用金庫など、既存の取引金融機関に保証制度の利用希望を相談します。金融機関が信用保証協会との仲介役を担当します。

  3. 3

    信用保証協会への申請準備

    金融機関の案内に従い、必要書類を準備します。登記事項証明書、決算書、事業計画書など一般的な申請書類に加え、罹災証明書または市区町村の認定書を用意します。

  4. 4

    信用保証協会への申請

    準備した書類を信用保証協会に提出します。金融機関経由の申請が一般的です。保証料率は事前に各信用保証協会に確認しておきましょう。

  5. 5

    保証審査

    信用保証協会が申請内容を審査します。事業の再建性や返済能力などを総合的に判断されます。

  6. 6

    保証承諾・融資実行

    保証が承諾されたら、金融機関と融資契約を締結し、資金が実行されます。保証料は融資額から天引きされる場合が一般的です。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 罹災証明書(直接被害の場合)
  • 市区町村の業況悪化認定書(業況悪化の場合)
  • 納税証明書(原発事故影響の場合)
  • 商業登記簿等の確認書面(原発事故影響の場合)
  • 登記事項証明書
  • 決算書(直近2期分程度)
  • 事業計画書
  • 身分証明書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. この保証制度は他の保証制度と併用できますか?
A. はい、セーフティネット保証・危機関連保証・災害関連保証と合算して利用可能です。ただし無担保で最大1億6,000万円、全体で最大5億6,000万円の枠があります。複数の保証制度を検討している場合は、信用保証協会に相談し、最適な組み合わせをご確認ください。
Q. 保証人は必ず必要ですか?
A. 原則として法人代表者以外の保証人は不要です。法人の場合は代表者の個人保証が一般的ですが、詳細は各信用保証協会や金融機関の審査により判断されます。
Q. 対象地域外ですが、どこに確認すればよいですか?
A. 特定被災区域は政令指定されており、岩手県・宮城県・福島県全域、および青森県など9地域の一部市町村が対象です。自社が対象地域に含まれるかどうかは、お近くの市区町村または信用保証協会にご確認ください。
Q. 保証料率0.8%以下とありますが、実際の料率はどう決まりますか?
A. 保証料率は各信用保証協会により異なります。0.8%以下の範囲内で決定されますが、具体的な料率は企業の業況、信用状況などにより異なります。申請前に取引金融機関または直接信用保証協会にお問い合わせください。
Q. 資金使途に制限はありますか?
A. 資金使途は、事業再建に必要な資金および経営の安定に必要な資金に限定されます。設備購入、運転資金、借換え資金など幅広い用途に対応していますが、詳細は金融機関または信用保証協会にご相談ください。
Q. 申請から融資実行までどのくらい期間がかかりますか?
A. 一般的な融資申請と同様に、申請から実行まで数週間程度かかることが多いです。ただし、審査内容により期間は変動します。急ぎの場合は、金融機関に事情を説明し、手続きの優先度をご確認ください。

活用例

工場再建資金の調達

津波で工場が被災した製造企業が、新規土地取得および建物再建に3,000万円の資金を必要とするケース。罹災証明書を提出することで、この保証制度を利用して資金調達が可能になります。保証料率は0.8%以下で経済的です。

事業所移転・再開資金

原発警戒区域内に事業所があった企業が、別地域での事業所再開に必要な設備購入および改装費5,000万円を調達するケース。納税証明書で旧事業所の存在を確認され、この制度が利用できます。

運転資金の確保

顧客減少により売上が30%減少した卸売企業が、経営安定化のため仕入れ資金2,000万円を必要とするケース。市区町村の業況悪化認定書を取得することで、短期的な融資ニーズに対応できます。

既存借入の借換え

震災後に高い金利で借入した企業が、この制度を利用して低い金利での借換えを実施するケース。最大5億6,000万円の枠内で、既存借入の圧縮と経営改善が可能です。

複合的な資金ニーズへの対応

設備復旧3,000万円と運転資金2,000万円が必要な企業が、この保証制度で最大8,000万円の無担保借入を利用するケース。一般保証とは別枠で柔軟に対応できます。

対象者条件(詳細解説)

対象者は特定被災区域内(岩手県・宮城県・福島県全域、青森県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・新潟県・長野県の一部)に事業所を有する中小企業者です。被災要件として、①地震・津波等による直接被害を受けた場合(罹災証明書で証明、写しで可)、②震災の影響により業況が悪化している場合(売上高等減少について市区町村等の認定が必要)、③原発事故に係る警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域の公示時に当該区域内に事業所を有していた場合(納税証明、商業登記簿等で確認、写しで可)のいずれかに該当する必要があります。中小企業基本法の定義に基づく中小企業が対象で、農業協同組合や医療法人など特定業種は対象外となる可能性があります。詳細は各信用保証協会にご確認ください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

詳細は、取引のある金融機関またはお近くの信用保証協会にご相談ください。

詳細説明

■保証限度額 無担保8,000万円、最大で2億8,000万円。 一般保証とは別枠。 なお、セーフティネット保証・危機関連保証・災害関連保証と合算して無担保1億6,000万円、最大で5億6,000万円までとする。 ■保証料率 0.8%以下 ※詳しくは、各信用保証協会にお問い合わせください。 ■資金使途 事業再建に必要な資金および経営の安定に必要な資金 ■保証割合 借入額の全額(100%) ■保証人 原則として法人代表者以外の保証人は不要

対象者・条件

対象者
### 特定被災区域(※)内の方 **・震災の影響により業況が悪化している方** →売上高等の減少について市区町村等の認定が必要。 ※地震・津波等により直接被害を受けた方は、市区町村等の罹災証明の提出のみで可。(写しで可) **・原発事故に係る警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域の公示の際に、当該区域内に事業所を有していた方** →納税証明、商業登記簿等の確認書面が必要。(写しで可) **※特定被災区域(政令指定)** 岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村。詳しくはお近くの市区町村または信用保証協会にご確認ください。
対象地域
青森県 / 岩手県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 埼玉県 / 千葉県 / 新潟県 / 長野県

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公開日: