災害関係保証
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
震災により直接被害を受けた中小企業者が、金融機関から事業の再建に必要な資金の借入を行う場合に、信用保証協会が保証することで、より借りやすくする保証制度です。
この補助金のポイント(AI 要約)
震災により直接被害を受けた中小企業者が、事業再建に必要な資金を金融機関から借入する際に、信用保証協会が借入額の全額を保証する制度です。無担保で最大8,000万円(他の保証制度との合算で最大5億6,000万円)まで保証でき、保証料率はおおむね0.7~1.0%。法人代表者以外の保証人は原則不要で、地震・津波による直接被害者または原発事故の警戒区域内に事業所があった方が対象となります。詳細な申請方法や保証料率については、各信用保証協会へのご相談をおすすめします。
こんな事業者におすすめ
震災で店舗・工場に被害を受けた小売業者
地震や津波で店舗・工場が被害を受けた小売業や製造業の事業者が、設備の修復や再建、営業再開に必要な運転資金を低い金利で調達できます。
原発関連区域からの事業再配置企業
原発事故に伴う警戒区域等から事業所を移転・再建させる企業が、新たな拠点での設備投資や運転資金を確保するために活用できます。
サプライチェーン被害を受けた製造業
震災で取引先が被害を受けた製造業が、代替取引先の開拓や生産体制の再整備に必要な資金を確保できます。
建設業・建築業の復旧事業者
震災復興に伴う建設・建築需要に対応する企業が、重機・資材の購入や労働力確保のための資金を調達できます。
申請ステップ
-
1
被害状況の確認と必要書類の準備
地震・津波等による直接被害を受けたことを証明する罹災証明書、または原発事故関連区域の事業所確認書類などを準備します。
-
2
取引金融機関への相談
普段取引のある銀行や信用金庫など金融機関に、事業再建に必要な資金と保証制度の利用希望を相談します。
-
3
信用保証協会での申請
金融機関の案内に従い、お近くの信用保証協会に保証申込書と必要書類を提出します。
-
4
保証審査
信用保証協会が事業の再建可能性などを審査し、保証可否と保証料率を決定します。
-
5
保証承諾と借入実行
保証承諾を受けた後、金融機関で借入手続きを行い、事業再建に必要な資金が実行されます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 罹災証明書(地震・津波被害の場合、写しで可)
- 納税証明書(原発事故関連区域の事業所の場合)
- 商業登記簿等の確認書面(原発事故関連区域の事業所の場合)
- 事業計画書
- 決算書(直近2~3期分)
- 登記事項証明書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 保証限度額はいくらですか?
- A. 無担保で最大8,000万円、最大で2億8,000万円です。他のセーフティネット保証などとの合算では、無担保1億6,000万円、最大で5億6,000万円までとなります。詳細は各信用保証協会にお問い合わせください。
- Q. 保証料率はどのくらいですか?
- A. おおむね0.7~1.0%ですが、企業の経営状況などにより異なります。正確な料率については、各信用保証協会にお問い合わせください。
- Q. どのような被害が対象になりますか?
- A. 地震・津波等による直接被害、または原発事故に係る警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域の公示時に当該区域内に事業所があった場合が対象です。罹災証明書などで被害を証明する必要があります。
- Q. 保証人は必要ですか?
- A. 原則として法人代表者以外の保証人は不要です。連帯保証人の負担が軽減されるため、事業再建に専念できます。
- Q. 資金はどのような用途に使えますか?
- A. 事業再建に必要な資金であれば利用できます。具体的な使途については、取引金融機関または信用保証協会にご相談ください。
活用例
工場の設備復旧資金
地震で損傷した工場の機械設備を修理・更新するための資金として、無担保で最大8,000万円を借入。100%保証により金融機関からの融資が受けやすくなり、迅速な生産再開が可能になります。
小売店舗の再開資金
津波で商品や売上が失われた小売業が、棚卸資産や営業再開に必要な運転資金を低い保証料率で確保。事業再建計画に基づき、数か月以内に営業再開できる経営基盤が整備できます。
原発関連事業所の移転資金
警戒区域内の事業所から別地域への移転を余儀なくされた企業が、新しい拠点の土地・建物取得や設備投資に最大2億8,000万円を保証で融資。
取引先被害による運転資金
震災で主要取引先が被害を受けた企業が、代替取引先の開拓や製品開発などの経営転換に必要な運転資金を、原則として代表者以外の保証人不要で調達。
対象者条件(詳細解説)
本保証制度の対象者は、以下のいずれかに該当する中小企業者です。第一に、地震・津波等により直接的な物理的被害を受けた事業者で、市区町村等から発行される罹災証明書(写しで可)により被害が確認できる者です。第二に、原発事故に係る警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域の公示時点で、当該区域内に事業所を有していた事業者で、納税証明書や商業登記簿等(写しで可)により当時の事業所所在地が確認できる者です。いずれの場合も、事業の再建が可能と判断される経営状況にあることが要件となります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
詳細は、取引のある金融機関またはお近くの信用保証協会にご相談下さい。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 下記のいずれかに該当する方 **・地震・津波等により直接被害を受けた方。** →市区町村等の罹災証明が必要。(写しで可) **・原発事故に係る警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域の公示の際に、当該区域内に事業所を有していた方** →納税証明、商業登記簿等の確認書面が必要。(写しで可)
- 対象地域
- 全国
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