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その他
事業再生計画実施関連保証制度 (経営改善サポート保証)
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
「中小企業再生支援協議会」や信用保証協会等が開催する「経営サポート会議」等の支援により作成した経営改善・再生計画に基づき、経営改善・事業再生を実行するために必要な資金を、一般の保証枠とは別枠での保証を行います。
活用目的
詳細は、取引のある金融機関またはお近くの信用保証協会にご相談ください。
詳細説明
■保証限度額
無担保8,000万円、最大で2億8,000万円(一般の保証枠とは別枠)。
■保証割合
責任共有保証(80%保証)。ただし、100%保証の既保証を同額以内で借り換える場合は100%保証。
■保証料
責任共有保証の場合0.8%以下、100%保証の場合は1.0%以下。
■保証期間
一括弁済の場合1年以内、分割弁済の場合15年以内(据置期間1年以内)。
対象者・条件
- 対象者
- 次に掲げるいずれかの計画(債権者全員の合意が成立したもの)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行および進捗の報告を行う方。 ### 【産業競争力強化法第53条第1項に規定】 ①中小企業基盤整備機構の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画 ②認定支援機関(中小企業活性化協議会、産業復興相談センター)の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画 ### 【経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第32条第1号に規定】 ③特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画 ④整理回収機構が策定を支援した再生計画 ⑤地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画 ⑥東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画 ⑦私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画 ⑧自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画 ### 【経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第32条第2号に規定】 ⑨中小企業基盤整備機構が出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画 ### 【経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第32条第3号に規定】 ⑩経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成または決定された事業再生の計画 ### 【経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第32条第4号に規定】 ⑪中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関による指導または助言を受けて作成された事業再生の計画
- 対象地域
- 全国
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