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募集中 その他

事業再生計画実施関連保証制度 (経営改善サポート保証)

中小企業庁

対象地域
全国

概要

「中小企業再生支援協議会」や信用保証協会等が開催する「経営サポート会議」等の支援により作成した経営改善・再生計画に基づき、経営改善・事業再生を実行するために必要な資金を、一般の保証枠とは別枠での保証を行います。

この補助金のポイント(AI 要約)

本制度は、中小企業庁が実施する事業再生計画実施関連保証制度です。中小企業再生支援協議会や経営サポート会議等の支援を受けて作成した経営改善・事業再生計画に基づき、事業再生に必要な資金を信用保証協会の保証で調達できます。無担保8,000万円、最大2億8,000万円まで保証を受けられ、一般の保証枠とは別枠です。保証料は責任共有保証で0.8%以下、保証期間は最長15年(据置期間1年以内)。債権者全員の合意が必要で、計画実行状況の報告義務があります。詳細は取引銀行または信用保証協会へご相談ください。

こんな事業者におすすめ

業績悪化企業の経営改善者

経営不振に陥っているが、適切な事業再生計画を策定できた中小企業。支援機関の指導を受けて経営改善に取り組む姿勢がある企業が対象です。

債務超過・債務不履行企業

複数の金融機関から借入があり、債務整理や再生が必要な企業。債権者と協議して再建計画を作成し、実行しようとしている企業。

自然災害被災企業

自然災害で被害を受け、債務整理ガイドラインに基づく計画を策定した企業。復旧資金と経営改善を同時に進める企業。

認定支援機関の支援を受ける企業

経営革新等支援機関から指導・助言を受け、事業再生計画の策定を進めている小規模・中堅企業。

事業再生協議会等の関与を得た企業

中小企業再生支援協議会や地域経済活性化支援機構など公的機関の支援を受け、再生計画を作成した企業。

申請ステップ

  1. 1

    事業再生計画の策定

    中小企業基盤整備機構や認定支援機関など、指定された機関の指導・助言を受けて経営改善・事業再生計画を作成します。計画は債権者全員の合意が必要です。

  2. 2

    金融機関への相談

    取引のある金融機関またはお近くの信用保証協会に、本保証制度の利用を相談します。必要な手続きや要件の確認を行います。

  3. 3

    保証申込書の提出

    信用保証協会に事業再生計画実施関連保証の申込書を提出します。事業再生計画書と必要書類を添付します。

  4. 4

    審査・保証承認

    信用保証協会が計画の実現性や債権者合意の確認を含めた審査を行い、保証の承認を判断します。

  5. 5

    融資実行

    信用保証協会の保証を得た後、金融機関から保証対象となる融資が実行されます。

  6. 6

    計画進捗報告

    計画実行後、事業再生の進捗状況を定期的に金融機関へ報告し、計画に基づいた事業再生を継続します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 事業再生計画書
  • 登記事項証明書
  • 決算書(直近2期)
  • 試算表(最新月次)
  • 債権者全員の合意書または同意書
  • 支援機関の指導・助言確認書
  • 借入金一覧表
  • 資産負債内訳書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. どのような経営改善計画が対象になりますか?
A. 中小企業基盤整備機構や認定支援機関、経営サポート会議など、指定された機関の指導・助言を受けて作成された計画が対象です。自然災害ガイドラインに基づく計画や私的整理に基づく計画も対象となります。詳細は信用保証協会へご確認ください。
Q. 保証限度額の最大はいくらですか?
A. 無担保で8,000万円、有担保を含めた最大限度額は2億8,000万円です。ただし、本制度の保証枠は一般の保証枠とは別枠となります。
Q. 保証料率と保証期間はどのくらいですか?
A. 責任共有保証(80%保証)の場合、保証料は0.8%以下で、保証期間は最長15年(据置期間1年以内)です。100%保証への借り換えの場合は保証料1.0%以下になります。
Q. 既存借入金の借り換えに使えますか?
A. 既存の100%保証を同額以内で借り換える場合は、100%保証(保証料1.0%以下)での保証が可能です。ただし、計画に基づく適切な借り換えである必要があります。
Q. 債権者全員の合意がない場合は利用できますか?
A. 本制度は債権者全員の合意が成立した計画が対象となるため、合意なしでの利用はできません。経営サポート会議など関係者が協議する場で合意形成をサポートします。
Q. 申込みから融資実行までどのくらいの期間がかかりますか?
A. 具体的な期間は計画内容や審査状況により異なります。取引金融機関または信用保証協会にご確認ください。

活用例

赤字体質からの脱却

3期連続赤字の製造業が認定支援機関の指導を受け、経営改善計画を策定。設備投資と運転資金を本保証で調達し、利益体質への転換を実現する事例。

複数借入の整理と一本化

複数の金融機関からの借入がある卸売業が経営サポート会議で債権者全員の合意を得、借入の整理と再編を本保証で実行する例。

事業再生に伴う運転資金確保

構造不況業種の企業が事業再生支援協議会の支援を受け、事業転換と経営改善に必要な運転資金を本保証制度で調達する事例。

既保証の100%保証借り換え

既に借入がある企業が新たな経営改善計画に基づき、既存の100%保証を同額で借り換え、条件改善と資金繰り改善を実現する例。

自然災害後の事業再生

災害で被害を受けた商業施設が被災者債務整理ガイドラインに基づく計画を作成し、復旧と経営改善に必要な資金を本保証で確保する事例。

対象者条件(詳細解説)

本保証制度の対象者は、指定された機関から指導・助言を受けて事業再生計画を作成した中小企業者で、以下のいずれかの計画に従って事業再生を実行する者です。①中小企業基盤整備機構の指導を受けた再生計画、②認定支援機関(中小企業活性化協議会など)の指導を受けた計画、③特定認証紛争解決手続に従った計画、④整理回収機構が支援した再生計画、⑤地域経済活性化支援機構が再生支援決定した計画、⑥東日本大震災事業者再生支援機構の支援決定計画、⑦私的整理ガイドラインに基づく再建計画、⑧自然災害被災者債務整理ガイドラインに基づく計画、⑨中小企業基盤整備機構出資の投資事業有限責任組合が支援した再建計画、⑩経営サポート会議による検討に基づく計画、⑪経営革新等支援機関の指導を受けた再生計画。いずれの場合も、債権者全員の合意が成立していることが必須条件です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

詳細は、取引のある金融機関またはお近くの信用保証協会にご相談ください。

詳細説明

■保証限度額 無担保8,000万円、最大で2億8,000万円(一般の保証枠とは別枠)。 ■保証割合 責任共有保証(80%保証)。ただし、100%保証の既保証を同額以内で借り換える場合は100%保証。 ■保証料 責任共有保証の場合0.8%以下、100%保証の場合は1.0%以下。 ■保証期間 一括弁済の場合1年以内、分割弁済の場合15年以内(据置期間1年以内)。

対象者・条件

対象者
次に掲げるいずれかの計画(債権者全員の合意が成立したもの)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行および進捗の報告を行う方。 ### 【産業競争力強化法第53条第1項に規定】 ①中小企業基盤整備機構の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画 ②認定支援機関(中小企業活性化協議会、産業復興相談センター)の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画 ### 【経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第32条第1号に規定】 ③特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画 ④整理回収機構が策定を支援した再生計画 ⑤地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画 ⑥東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画 ⑦私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画 ⑧自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画 ### 【経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第32条第2号に規定】 ⑨中小企業基盤整備機構が出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画 ### 【経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第32条第3号に規定】 ⑩経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成または決定された事業再生の計画 ### 【経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第32条第4号に規定】 ⑪中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関による指導または助言を受けて作成された事業再生の計画
対象地域
全国

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公開日: