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募集中 その他

経営承継関連保証

中小企業庁

対象地域
全国

概要

中小企業者が経営の承継時に必要とする資金(株式取得資金等)を金融機関から借り入れる場合に、信用保証協会が保証を行うことで、経営の承継の円滑化を図ります。

この補助金のポイント(AI 要約)

経営承継関連保証は、中小企業庁が実施する信用保証制度です。事業承継に伴い経営困難に直面した中小企業者が、株式取得資金や事業用資産取得資金、相続税・贈与税の納税資金などを金融機関から借り入れる際に、信用保証協会が保証を行います。都道府県知事の認定を受けた事業承継企業が対象で、無担保8,000万円まで、最大2億8,000万円の保証が利用可能。保証料率は0.45~1.90%で、原則として法人代表者以外の保証人は不要です。金融機関や信用保証協会への相談が第一歩となります。

こんな事業者におすすめ

後継者による事業承継企業

親族または従業員から事業を引き継いだ企業で、株式取得資金や相続税納税資金が必要な場合に利用。事業継続に支障が生じていれば、認定を通じて保証を受けられます。

事業資産再取得が必要な承継企業

経営承継時に事業用資産の取得やリニューアルが必要な企業。設備投資や施設整備に必要な資金を、保証を通じて低コストで調達できます。

多額の納税資金を要する承継企業

相続や贈与に伴い、相続税・贈与税の納税資金が高額になる企業。保証制度を活用し、納税期限までに資金を確保する必要があります。

遺産分割調整が必要な承継企業

事業承継に伴う遺産分割や遺留分請求に対応する資金が必要な企業。複数相続人がいる場合の調整資金を保証で補完します。

申請ステップ

  1. 1

    都道府県知事の認定申請

    事業承継に伴い事業活動の継続に支障が生じていることを都道府県知事に認定してもらいます。認定書の取得が保証申込の前提となります。詳細は各都道府県の窓口にご確認ください。

  2. 2

    金融機関への相談

    お取引のある金融機関に、経営承継関連保証の利用を相談します。必要な資金額、使途、返済計画などを事前に整理しておくと相談がスムーズです。

  3. 3

    信用保証協会への保証申込

    金融機関を通じて、都道府県の信用保証協会に保証申込を行います。認定書など必要書類を提出し、保証の審査を受けます。

  4. 4

    保証条件の確認

    保証料率(0.45~1.90%)、保証限度額、保証割合(80%または100%)などの条件を確認します。金融機関と信用保証協会から説明を受け、合意します。

  5. 5

    保証承諾

    信用保証協会が保証を承諾し、保証書が発行されます。その後、金融機関との融資手続きを進め、資金が実行されます。

  6. 6

    返済管理

    融資実行後は、約定に基づき金融機関への返済を進めます。保証料は融資金から差し引かれるか、別途支払うかは金融機関と協議します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 都道府県知事の認定書(事業承継に伴う事業活動継続の困難性に関する認定)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 決算書(直近3期分程度)
  • 事業計画書または経営改善計画書
  • 株式等取得資金の場合:株式譲渡契約書等の相関書類
  • 相続税・贈与税納税資金の場合:相続税申告書等の納税証明書類
  • 本人確認書類
  • 印鑑証明書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 経営承継関連保証の対象となるためには、どのような条件を満たす必要がありますか?
A. 事業承継に伴い事業活動の継続に支障が生じているとして、都道府県知事の認定を受けた中小企業者が対象です。認定の詳細な要件は各都道府県で異なるため、都道府県の関係部局にご確認ください。
Q. 保証限度額はいくらですか?
A. 無担保で8,000万円まで、最大で2億8,000万円の保証が利用可能です。具体的な限度額は個別の企業の状況や信用保証協会の審査に基づいて決定されます。
Q. 保証料率はどのように決まりますか?
A. 保証料率は0.45~1.90%の範囲で設定されます。具体的な料率は、企業の信用格付けや経営状況などの審査結果に基づいて信用保証協会が決定します。
Q. 法人代表者以外の保証人が必要ですか?
A. 原則として、法人代表者以外の保証人は不要です。ただし、個別の事案により信用保証協会が判断するため、詳細は申込時に確認してください。
Q. どのような資金が対象になりますか?
A. 株式等取得資金、事業用資産等取得資金、相続税・贈与税の納税資金、遺産分割や遺留分請求に伴う返済・弁済資金、認定中小企業者の事業継続に特に必要な資金などが対象です。
Q. 保証申込にはどこに相談すればよいですか?
A. まずはお取引のある金融機関にご相談ください。金融機関を通じて都道府県の信用保証協会と手続きを進めることになります。

活用例

親族から株式を取得する場合

親会社の株式を後継者が買い取る際に必要な資金を借り入れ。保証制度により、金融機関からの借入金の80~100%が保証されるため、個人保証のリスク軽減と低い金利での融資が実現します。

相続税の納税資金を確保する場合

相続により取得した事業資産に対する相続税が高額な場合、納税期限内に資金を調達。保証を通じて金融機関からの借入を円滑化し、納税義務を果たします。

遺産分割による返済資金が必要な場合

複数の相続人間での遺産分割調整で、他の相続人への返済や遺留分請求への弁済が必要になった場合、保証制度を活用して必要資金を調達できます。

事業用資産の取得・更新が必要な場合

承継後の経営効率化のため、工場機械や営業店舗などの事業用資産を新規取得またはリニューアルする際、保証による融資で資金調達コストを削減します。

経営継続に必要な運転資金を補充する場合

事業承継に伴う経営体制の変化で、一時的に運転資金が不足する場合、本保証制度で認定された企業は、運転資金補充も対象資金として活用できます。

対象者条件(詳細解説)

本保証の対象者は、事業承継に伴い事業活動の継続に支障が生じているとして都道府県知事から認定を受けた中小企業者です。具体的には、親族や従業員からの事業引き継ぎに伴い、株式取得、事業資産取得、相続税・贈与税納税、遺産分割対応など多くの資金需要が生じる企業が該当します。認定の基準は各都道府県で定められており、事業承継の実績、資金の使途、経営の継続性などが総合的に判断されます。中小企業基本法に基づく中小企業者であることが前提です。詳細な対象要件や認定手続きについては、各都道府県の経済産業局や、都道府県庁の商工労働部門にお問い合わせください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

まずはお取引のある金融機関や信用保証協会にご相談ください。保証申込時に上記の認定を受けたことを証する書面等が必要となります。

詳細説明

■対象資金 事業を承継した中小企業者が必要とする以下の資金 ・株式等取得資金 ・事業用資産等取得資金 ・事業用資産等に係る相続税または贈与税の納税資金 ・遺産分割に伴う返済資金または遺留分に係る請求に伴う弁済資金 ・認定中小企業者の事業活動の継続に特に必要な資金等 ■保証限度額 無担保8,000万円、最大で2億8,000万円。 ■保証料率 0.45%~1.90% ■保証割合 責任共有保証(80%)ただし特別小口保険の場合は100% ■保証人 原則として、法人代表者以外の保証人は不要。

対象者・条件

対象者
事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じているとして、都道府県知事の認定を受けた中小企業者。
対象地域
全国

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公開日: