経営承継準備関連保証
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
中小企業者が、他の中小企業者の経営の承継に不可欠な株式等の取得資金(M&Aのための資金)を金融機関から借り入れる場合に、信用保証協会が保証を行うことで、経営の承継の円滑化を図ります。
この補助金のポイント(AI 要約)
中小企業庁が実施する経営承継準備関連保証は、経営の承継を検討する中小企業者が、後継者難に悩む他の中小企業の株式等取得資金をM&Aで借り入れる際に、信用保証協会が保証を行う制度です。対象者は都道府県知事の認定を受けた中小企業者で、無担保で最大8,000万円(特別小口保険を除く最大限度額2億8,000万円)まで保証を受けることができます。保証料率は0.45%~1.90%で、保証割合は80%(特別小口保険は100%)です。申請には金融機関または信用保証協会への相談が必須で、都道府県知事の認定を証する書面が必要となります。
こんな事業者におすすめ
事業承継を検討する後継経営者
既存の事業展開経験がある中小企業経営者で、後継者不足に直面している優良企業の買収・承継を計画している事業者。事業統合による経営規模の拡大と、既存顧客基盤の活用を見込む経営者が対象です。
同業種での事業統合を目指す企業
自社と同じ業界の企業を買収し、経営統合を進めることで、事業規模の拡大や経営効率化を図ろうとする中小企業。後継者不足に悩む企業の事業を引き継ぐことで、地域経済への貢献も実現できます。
経営資源の活用による事業拡大希望者
譲受企業の技術力、人材、顧客ネットワークなどの経営資源を活用して、新規市場開拓や商品・サービスの充実を実現したい中小企業経営者が対象です。
後継者不足企業の事業承継候補者
現在の経営者の親族や従業員ではなく、外部から事業承継を検討する経営者。該当企業の事業価値を認め、経営革新や事業転換を通じた経営展開を計画している人材が該当します。
申請ステップ
-
1
都道府県知事の認定申請
経営承継に支障を来している他社の株式等譲受けが必要であることについて、都道府県知事の認定を受けます。認定要件や申請方法は地域によって異なるため、事業所所在地の都道府県に確認してください。
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2
金融機関または信用保証協会への相談
お取引のある金融機関または信用保証協会に、経営承継準備関連保証の利用を相談します。事業計画や資金使途について事前に打ち合わせを行い、申込可能性を確認します。
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3
保証申込書の準備と提出
信用保証協会所定の保証申込書に必要事項を記入し、都道府県知事の認定を受けたことを証する書面とともに提出します。申込書は金融機関を通じて提出することが一般的です。
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4
保証審査
信用保証協会が事業計画、返済能力、事業承継の必要性などを審査します。追加資料の提出が求められることもあります。審査期間は案件によって異なります。
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5
保証承認と融資実行
審査に合格すると保証承認となり、金融機関が融資を実行します。これにより株式等取得のための資金が確保され、経営承継手続きを進めることができます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 都道府県知事認定書(認定を受けたことを証する書面)
- 保証申込書
- 履歴事項全部証明書(登記事項証明書)
- 直近3期分の決算書および税務申告書
- 事業計画書
- 譲受対象企業の企業概要書及び直近決算書
- 経営承継の必要性を示す資料
- 資金使途を明確にする契約書等
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. この保証を受けるためには、どのような認定が必要ですか?
- A. 都道府県知事から、後継者難等により経営に支障を来ている他の中小企業の経営承継に不可欠な株式等譲受けを行うことについての認定を受ける必要があります。認定基準や申請手続きは都道府県によって異なるため、事業所所在地の都道府県に確認してください。
- Q. 最大でいくらまでの保証を受けられますか?
- A. 無担保での保証限度額は8,000万円です。ただし、特別小口保険を除く場合の最大限度額は2億8,000万円となります。具体的な保証額は、事業計画や返済能力などに基づいて信用保証協会が判断します。
- Q. 保証料はどのくらいかかりますか?
- A. 保証料率は0.45%~1.90%です。具体的な料率は、申請者の信用度や事業内容などに基づいて信用保証協会が決定します。詳細な計算方法については、保証申込時に信用保証協会にご確認ください。
- Q. 法人代表者以外の保証人は必要ですか?
- A. 原則として、法人代表者(または会社である他の中小企業者)以外の保証人は不要です。ただし、信用保証協会の審査結果により、追加の保証人が求められる場合もあります。詳細は申込時に信用保証協会に確認してください。
- Q. 責任共有保証と特別小口保険の違いは何ですか?
- A. 責任共有保証は保証割合が80%(金融機関が20%負担)で、最大限度額が2億8,000万円です。特別小口保険は保証割合が100%で、限度額等の条件が異なります。どちらが適用されるかは、申請額や申請者の条件に基づいて信用保証協会が判断します。
- Q. M&Aの資金以外に、この保証は使えますか?
- A. この保証は、他の中小企業の株式等取得資金および事業用資産等取得資金に限定されています。経営承継に直接不可欠な資産取得以外の用途には使用できません。詳細は信用保証協会にご相談ください。
活用例
製造業における設備と顧客基盤の継承
後継者不足により事業縮小を余儀なくされていた精密機器製造企業の株式取得。既存の生産設備と大手顧客との取引関係を引き継ぎ、経営効率化と新規営業により、買収後3年で売上30%増を実現した事例です。
小売業での事業統合と店舗網の拡充
同じ地域で展開する中小小売企業同士の統合により、店舗数を4店舗から8店舗に拡大。経営効率化や仕入れ交渉力の強化により、利益率を向上させた事例です。
IT企業での人材と技術の承継
ソフトウェア開発企業の買収により、特定分野の技術者チームと顧客プロジェクトを獲得。既存事業との相乗効果により、新規事業領域の開拓に成功した事例です。
卸売業における販売網の統合
異なる地域で営業する中堅卸売企業の買収により、販売地域を拡大。既存営業員の融合と営業所統合による効率化で、営業利益30%増を達成した事例です。
対象者条件(詳細解説)
この保証の対象者となるための要件は以下の通りです:(1)申請者が中小企業基本法で定める中小企業者であること、(2)後継者難等により事業承継に支障を来ている他の中小企業者の経営を承継する意思があること、(3)当該承継に不可欠な株式等の譲受けを行うことについて都道府県知事の認定を受けていること、(4)金融機関から資金を借り入れる予定があること。都道府県知事の認定は、対象企業が確実に後継者不足状態にあり、申請者の事業承継計画が実現可能であることなどを総合的に判断して行われます。対象となる資産は、経営承継に不可欠な株式等およびそれに付随する事業用資産に限定されます。詳細な認定要件や申請手続きは都道府県によって異なるため、必ず事業所所在地の都道府県に確認してください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
まずはお取引のある金融機関や信用保証協会にご相談ください。保証申込時に上記の認定を受けたことを証する書面等が必要となります。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 後継者難等により事業承継に支障を来している他の中小企業者の経営を承継するため、当該承継に不可欠な株式等の譲受けを行うものであることについて、都道府県知事の認定を受けた中小企業者。
- 対象地域
- 全国
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