特定経営承継関連保証
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
後継者である中小企業者の代表者の方が、経営の承継時に必要とする資金(株式取得資金等)を金融機関から借り入れる場合に、信用保証協会が保証を行うことで、経営の承継の円滑化を図ります。
この補助金のポイント(AI 要約)
本制度は、事業承継に伴い経営継続に支障が生じた中小企業の後継者(代表者)が、株式取得資金や事業用資産取得資金、相続税納税資金などを金融機関から借り入れる際に、信用保証協会が保証を行うものです。都道府県知事の認定を受けた中小企業者が対象で、無担保で最大8,000万円、保証割合は80%(特別小口保険は100%)、保証料率は0.45~1.90%です。原則として個人保証は不要で、メインバンクに相談することが推奨されます。
こんな事業者におすすめ
後継者による事業承継予定者
親や前経営者から事業を承継予定の後継者で、承継に伴い株式取得資金や事業用資産取得資金が必要な経営者候補。
相続税・贈与税の納税が必要な後継者
事業承継により相続税や贈与税の納税義務が生じた後継者で、納税資金の調達が経営継続の課題となっている場合。
遺産分割に伴う資金調達が必要な経営者
事業承継時の遺産分割に伴い、他の相続人への返済資金や遺留分請求への対応資金が必要な新経営者。
事業継続資金が必要な後継世代
承継に伴う経営課題の解決や事業継続に必要な運転資金や設備投資資金が必要な後継代表者。
申請ステップ
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1
都道府県知事の認定申請
事業承継に伴い事業継続に支障が生じていることを証明し、都道府県知事の認定を受けます。この認定が本保証制度の利用に必須となります。
-
2
メインバンクへの相談
認定を受けた後、取引期間が長い、信頼関係が構築できている金融機関(メインバンク)に融資相談を行います。
-
3
融資申込み
金融機関に正式な融資申込書を提出し、事業計画や資金使途などの詳細を説明します。
-
4
信用保証協会への保証申込み
金融機関経由で信用保証協会に保証申込みを行い、都道府県知事の認定を証する書面等を提出します。
-
5
保証審査
信用保証協会が申込み内容を審査し、保証可否を判断します。
-
6
保証決定・融資実行
保証が決定されると、金融機関から融資が実行されます。保証料は借入金に対して支払います。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 都道府県知事の認定を証する書面
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 決算書(直近2~3期分)
- 事業計画書
- 資金使途を明確にする書類(株式取得契約書等)
- 相続税または贈与税の納税資金の場合は、その納税通知書等
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 個人保証は必要ですか?
- A. 原則として、認定中小企業者以外の保証人は不要です。ただし、金融機関の審査内容によっては、例外的に保証人が必要となる場合があります。詳細は申込時に金融機関にご確認ください。
- Q. 最大いくらまで借りられますか?
- A. 保証限度額は、無担保で8,000万円、有担保の場合は最大で2億8,000万円です。ただし、実際の融資金額は金融機関の審査により決定されます。
- Q. 保証料は自己負担ですか?
- A. はい、保証料は借入人負担です。料率は0.45~1.90%で、信用保証協会の審査により決定されます。
- Q. どのような資金が対象ですか?
- A. 株式等取得資金、事業用資産取得資金、相続税・贈与税納税資金、遺産分割返済資金、事業継続に必要な資金などが対象です。詳細は金融機関にご相談ください。
- Q. 都道府県知事の認定を受けるにはどうすればよいですか?
- A. 事業承継に伴い経営継続に支障が生じていることを証明する必要があります。各都道府県の認定基準や申請方法は異なるため、お住まいの都道府県の商工労働部門にお問い合わせください。
活用例
株式取得資金の調達
親が経営する製造業の株式を後継者が取得する際、株式代金を金融機関から借り入れ。本保証制度により、無担保で8,000万円までの融資を受けられ、経営承継を円滑に進める。
相続税納税資金の確保
商社を相続した後継者が、相続税の納税期限までに納税資金が必要な場合、本保証制度を活用して融資を受け、納税義務を履行しながら事業を継続できる。
事業用不動産の取得資金
小売業の後継者が、承継に伴い店舗用地を新たに取得する必要がある場合、本保証制度により設備資金として融資を受け、事業基盤を強化できる。
遺産分割対応資金
複数の相続人がいる場合、後継者が他の相続人への返済資金が必要なとき、本保証制度を利用して分割払い資金を確保し、経営権を確保しながら事業を継続できる。
対象者条件(詳細解説)
対象者は、事業を営む中小企業の代表者個人であり、事業承継に伴い事業活動の継続に支障が生じているとして都道府県知事の認定を受けた者です。中小企業基本法で定義される中小企業であること、かつ本認定を受けることが利用の前提条件となります。対象となる資金は、株式等の取得資金、事業用資産の取得資金、これらに係る相続税・贈与税の納税資金、遺産分割に伴う返済資金、遺留分請求への弁済資金、および認定を受けた企業の事業活動継続に特に必要とされる資金です。個人保証は原則不要ですが、金融機関の判断により例外もあります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
まずは、取引期間が長い、信用保証付き貸出残高が多い、経営に係る相談等を頻繁に実施している等の理由から、一定の信頼関係を構築している金融機関(いわゆるメインバンク)にご相談ください。保証申込時に上記の認定を受けたことを証する書面等が必要となります。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じているとして、都道府県知事の認定を受けた中小企業者の代表者個人の方。
- 対象地域
- 全国
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