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募集中 その他

特定経営承継準備関連保証

中小企業庁

対象地域
全国

概要

事業を営んでいない個人の方が、中小企業者の経営の承継に不可欠な株式等の取得資金を金融機関から借り入れる場合に、信用保証協会が保証を行うことで、経営の承継の円滑化を図ります。

この補助金のポイント(AI 要約)

本補助金は、中小企業庁が実施する事業承継支援制度です。後継者難により経営が危機にある中小企業の事業を承継するため、株式等の取得資金が必要な個人に対して、信用保証協会が保証を行います。都道府県知事の認定を受けた後継者であれば、無担保8,000万円まで(最大2億8,000万円)の借入れについて80%の保証が得られます。保証料率は1.15%であり、原則として承継対象企業以外の保証人は不要です。2024年度も受付中で、事業承継を計画している個人はご相談ください。

こんな事業者におすすめ

後継者難の企業を承継する予定の個人

親族や従業員に後継者がいない中小企業の株式取得を計画している個人。経営承継に必要な資金を金融機関から借入れる際に、信用保証協会の保証により融資実行がしやすくなります。

事業用資産の取得を予定している個人

経営承継に不可欠な工場、店舗、設備などの事業用資産を取得する予定の個人。保証制度の利用により、大型資産の取得に必要な融資が円滑に実行されます。

複数の承継資産を一括取得する個人

株式等と事業用資産の双方を同時に取得する予定の個人。本制度は複数の承継関連資産の取得資金をまとめて保証対象とするため、資金計画が立てやすくなります。

第二創業を検討している個人

既存の事業承継ではなく、別の企業の株式や資産を新たに取得して事業を開始する予定の個人。認定条件を満たせば制度の利用が可能です。

申請ステップ

  1. 1

    都道府県知事の認定申請

    事業承継に不可欠な株式等の譲受けであることについて、各都道府県知事から認定を受けます。認定要件の詳細は都道府県によって異なるため、お近くの都道府県庁又は商工会議所にご相談ください。

  2. 2

    金融機関への相談

    取引のある金融機関または信用保証協会に本保証制度の利用についてご相談ください。融資の必要額や返済計画などについて金融機関と協議します。

  3. 3

    融資申込書の作成・提出

    金融機関の指定する融資申込書及び添付書類を準備し、金融機関に提出します。この際、都道府県知事の認定を示す書類も合わせて提出してください。

  4. 4

    審査・保証承諾

    金融機関および信用保証協会による審査が行われます。審査の結果、保証承諾が得られると、融資実行の手続きに進みます。

  5. 5

    融資実行

    保証契約が締結されたのち、金融機関から融資が実行されます。株式等の取得資金として活用し、事業承継を進めます。

  6. 6

    返済開始

    融資実行後、約定に基づいて返済が開始されます。返済期間中、保証協会による保証が継続します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 都道府県知事の認定書(又は認定予定を示す書類)
  • 個人の身分証明書
  • 経営承継予定先企業の登記事項証明書
  • 経営承継予定先企業の直近決算書
  • 経営承継予定先企業の業況説明書
  • 融資申込書(金融機関指定フォーム)
  • 事業承継計画書又は経営方針書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 事業を営んでいない個人ですが、対象となりますか?
A. はい。本制度は事業を営んでいない個人が対象です。ただし、中小企業の経営承継に不可欠な株式等を取得するという目的に限定されており、都道府県知事の認定を受ける必要があります。詳細はお近くの都道府県庁または信用保証協会にご確認ください。
Q. 保証人は必ず必要ですか?
A. 原則として、承継対象の中小企業者(会社)以外の保証人は不要です。ただし、金融機関の判断により別途保証人を求める場合もあります。詳細は取引金融機関にご相談ください。
Q. 借入可能な上限額はいくらですか?
A. 無担保の場合は8,000万円が上限となります。担保を提供すれば最大2億8,000万円までの保証が受けられます。ただし、具体的な借入可能額は審査結果により決定されます。
Q. 保証料は後継者が負担するのですか?
A. 保証料率は年1.15%です。保証料の負担方法(後継者負担か企業負担か)は金融機関との協議により決定されます。詳細は金融機関にご相談ください。
Q. どうすれば都道府県知事の認定を受けられますか?
A. 認定要件や認定手続は都道府県ごとに異なります。本制度の概要と合わせて、お近くの都道府県庁、商工会議所、または信用保証協会に詳細をお問い合わせください。

活用例

親族企業の株式取得による事業承継

親が経営する建設会社の株式を後継者が取得する際に、株式譲受けに必要な資金として1,000万円を借入。信用保証協会の保証により、低利での融資が実現。都道府県知事の認定を受けており、保証料率1.15%で負担を軽減できます。

事業用設備と不動産の同時取得

食品製造業の事業を承継するため、工場用地と製造機械を同時取得。総額8,000万円の融資が必要でしたが、本制度の無担保保証により、追加担保なしで融資実行が可能になりました。

複数関連企業の統合と資産取得

経営基盤強化のため、関連複数企業の株式を取得し統合。それぞれの株式取得資金をまとめて保証対象として、返済計画を一本化できました。80%の保証割合により融資実行が円滑です。

事業承継に伴う施設の大規模リニューアル

旅館業を承継する際、老朽化した施設の改装資金と経営権取得資金を併せて借入。事業用資産取得資金として認定され、最大2億8,000万円までの保証枠が利用できるようになりました。

対象者条件(詳細解説)

本制度の対象者は、以下の要件を全て満たす個人です:(1)事業を営んでいない個人であること、(2)中小企業者の経営の承継を計画していること、(3)経営承継に不可欠な株式等または事業用資産の取得を予定していること、(4)当該承継について都道府県知事の認定を受けていること(または申請予定)。特に「都道府県知事の認定」は重要であり、後継者難等により事業承継に支障が出ている企業であることが認定の前提となります。都道府県ごとに認定要件が異なるため、事前に各都道府県の関係部局に相談し、認定可能性を確認することが推奨されます。なお、認定を受けた後でも、金融機関および信用保証協会による融資適格性の審査があります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

詳細は、取引のある金融機関またはお近くの信用保証協会にご相談下さい。

詳細説明

■対象資金 中小企業者の経営の承継に不可欠な以下の資産の取得資金。 ・株式等取得資金 ・事業用資産等取得資金 等 ■保証限度額 無担保8,000万円、最大で2億8,000万円。 ■保証料率 1.15% ■保証割合 責任共有保証(80%)ただし特別小口保険の場合は100% ■保証人 原則として、承継対象の中小企業者(会社)以外の保証人は不要。

対象者・条件

対象者
後継者難等により事業承継に支障を来している中小企業者の経営を承継するため、当該承継に不可欠な株式等の譲受けを行うものであることについて、都道府県知事の認定を受けた、事業を営んでいない個人の方。
対象地域
全国

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公開日: