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募集中 その他

流動資産担保融資保証制度 (ABL保証制度)

中小企業庁

対象地域
全国

概要

中小企業者が有する売掛債権や在庫を担保とした融資に信用保証協会が保証を行うことにより、個人保証や不動産担保に過度に依存しない円滑な資金調達の実現を支援します。

この補助金のポイント(AI 要約)

本制度は、中小企業が売掛債権や棚卸資産を担保に金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証を行うものです。対象は農業・林業・漁業・金融保険業等を除くほとんどの業種の中小企業者です。保証限度額は2億円(保証割合80%)、保証料率は年率0.68%です。個人保証や不動産担保に過度に依存しない資金調達を実現できます。売掛債権については譲渡登記・通知・承諾のいずれかが、棚卸資産については動産譲渡登記が必要です。保証期間は根保証方式で1年間(更新可能)、個別保証方式で1年以内です。

こんな事業者におすすめ

売掛金が多い製造業・卸売業

顧客からの売掛金を多く保有している製造業や卸売業の企業。運転資金や仕入資金が必要な場合に、売掛金を担保として円滑な資金調達が可能になります。既存融資では得られない追加的な資金需要に対応できます。

在庫を多く保有する小売業・流通業

商品の棚卸資産を多く保有する小売業や流通業の企業。季節変動や事業拡大に伴う在庫増加時の運転資金調達に活用できます。不動産担保に依存しない資金調達手段となります。

診療報酬債権を保有する医療機関

診療報酬債権を担保とする融資が可能です。医療機関の運転資金や機器購入資金調達のため、診療報酬が入金されるまでのつなぎ資金として活用できます。

建設業等の工事請負代金債権保有企業

工事請負代金債権を担保とする融資が可能です。工期中の運転資金やプロジェクト資金の調達に活用でき、個人保証に依存しない資金調達が実現できます。

不動産担保が限定される成長企業

保有不動産が少ない新興企業やスタートアップ企業。売掛債権や在庫といった流動資産を活用して、個人保証や不動産担保に過度に依存しない資金調達が可能になります。

申請ステップ

  1. 1

    金融機関または信用保証協会に相談

    お取引のある金融機関または所管の信用保証協会に本制度の活用について相談します。売掛先企業からの理解と協力が重要となるため、事前に確認しておくことが望ましいです。

  2. 2

    必要書類の準備

    基本契約書等の具体的な取引内容が確認できる資料、売掛債権や棚卸資産に関する資料、決算書等の経営状況を示す書類を準備します。

  3. 3

    担保手続きの実施

    売掛債権については譲渡登記、通知、承諾のいずれかを実施し、棚卸資産については動産譲渡登記を行い、第三者に対抗できる状態にします。

  4. 4

    入金口座の届出

    売掛金や棚卸資産の売却代金が入金される口座を金融機関に予め届け出ます。融資を受ける金融機関以外の口座の場合は月1回以上の預金明細提出が必要です。

  5. 5

    保証申込みと融資実行

    金融機関を通じて信用保証協会に保証申込みを行い、審査を経て承認されれば融資が実行されます。

  6. 6

    定期的な報告

    融資後、3か月に1回以上、売掛債権の金額および棚卸資産の数量等を金融機関に報告する必要があります。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 基本契約書等の取引内容が確認できる資料
  • 決算書(直近2期分)
  • 事業計画書
  • 売掛債権一覧表
  • 棚卸資産一覧表
  • 登記簿謄本(法人の場合)
  • 身分証明書(個人の場合)
  • 金融機関との取引状況を示す書類
  • 売掛先企業の基本情報

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 売掛債権の全額を担保にして借入できますか?
A. いいえ。売掛先の倒産リスク等を考慮して、掛け目がかかるため、売掛債権の額面そのままの金額では借入できません。金融機関が売掛先の信用度等に基づいて掛け目を決定します。詳細はお取引の金融機関にご相談ください。
Q. 保証限度額の2億円を超える融資を受けたい場合はどうなりますか?
A. 本制度の保証限度額は2億円(保証割合80%)です。金融機関からの借入限度額は2億5,000万円ですが、これを超える場合は別途相談が必要です。詳細は金融機関にご確認ください。
Q. 機械設備や車両を担保にすることはできますか?
A. いいえ。本制度では売掛債権と棚卸資産のみが担保対象です。機械設備や車両運搬具等の固定資産は担保の対象外となります。
Q. 保証期間が満了した後、更新することはできますか?
A. 根保証方式の場合、保証期間は1年間で更新が可能です。個別保証方式の場合は1年以内の期間となります。更新の詳細は金融機関または信用保証協会にお問い合わせください。
Q. 法人代表者の個人保証は必ず必要ですか?
A. 本制度では、申込人の有する売掛債権および棚卸資産のみを担保とするため、法人代表者以外の保証人は原則として徴求しません。ただし金融機関の判断により異なる場合がありますので、詳細は金融機関にご相談ください。
Q. 保証料率はいくらですか?
A. 借入極度額(借入金額)に対して年率0.68%となります。保証料は金融機関を通じて支払うことになります。詳細な計算方法は金融機関にご確認ください。

活用例

製造業の売掛金を活用した運転資金調達

大型受注により納期までの間、仕入資金が必要な製造業が、顧客からの売掛金を担保にして金融機関から融資を受けるケース。保証限度額2億円の範囲内で、売掛金の掛け目に応じた金額を調達でき、事業拡大を支援します。

卸売業の在庫を担保とした季節変動対応資金

繁忙期前に在庫を大量購入する必要がある卸売業が、棚卸資産を担保に融資を受けるケース。動産譲渡登記により担保化し、個人保証なしで季節変動に対応した資金調達が可能です。

医療機関の診療報酬債権を活用した運転資金

診療報酬の入金まで1~2か月待つ医療機関が、診療報酬債権を担保に短期融資を受けるケース。患者数増加に伴う薬剤や医療器具の購入資金をつなぎ融資で確保できます。

建設業の工事請負代金債権による資金調達

大型工事の竣工前に資材費や労務費を支払う必要がある建設業が、工事請負代金債権を担保にして運転資金を調達するケース。完工まで個人保証なしの融資で対応します。

不動産担保が限定されるベンチャー企業の資金調達

保有不動産がない若い企業が、取引先からの売掛金を担保に初めての融資を受けるケース。売掛先の理解と協力を得ることで、信用力を活用した資金調達が実現します。

対象者条件(詳細解説)

本制度は、農業・林業・漁業、金融・保険業等を除くほとんどの業種の中小企業者(個人事業主および法人・組合等)が対象です。具体的には、製造業、卸売業、小売業、建設業、運送業、医療機関、サービス業など、売掛債権または棚卸資産を保有する事業者が該当します。ただし本制度を活用するためには、①売掛先企業から適切な理解と協力を得ること、②売掛債権については譲渡登記・通知・承諾のいずれかにより第三者対抗要件を具備すること、③棚卸資産については動産譲渡登記を実施することなど、複数の要件を満たす必要があります。詳細な適用対象業種については、所管の信用保証協会にご確認ください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

### ■保証申込み ・まずはお取引のある金融機関や信用保証協会にご相談ください。 ・具体的な取引内容が確認できる資料(基本契約書等)が必要となります。 ・売掛金や棚卸資産の売却代金が入金される口座を予め届け出る必要があります。この口座が本制度に基づく貸付を受ける金融機関以外の金融機関の口座である場合は、1か月に1回以上、預金明細を提出する必要があります。 ### ■借入形態・返済 ・売掛債権は、売掛先が倒産するリスクなどがあるため、実際の売掛債権の額面そのままの金額で借入を受けられるわけではありません。(掛け目がかかります) ・個別保証方式の場合、融資の返済期日は、引き当てとした売掛債権の入金予定日に設定すること(期日一括返済)が基本となります。 ・3か月に1回以上、売掛債権の金額および棚卸資産の数量等を金融機関に報告する必要があります。

詳細説明

中小企業者が保有している売掛債権(売掛金債権・手形債権・電子記録債権、割賦販売代金債権、運送料債権、診療報酬債権、工事請負代金債権など)および棚卸資産を担保として金融機関が融資を行う際、信用保証協会が債務保証を行う制度です。 ■保証限度額・保証割合 保証限度額:2億円 保証割合:80% (金融機関からの借入限度額は2億5,000万円) ■保証料率 借入極度額(借入金額)に対し、年率0.68% ■担保条件 ・申込人の有する売掛債権および棚卸資産のみを担保とします。法人代表者以外の保証人は徴求しません。 ・売掛債権の譲渡は、第三者に対抗できるようにするため、(1)債権譲渡登記制度に基づく登記、(2)売掛先への通知、(3)売掛先の承諾のいずれかが必要です。 ・棚卸資産の譲渡は、第三者に対抗できるようにするため、動産譲渡登記制度に基づく登記が必要です。 ■保証期間 根保証方式:1年間(更新可能) 個別保証方式:1年以内 その他 ・機械設備や車両運搬具等の固定資産は担保の対象となりません。 ・本制度を活用するためには、売掛先である企業から、適切な理解と協力を得ることが重要となります。

対象者・条件

対象者
中小企業者(個人または法人・組合等で事業を営まれる方)で、一部の業種(農業、林業、漁業、金融・保険業等)を除きほとんどの業種の方が対象となります。(通常の信用保証制度の利用者の範囲と同じです。)
対象地域
全国

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公開日: