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その他
流動資産担保融資保証制度 (ABL保証制度)
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
中小企業者が有する売掛債権や在庫を担保とした融資に信用保証協会が保証を行うことにより、個人保証や不動産担保に過度に依存しない円滑な資金調達の実現を支援します。
活用目的
### ■保証申込み ・まずはお取引のある金融機関や信用保証協会にご相談ください。 ・具体的な取引内容が確認できる資料(基本契約書等)が必要となります。 ・売掛金や棚卸資産の売却代金が入金される口座を予め届け出る必要があります。この口座が本制度に基づく貸付を受ける金融機関以外の金融機関の口座である場合は、1か月に1回以上、預金明細を提出する必要があります。 ### ■借入形態・返済 ・売掛債権は、売掛先が倒産するリスクなどがあるため、実際の売掛債権の額面そのままの金額で借入を受けられるわけではありません。(掛け目がかかります) ・個別保証方式の場合、融資の返済期日は、引き当てとした売掛債権の入金予定日に設定すること(期日一括返済)が基本となります。 ・3か月に1回以上、売掛債権の金額および棚卸資産の数量等を金融機関に報告する必要があります。
詳細説明
中小企業者が保有している売掛債権(売掛金債権・手形債権・電子記録債権、割賦販売代金債権、運送料債権、診療報酬債権、工事請負代金債権など)および棚卸資産を担保として金融機関が融資を行う際、信用保証協会が債務保証を行う制度です。
■保証限度額・保証割合
保証限度額:2億円
保証割合:80%
(金融機関からの借入限度額は2億5,000万円)
■保証料率
借入極度額(借入金額)に対し、年率0.68%
■担保条件
・申込人の有する売掛債権および棚卸資産のみを担保とします。法人代表者以外の保証人は徴求しません。
・売掛債権の譲渡は、第三者に対抗できるようにするため、(1)債権譲渡登記制度に基づく登記、(2)売掛先への通知、(3)売掛先の承諾のいずれかが必要です。
・棚卸資産の譲渡は、第三者に対抗できるようにするため、動産譲渡登記制度に基づく登記が必要です。
■保証期間
根保証方式:1年間(更新可能)
個別保証方式:1年以内
その他
・機械設備や車両運搬具等の固定資産は担保の対象となりません。
・本制度を活用するためには、売掛先である企業から、適切な理解と協力を得ることが重要となります。
対象者・条件
- 対象者
- 中小企業者(個人または法人・組合等で事業を営まれる方)で、一部の業種(農業、林業、漁業、金融・保険業等)を除きほとんどの業種の方が対象となります。(通常の信用保証制度の利用者の範囲と同じです。)
- 対象地域
- 全国
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