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その他
事業再生保証制度(DIP保証制度)
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
法的手続や公的機関を利用した私的整理手続による再建計画の途上にある中小企業者の皆様に対して信用保証協会が保証を行うことにより、事業再生の円滑な進捗を図ります。
活用目的
・金融機関を通じて申し込むことになります。 ・民事再生法等の手続開始申立書などの添付書類が必要になります。
詳細説明
民事再生法等の法的手続によって再生を行う中小企業の方に対する事業資金の融資を円滑かつ迅速に行うための保証制度です。民事再生法等の申立から開始決定までに申し込まれた融資についても対応することが可能です。
■保証限度額・保証割合
保証限度額:2億円
保証割合:100%
■保証料率
年率2.2%
■ 担保・保証人条件
・原則として法人代表者以外の保証人は不要。
・担保が必要になる場合があります。
■保証期間
保証期間:10年以内
対象者・条件
- 対象者
- 次の(1)、(2)および(3)のいずれにも該当する中小企業者の方 (1)次の①または②のいずれかに該当する方 ①再生事件または更生事件が係属している方 ②民事再生法(平成11年法律第225号)第188条第1項の規定に基づき再生手続終結の決定を受けた方(再生計画が遂行された場合その他の経済産業省令で定める場合を除く) (2)再生計画の認可または更生計画の認可の決定が確定した後3年を経過していない方 (3)次の①および②のいずれにも該当する方 ①金融機関および取引先から取引の支援が得られており、事業の再建に合理的な見通しが認められること ②償還が見込まれること
- 対象地域
- 全国
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