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募集中 その他

事業再生保証制度(DIP保証制度)

中小企業庁

対象地域
全国

概要

法的手続や公的機関を利用した私的整理手続による再建計画の途上にある中小企業者の皆様に対して信用保証協会が保証を行うことにより、事業再生の円滑な進捗を図ります。

この補助金のポイント(AI 要約)

事業再生保証制度(DIP保証制度)は、民事再生法等の法的手続により事業再生を進める中小企業を対象とした保証制度です。中小企業庁が実施機関で、信用保証協会が最大2億円まで100%保証し、金融機関からの融資を円滑化します。保証料率は年率2.2%、保証期間は10年以内。対象は再生事件・更生事件が係属中、または再生計画認可後3年以内の企業で、金融機関や取引先からの支援を得られ、事業再建の合理的見通しと償還見込みがある場合です。

こんな事業者におすすめ

民事再生手続中の製造業企業

民事再生法に基づく再生事件が係属しており、生産設備の更新や仕入資金が必要な製造業。金融機関や主要取引先からの支援を得られており、再生計画に基づく事業再建の見通しが立っている中堅企業。

再生計画認可後の卸売・小売業

再生計画が認可されてから2年以内の商社や小売業。運転資金の確保や事業拡大により再生を加速させたいが、信用状況が回復途上にある企業。

更生手続中のサービス業

会社更生法に基づく更生事件が係属しており、事業継続と雇用維持に向けた資金が急務の飲食・宿泊・運送等のサービス業。取引先からの継続支援を得られており、合理的な再建見通しがある場合。

私的整理ルール適用後の建設業

公的機関を利用した私的整理手続で再生計画が策定され、現在その実行途上にある建設業。新規事業受注や既存案件のための資金が必要で、償還能力の見通しが立っている企業。

申請ステップ

  1. 1

    融資先金融機関への相談

    事業再生の進行状況を踏まえ、融資を希望する金融機関に制度の利用を相談します。金融機関が申し込み窓口となるため、事前に取引行や新規融資先の金融機関に問い合わせます。

  2. 2

    必要書類の準備

    民事再生法等の申立書、再生計画認可決定謄本、事業計画書、決算書など、制度所定の書類を金融機関の指示に従って準備します。

  3. 3

    金融機関への融資申込

    準備した書類一式を取引金融機関に提出し、融資の申し込みを行います。金融機関が申し込み内容の妥当性を確認します。

  4. 4

    信用保証協会への保証申込

    金融機関から信用保証協会に対して保証申込が行われます。この際、事業再生の合理的見通しと償還可能性が審査されます。

  5. 5

    保証承諾と融資実行

    信用保証協会が保証を承諾すると、金融機関から融資が実行されます。保証料は融資金額に対して年率2.2%が適用されます。

  6. 6

    事業再生計画の遂行と返済

    融資を活用して事業再生計画を推進し、10年以内の保証期間中に約定に従って返済を進めます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 民事再生法等の申立書またはその謄本
  • 再生計画認可決定謄本または更生計画認可決定謄本
  • 事業計画書
  • 直近決算書(2期分が目安)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 金融機関・取引先からの支援内容を示す書類
  • 経営者の身分証明書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 民事再生法の申し立て前に融資を受けることはできますか?
A. はい、可能です。民事再生法等の申立から開始決定までに申し込まれた融資にも対応しており、申立を予定している段階での融資申し込みも認められます。ただし、申し込み時点で申立予定であることを金融機関に明示する必要があります。
Q. 保証料年率2.2%以外に手数料はかかりますか?
A. 保証料年率2.2%は制度で定められた基本料率です。別途の信用保証協会手数料等は金融機関の融資条件に含まれる場合があるため、金融機関に直接確認してください。
Q. 保証限度額2億円を複数の融資で分割することは可能ですか?
A. 保証限度額2億円は一企業当たりの上限です。複数融資で分割して利用する場合、合計額が2億円以内であれば対象となります。詳細は金融機関と信用保証協会に相談してください。
Q. 再生計画認可から3年を超えた場合はどうなりますか?
A. この制度は再生計画認可から3年以内の企業が対象のため、3年を超える場合は対象外となります。その際は通常の融資制度や他の保証制度の利用を検討してください。
Q. 個人事業主や小規模企業でも利用できますか?
A. 本制度は中小企業者が対象です。個人事業主の場合、民事再生法の再生事件が係属していることなど対象要件を満たせば利用可能です。詳細は金融機関に相談してください。
Q. 保証人は必ず必要ですか?
A. 原則として法人代表者以外の保証人は不要です。ただし、融資金額や事業内容によって担保や保証人が必要になる場合があるため、金融機関の判断に委ねられます。

活用例

民事再生中の食品製造業による設備投資

民事再生法の申立から6ヶ月、開始決定を受けた食品製造業が、経営危機を脱するため製造効率化と品質向上に必要な機械設備投資に充当。本制度で2,000万円の融資保証を受け、金融機関からの融資を実現し、再生計画の達成に貢献。

再生計画認可後の繊維商社による運転資金確保

民事再生計画が認可された繊維商社が、新規取引先の開拓と既存顧客への商品供給拡大に向けた運転資金(買掛金決済資金)を調達。1.5億円の融資保証を受けることで、取引先からの信用を回復し、売上増加につながった事例。

更生手続中のホテル・宿泊業による事業継続資金

会社更生手続中のホテル運営会社が、従業員給与・営業費用等の事業継続に必要な資金を調達。本制度の100%保証により、融資がスムーズに実行され、営業を継続しながら再建計画を遂行。

私的整理後の卸売業による仕入資金調達

経営改善計画に基づき私的整理で再生が認められた卸売業が、商品仕入資金の確保に本制度を活用。年率2.2%の保証料で1億円の融資を受け、販売機会の拡大と利益率の向上を実現。

建設業による既存融資の借換え

民事再生計画認可後2年以内の建設業が、高利の既存借入を低コストで借換え。保証料年率2.2%の条件で融資を受けることで、利息負担を軽減し、再生計画の利益改善目標達成を加速。

対象者条件(詳細解説)

本制度の対象者は、次の要件をすべて満たす中小企業です。第一に、民事再生法等に基づく法的手続が進行中であることが条件で、具体的には①再生事件または更生事件が裁判所に係属している状態、または②再生手続が終結した決定を受けた後で再生計画の遂行途上にある企業が該当します。第二に、再生計画もしくは更生計画の認可決定が確定してから3年以内という時間制限があり、認可から3年を経過した場合は対象外となります。第三に、金融機関および主要取引先からの継続的な支援を得られ、再生計画に基づく事業再建に合理的で現実的な見通しが認められることが不可欠です。同時に、融資により調達した資金から十分な返済原資が生み出される可能性が見込まれることが審査されます。なお、中小企業の定義は業種により異なるため、詳細は金融機関または信用保証協会に確認してください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

・金融機関を通じて申し込むことになります。 ・民事再生法等の手続開始申立書などの添付書類が必要になります。

詳細説明

民事再生法等の法的手続によって再生を行う中小企業の方に対する事業資金の融資を円滑かつ迅速に行うための保証制度です。民事再生法等の申立から開始決定までに申し込まれた融資についても対応することが可能です。   ■保証限度額・保証割合 保証限度額:2億円 保証割合:100%    ■保証料率 年率2.2% ■ 担保・保証人条件 ・原則として法人代表者以外の保証人は不要。 ・担保が必要になる場合があります。   ■保証期間 保証期間:10年以内

対象者・条件

対象者
次の(1)、(2)および(3)のいずれにも該当する中小企業者の方 (1)次の①または②のいずれかに該当する方 ①再生事件または更生事件が係属している方 ②民事再生法(平成11年法律第225号)第188条第1項の規定に基づき再生手続終結の決定を受けた方(再生計画が遂行された場合その他の経済産業省令で定める場合を除く) (2)再生計画の認可または更生計画の認可の決定が確定した後3年を経過していない方 (3)次の①および②のいずれにも該当する方 ①金融機関および取引先から取引の支援が得られており、事業の再建に合理的な見通しが認められること ②償還が見込まれること
対象地域
全国

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公開日: