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募集中 その他

事業再生円滑化関連保証制度(プレDIP保証制度)

中小企業庁

対象地域
全国

概要

法的手続や公的機関を利用した私的整理手続による再建計画の途上にある中小企業者の皆様に対して信用保証協会が保証を行うことにより、事業再生の円滑な進捗を図ります。

この補助金のポイント(AI 要約)

本制度は、中小企業庁が実施する事業再生円滑化関連保証制度です。民事再生法等の法的手続によらずに事業再生を図る中小企業を対象に、信用保証協会が融資に対する保証を提供します。保証限度額は最大2億8,000万円(組合等の場合4億8,000万円)、保証割合は80%(特別小口保険は100%)、年率1.76%の保証料が必要です。特定認証紛争解決手続(事業再生ADR)または認定支援機関の指導を受けている企業が対象で、金融機関の支援と再建に合理的な見通しが条件となります。保証期間は3年以内です。

こんな事業者におすすめ

事業再生ADR手続中の中小企業

特定認証紛争解決手続による事業再生を進行中で、金融機関の支援を得ながら再建を図っている中小企業。事業再生計画に基づき、追加資金が必要な場合に本保証が活用できます。

認定支援機関の指導を受ける企業

中小企業基盤整備機構やPER、中小企業再生支援協議会などの認定支援機関から事業再生計画作成の指導・助言を受けている中小企業。融資を通じた事業再生を推進中の企業が対象です。

経営危機からの脱却を目指す企業

経営不振や負債超過状態にあるが、事業再生計画の実現により経営改善の見通しがある中小企業。金融機関と支援機関の両者の支援を得て、再生を図る企業が該当します。

複数年にわたる資金繰り改善が必要な企業

事業再生計画実現のため、複数年間にわたって継続的な運転資金や設備投資資金が必要となる中小企業。段階的な経営改善を支援する保証として機能します。

申請ステップ

  1. 1

    認定支援機関等の確認

    特定認証紛争解決手続の実施確認書または中小企業基盤整備機構・認定支援機関による指導・助言開始の証明書を取得します。これが本保証制度の必須要件です。

  2. 2

    金融機関への事前相談

    融資を受ける金融機関に本保証制度の利用希望を相談し、事業再生計画等の提出が必要な書類を確認します。

  3. 3

    申請書類の準備

    支援機関からの指導・助言の証明書、事業再生計画書、決算書、資金繰り表などの必要書類を一式準備します。

  4. 4

    金融機関を通じた申込み

    準備した書類を金融機関に提出し、本保証制度の申込みを行います。直接の信用保証協会への申込みではなく金融機関経由です。

  5. 5

    信用保証協会による審査

    信用保証協会が提出書類を審査し、再建計画の妥当性、金融機関の支援内容などを確認します。

  6. 6

    保証承諾と融資実行

    審査に通過すると保証が承諾され、金融機関から融資が実行されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 特定認証紛争解決手続の実施確認書または中小企業基盤整備機構・認定支援機関による指導・助言開始の証明書
  • 事業再生計画書
  • 直近の決算書(2期分)
  • 資金繰り表(向こう3年分程度)
  • 損益計画書
  • 登記事項証明書
  • 商業登記簿謄本
  • 金融機関の支援内容確認書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. この保証制度の対象となるには、どのような要件が必要ですか?
A. 金融機関の支援が得られており、事業再生に合理的な見通しがあることが前提です。加えて、特定認証紛争解決手続(事業再生ADR)の実施またはPER・中小企業再生支援協議会等の認定支援機関による指導・助言を受けていることが必須です。詳細は公式ページをご確認ください。
Q. 保証料率はいくらですか?
A. 保証料率は年率1.76%です。ただし、特別小口保険に該当する中小企業の場合、他の条件が異なる場合があります。詳細は金融機関または信用保証協会にご確認ください。
Q. 保証限度額と保証割合について教えてください。
A. 通常は保証限度額2億8,000万円(組合等は4億8,000万円)で、保証割合は80%(部分保証)です。ただし特別小口保険の対象者は保証限度額2,000万円以内で100%全額保証となります。
Q. 保証人は必要ですか?
A. 原則として法人代表者以外の保証人は不要です。ただし担保が必要になる場合があります。詳しくは金融機関または信用保証協会にご相談ください。
Q. 直接信用保証協会に申し込めますか?
A. 本保証制度は金融機関を通じた申込みが必須です。直接の申込みはできません。融資を受ける金融機関に相談してください。
Q. 保証期間はどのくらいですか?
A. 保証期間は3年以内です。事業再生の進捗に応じて設定されます。詳しくは金融機関にご確認ください。

活用例

製造業の事業再生支援

経営不振に陥った中小製造業が事業再生ADR手続を利用して再建計画を策定。本保証制度を活用して金融機関から1億円の運転資金を調達し、設備の更新と営業体制の強化を実現した事例。

小売業の経営改善

複数店舗を運営する小売業が認定支援機関の指導を受けて事業再生計画を作成。本保証により5,000万円の融資を受け、採算性の低い店舗の閉鎖と本店強化を推進した事例。

建設業の資金繰り改善

建設業が資金繰り悪化で経営危機に陥ったが、事業再生支援協議会の支援を受けて再生計画策定。本保証で8,000万円を調達し、既存債務の圧縮と新規受注獲得を実現した事例。

飲食業の事業構造改革

複数店舗を展開する飲食企業がPERの指導を受けて再生計画を策定。本保証を活用して4,000万円の融資を受け、店舗再編と新メニュー開発投資に充当した事例。

対象者条件(詳細解説)

本保証制度の対象者は、以下の全ての要件を満たす中小企業者です。①金融機関の支援が得られていること、②事業の再建に合理的な見通しが認められること、③特定認証紛争解決手続(事業再生ADR手続)によって事業再生を図ろうとする方、または④中小企業基盤整備機構や認定支援機関(中小企業再生支援協議会、経営革新等支援機関等)から事業再生計画の作成についての指導又は助言を受け事業再生を図ろうとする方、のいずれかに該当することが必須です。これらの要件は、事業再生の実現可能性を確保し、適切な支援機関による監督下で計画が進められることを保証するための要件です。詳細な対象者判定については、金融機関または各地域の信用保証協会にご相談ください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

### ■保証申込み * 金融機関を通じて申し込むことになります。 * 特定認証紛争解決事業者が手続を実施していることが確認できる書面または中小企業基盤整備機構や認定支援機関が事業再生計画の作成について指導または助言を開始したことを証する書面等の添付書類が必要になります。

詳細説明

民事再生法等の法的手続によらずに再生を行う中小企業の方に対する事業資金の融通を円滑かつ迅速に行うための保証制度です。   ■保証限度額 2億8,000万円 普通保険にかかる保証 2億円 無担保保険にかかる保証 8,000万円 特別小口保険にかかる保証 2,000万円以内 中小企業者が組合等の場合 4億8,000万円以内 ■保証割合 80%(部分保証) ※特別小口保険の対象となる中小企業者は100%(全額保証)とします。 ■保証料率 年率1.76% ■ 担保・保証人条件 原則として法人代表者以外の保証人は不要。 担保が必要になる場合があります。 ■保証期間 保証期間 3年以内

対象者・条件

対象者
金融機関の支援が得られており、事業の再建に合理的な見通しが認められ、次の(1)及び(2)のいずれかに該当する方 (1)特定認証紛争解決手続(事業再生ADR手続)によって事業再生を図ろうとする方 (2)中小企業基盤整備機構や認定支援機関(中小企業再生支援協議会等)の指導又は助言を受け事業再生を図ろうとする方
対象地域
全国

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公開日: