公害防止税制
経済産業省
- 対象地域
- 全国
概要
公害防止用設備について固定資産税の課税標準の特例が認められます。
この補助金のポイント(AI 要約)
本制度は、公害防止用設備を取得した事業者を対象に、固定資産税の課税標準の特例を認める税制です。2022年4月1日から2024年3月31日の間に汚水処理施設、廃棄物処理施設、除害施設などの対象設備を取得した事業者が、市町村への届出により固定資産税の税負担を3分の1から10分の7程度削減できます。設備の種類に応じて異なる特例率が適用され、地域によって条例で定める割合が異なる場合があります。
こんな事業者におすすめ
汚水処理設備を保有する化学工業
排水基準を定める省令で暫定排水基準が適用される化学工業等の事業者。新たに汚水処理施設を導入した場合、課税標準が3分の1~3分の2に減額され、固定資産税負担を軽減できます。
廃棄物処理事業者
ボイラーやごみ選別装置等を有する廃棄物処理施設を取得した事業者。熱回収・再生利用の施設を導入することで、課税標準の2分の1から10分の9の特例が認められます。
PCB処理施設を有する産業廃棄物処理業者
PCB処理施設を新たに導入する産業廃棄物処理業者。課税標準が3分の1に減額され、環境配慮設備への投資インセンティブが得られます。
下水道整備区域の既存事業者
新たに下水道が整備された区域内で既に事業を営む工場・事業場が除害施設を導入する場合。課税標準が10分の7~10分の9に減額されます。
申請ステップ
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1
対象設備の要件確認
取得した公害防止用設備が①~⑥に該当すること、および対象業種・条件を満たすことを確認します。不明な場合は事業の所在地の都税事務所または市町村税務部署に相談してください。
-
2
必要書類の準備
固定資産税の課税標準の特例に係る届書、設備仕様書、取得を証する書類(請求書・納付書等)、事業実績を示す書類などを準備します。
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3
所轄税務部署の確認
事業所の所在地が属する都税事務所または市町村税務部署を確認し、当該部署で申請可能な時期や提出方法を事前に問い合わせます。
-
4
届出書の作成・提出
固定資産税の課税標準の特例に係る届出書に必要事項を記入し、準備した書類と共に所轄税務部署に提出します。
-
5
受理確認と適用開始
届出が受理されると、翌年度の課税分から特例率が適用されます。確認書等を受け取り、保管してください。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 固定資産税の課税標準の特例に係る届出書
- 設備仕様書(型式・規格・性能を記載)
- 取得を証する書類(請求書、納付書、領収書等)
- 事業内容を示す書類(営業許可証、事業計画書等)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 図面等設備の配置を示す書類
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 特例申請の期限はいつまでですか?
- A. 本制度の対象は2022年4月1日から2024年3月31日の間に設備を取得した場合です。その後の取得は本特例の対象外となります。詳細は各市町村の条例で異なるため、所轄税務部署にご確認ください。
- Q. 固定資産税がどの程度削減されますか?
- A. 設備の種類に応じて課税標準が3分の1~10分の9の範囲で減額されます。正確な削減額は設備の取得価額と市町村の定める特例率により異なりますので、所轄税務部署にご相談ください。
- Q. 誰が対象になりますか?
- A. 対象は、対象設備を取得した製造業等の事業者です。汚水処理施設は暫定排水基準が適用される業種、廃棄物処理施設は特定の機械を有する施設、除害施設は新たに下水道が整備された区域内で既に事業を営む事業者が対象です。
- Q. 特例期間はどのくらいですか?
- A. 固定資産税の課税標準の特例は、減価償却資産の耐用年数に応じて適用されます。構築物は18年、機械及び装置は5年の耐用年数が規定されています。詳細は市町村にご確認ください。
- Q. 届出はいつ提出すればよいですか?
- A. 設備取得後、固定資産の課税台帳に登載される前に届出することが一般的です。取得年度の翌年度から特例が適用される場合が多いため、市町村の締切を事前にご確認ください。
活用例
化学メーカーの汚水処理設備投資
化学薬品メーカーが排水基準対応の新規汚水処理施設を3,000万円で取得。市町村条例で2分の1の特例率が認められ、毎年約30万円の固定資産税削減が可能に。環境対策投資の負担軽減により、さらなる設備更新が促進されます。
廃棄物処理会社の熱回収装置導入
一般廃棄物処理業者がごみ焼却時の熱回収ボイラーを2,000万円で導入。課税標準が2分の1に減額され、固定資産税の負担が半減。エネルギー利用効率化と税負担軽減が同時に実現します。
PCB処理施設の新設
認定PCB処理業者が専用処理施設を5,000万円で新設。課税標準が3分の1に減額され、約70万円の年間固定資産税削減。有害物質処理における社会貢献度と税制優遇の両立が図られます。
下水道整備区域での除害施設設置
メッキ工場が新規下水道整備区域で除害施設を1,500万円で導入。市町村条例で5分の4の特例率が認められ、大幅な固定資産税削減。下水道接続に伴う環境対応投資をサポートします。
最終処分場の拡張整備
一般廃棄物処理業者が最終処分場の遮水シート等を2,500万円で整備。課税標準2分の1の特例により、公害防止への投資負担が軽減され、設備の適切な維持管理が促進されます。
対象者条件(詳細解説)
本制度の対象事業者は、2022年4月1日から2024年3月31日の間に公害防止用設備を取得した事業者です。対象設備は6種類に分類されます:①汚水・廃液処理施設(排水基準の暫定基準対象業種のみ)、②ボイラー等を有するごみ処理施設、③一般廃棄物最終処分場、④石綿処理の産業廃棄物処理施設、⑤PCB処理の産業廃棄物処理施設、⑥除害施設(新規下水道区域で既事業者のみ)。各設備の課税標準特例率は異なり、市町村の条例で定められる場合があります。申請にあたっては、設備の要件確認と所轄市町村税務部署への事前相談が必須です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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活用目的
固定資産税の課税標準の特例の適用にあたっては、固定資産税の課税標準の特例に係る届けを各都税事務所および市町村税務部署に提出することが必要です。 その他:減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第5「公害防止用減価償却資産の耐用年数表」において、構築物は18年、機械および装置は5年と規定されています。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 2022年4月1日より2024年3月31日の間に①~⑥の設備を取得し、かつ、以下の要件を満たす事業者 ①汚水又は廃液処理施設(※1)、②熱回収又は再生利用の用に供するごみ処理施設(※2)、③一般廃棄物最終処分場、④産業廃棄物処理施設(石綿)、⑤産業廃棄物処理施設(PCB)、⑥除害施設(※3) ※1:「排水基準を定める省令」において、暫定排水基準が適用される業種に該当する方 ※2:ボイラー、温水発生器、蓄熱式熱交換器、選別装置、梱包装置、乾燥装置、発酵槽又は反応槽を有する施設に限ります。 ※3:新たに下水道が整備された区域内の工場又は事業場において、既に当該区域で事業を営んでいる方
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