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その他
公害防止税制
経済産業省
- 対象地域
- 全国
概要
公害防止用設備について固定資産税の課税標準の特例が認められます。
活用目的
固定資産税の課税標準の特例の適用にあたっては、固定資産税の課税標準の特例に係る届けを各都税事務所および市町村税務部署に提出することが必要です。 その他:減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第5「公害防止用減価償却資産の耐用年数表」において、構築物は18年、機械および装置は5年と規定されています。
詳細説明
設備毎に以下の課税標準の特例率が認められます。
①:3分の1以上3分の2以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(2分の1を参酌)
②:2分の1
③:3分の2
④:2分の1
⑤:3分の1
⑥:10分の7以上10分の9以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(5分の4を参酌)
対象者・条件
- 対象者
- 2022年4月1日より2024年3月31日の間に①~⑥の設備を取得し、かつ、以下の要件を満たす事業者 ①汚水又は廃液処理施設(※1)、②熱回収又は再生利用の用に供するごみ処理施設(※2)、③一般廃棄物最終処分場、④産業廃棄物処理施設(石綿)、⑤産業廃棄物処理施設(PCB)、⑥除害施設(※3) ※1:「排水基準を定める省令」において、暫定排水基準が適用される業種に該当する方 ※2:ボイラー、温水発生器、蓄熱式熱交換器、選別装置、梱包装置、乾燥装置、発酵槽又は反応槽を有する施設に限ります。 ※3:新たに下水道が整備された区域内の工場又は事業場において、既に当該区域で事業を営んでいる方
- 対象地域
- 全国
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