防衛型侵害対策支援事業
特許庁
- 対象地域
- 全国
概要
海外で現地企業から産業財産権侵害の警告を受けたり訴訟等の係争に巻き込まれた中小企業等に対して、訴訟費用等の一部を助成します。
この補助金のポイント(AI 要約)
海外で産業財産権侵害の警告や訴訟に直面した中小企業等を対象とした給付金です。弁理士・弁護士相談料、訴訟費用、対抗措置・和解にかかった費用の3分の2(上限500万円)を助成します。対象は中小企業またはその組合、商工会、商工会議所、NPO法人(地域団体商標の場合)。海外知財係争のリスクに対応し、企業の知的財産を保護する目的で実施機関のジェトロが募集・審査を行います。
こんな事業者におすすめ
海外展開を進める製造業中小企業
アジアやヨーロッパでの販売展開中に現地企業から侵害警告を受けた製造業。自社の特許・意匠・商標を守り、海外市場での競争力維持を目指す企業が対象です。
中小ベンチャー企業(IT・機械等)
高度な技術やイノベーティブな製品を開発した中小企業で、海外で知的財産権侵害訴訟に巻き込まれたケース。事業規模は小さいが独自技術を有する企業向け。
中小企業の業界団体・協議会
複数の中小企業で構成される組合や商工会等で、共通の産業財産権侵害問題に対応する場合。地域団体商標の侵害警告を受けた商工会議所も対象。
地域産業を支える中小製造業
地域ブランドや地域団体商標を保有し、海外での模倣品対策が必要な中小企業。NPO法人を含む地域産業活性化組織も利用可能。
申請ステップ
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1
事前相談・情報収集
ジェトロ知的財産課に問い合わせ、自社が支援対象要件(業種・資本金・従業員等)を満たすか確認。募集時期や具体的な申請手続の詳細をジェトロのウェブサイトで確認します。
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2
申請書類の準備
侵害警告や訴訟の状況を示す証拠資料、事業概要、経費見積書など申請に必要な書類を準備。代理人(弁理士・弁護士)との契約内容も確認します。
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3
申請書提出
準備した申請書等をジェトロ知的財産課に提出します。書類の不備がないか事前に確認し、提出期限を厳守します。
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4
審査・採択判定
ジェトロが申請内容を審査し、採択の可否を判定。対象経費や助成額の妥当性が評価されます。
-
5
対抗措置の実施
審査採択後、自社で訴訟対応や和解交渉など対抗措置を実施。弁理士・弁護士等の代理人に費用を支払い、証拠となる領収書や請求書を保管します。
-
6
実績報告・補助金交付
対抗措置完了後、実績報告書と領収書等の支出証拠をジェトロに提出。審査を経て補助金が交付されます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 申請書
- 事業概要書
- 侵害警告書または訴状等の証拠資料
- 経費見積書または実績請求書
- 弁理士・弁護士等との委任契約書
- 登記事項証明書
- 決算書(過去2年分程度)
- 実績報告書(交付後)
- 領収書・請求書等の支出証拠
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 中小企業の定義は何ですか?
- A. 補助金の対象となる中小企業の具体的な定義(業種ごとの資本金・従業員数基準等)については、ジェトロのウェブサイトに詳細が記載されています。自社が該当するか不明な場合は、事前にジェトロ知的財産課に相談してください。みなし大企業等の除外要件も存在します。
- Q. 補助対象となる費用に上限はありますか?
- A. 補助金の上限額は500万円です。補助率は3分の2のため、対象経費が750万円であれば補助金は500万円、1,000万円以上であれば500万円となります。和解金や損害賠償金は対象外です。
- Q. 訴訟前の相談費用も対象ですか?
- A. はい、弁理士・弁護士への相談等訴訟前費用も補助対象経費に含まれます。侵害警告を受けた段階で専門家に相談した場合の費用も該当する可能性があります。
- Q. 和解にかかった費用は対象になりますか?
- A. 和解にかかった弁理士・弁護士の相談料や手続費用は対象です。ただし、和解金や損害賠償金そのものは補助対象外となります。
- Q. 既に訴訟が完了した場合、遡って申請できますか?
- A. 詳細はジェトロのウェブサイトや募集要項をご確認ください。遡及適用の可否については、事前にジェトロ知的財産課に相談することをお勧めします。
- Q. 複数国での訴訟に対応している場合、すべて対象ですか?
- A. 補助金は海外での産業財産権侵害係争が対象です。複数国での訴訟経費についても、基本的には対象となり得ますが、個別の判断が必要なため、ジェトロに相談してください。
活用例
アジア展開中の精密機器メーカー
ベトナムでの販売展開中に、現地企業から特許侵害の警告を受けた精密機器メーカー。弁理士への対抗措置相談料、現地弁護士の訴訟準備費用(計600万円)のうち、3分の2(400万円)の助成を受ける。
欧米向け輸出企業の商標侵害対応
米国でのEコマース販売時に自社商標の冒用品が発見され、米国弁護士と対応(費用700万円)。3分の2助成により最大500万円の補助を受け、訴訟対応負担を軽減。
地域団体商標の海外での模倣対策
特産品の地域団体商標をタイで冒用された商工会。現地での調査費、弁理士の対応料(計450万円)の3分の2(300万円)を補助金で支援。
中小企業グループの共同知財訴訟対応
複数の中小機械メーカーがドイツでの共通特許侵害訴訟に直面。グループ共同申請により、訴訟費用合計900万円のうち500万円上限での補助を受ける。
和解交渉から解決までの総合対応
インドでの知財侵害警告から和解までの一連対応費用(弁理士相談料・現地弁護士費用・和解手続費計550万円)のうち、3分の2(約365万円)の助成。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象者は、海外で産業財産権侵害の警告または訴訟に直面した中小企業またはその企業群です。具体的には、①資本金または従業員数が中小企業基準を満たす企業、②複数の中小企業で構成されるグループ、③地域団体商標に関する場合は商工会・商工会議所・NPO法人も含まれます。ただし、みなし大企業や特定業種の除外要件がある場合があります。詳細な業種別基準(製造業・卸売業・小売業・サービス業等)、資本金・従業員数の具体的な上限値については、ジェトロのウェブサイトに記載されているため、申請前に必ず確認が必要です。事前相談を通じて、自社が要件を満たすか確認することが重要です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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活用目的
(1)実施機関であるジェトロ知的財産課へ申請書等を提出してください(事前にお問い合わせください)。 (2)審査を経て採択された後、自社で対抗措置等を実施していただきます。 (3)代理人等へ対抗措置にかかった費用を支払った後、実績報告書を提出してください。 (4)補助金の交付が行われます。 具体的な募集時期・申請手続等の詳細については、ジェトロのウェブサイトをご参照のうえ、ジェトロ知的財産課(下記お問い合わせ先)までお問い合わせください。 なお、海外において知財係争に巻き込まれた場合の保険制度に関する支援策ついては、下記「海外知財訴訟保険事業」もご参照ください。
詳細説明
- 海外で現地企業から産業財産権侵害の警告や訴訟を起こされた中小企業等に対し、以下の経費の一部を助成しています。
- 補助対象
- 経費 弁理士・弁護士への相談等訴訟前費用、訴訟費用、対抗措置・和解にかかった費用等(和解金、損害賠償金は含まず)
- 補助率
- 3分の2
- 上限額
- 500万円
対象者・条件
- 対象者
- 海外で現地企業から産業財産権侵害の警告や訴訟を起こされた中小企業または中小企業で構成されるグループ(地域団体商標の場合は組合、商工会、商工会議所およびNPO法人が対象)。 ※支援の対象・要件の詳細(業種、資本金、従業員、みなし大企業等)については、独立行政法人 日本貿易振興機構(ジェトロ)のウェブサイトからご覧いただけます。
- 対象地域
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