冒認商標無効・取消係争支援事業
特許庁
- 対象地域
- 全国
概要
海外で自社の企業ブランドや地域団体商標を現地企業に冒認出願(※)された中小企業等に対し、異議申立や無効審判請求、取消審判請求等の、冒認商標を取り消すためにかかった費用の一部を助成します。(※)悪意の第三者による抜け駆け出願のこと
この補助金のポイント(AI 要約)
本補助金は、海外で自社ブランドや地域団体商標を悪意のある第三者に冒認出願された中小企業等を支援します。異議申立、無効審判請求、取消審判請求にかかる弁護士・弁理士等の代理人費用を補助対象とし、補助率3分の2、上限500万円までを助成します。対象は中小企業またはそれで構成されるグループ、および地域団体商標の場合は組合・商工会・商工会議所・NPO法人が該当します。詳細条件についてはジェトロに確認が必要です。
こんな事業者におすすめ
海外進出中の中小製造業
アジアやヨーロッパで展開している食品製造業やテキスタイル企業など、海外で商標登録済みの中小製造業。冒認出願されたブランド商標の無効化を目指し、代理人費用の補助を活用できます。
地域ブランド・地域団体商標を保有する組合・商工会
地域特産品(例:地酒、工芸品など)の地域団体商標を海外で冒認出願された商工会や協同組合。地域団体商標の取消係争費用を補助で賄い、ブランド価値を守ります。
越境ECを手掛ける小規模事業者
インターネットで海外販売を行う小規模事業者で、海外プラットフォーム上で自社ブランドが冒認出願された事業者。国際的な知的財産保護のための係争費用を補助から支出できます。
知的財産コンサルティング企業とのネットワークを持つ企業
弁護士や弁理士等の専門家と連携し、海外の冒認商標問題を組織的に解決している企業。複数国でのポートフォリオ管理費用の一部を補助から充当可能です。
急成長ベンチャー企業(中小企業範囲内)
イノベーティブな製品やサービスを展開し、海外で急速に認知度が高まった中小企業。ブランド商標の冒認出願に早期対応する際の代理人費用を補助で支援されます。
申請ステップ
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1
ジェトロ知的財産課への事前相談
補助対象要件(業種、資本金、従業員、みなし大企業判定等)の確認と、支援対象・要件詳細をジェトロのウェブサイトで確認した上で、知的財産課への事前お問い合わせを実施してください。
-
2
申請書類の準備と提出
事業計画書、冒認商標の証拠資料、企業の登記事項証明書、決算書等必要書類を揃え、ジェトロ知的財産課に申請書とともに提出してください。
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3
審査・採択
提出された申請書類に基づき、実施機関(ジェトロ)による審査が実施されます。審査を経て採択決定された場合、補助事業の実施が認められます。
-
4
取消係争の実施
採択決定後、異議申立、無効審判請求、または取消審判請求等の対抗措置を自社で実施してください。弁護士、弁理士等の代理人を活用した場合、その費用が補助対象となります。
-
5
代理人費用の支払い
異議申立等にかかる弁護士・弁理士等への代理人費用を支払い、領収書等の証拠書類を保管してください。
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6
実績報告書の提出
取消係争の完了後、支払った代理人費用の内訳、異議申立等の結果報告書等を含む実績報告書をジェトロに提出してください。
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7
補助金の交付
実績報告書の審査を経て、確定した補助対象経費に対し、補助率3分の2、上限500万円の範囲で補助金が交付されます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 申請書(ジェトロ指定様式)
- 事業計画書
- 登記事項証明書
- 直近年度の決算書
- 冒認商標の出願証拠資料
- 冒認商標が自社ブランド・地域団体商標であることの証明書類
- 弁護士・弁理士との委任契約書
- 実績報告書(完了後)
- 代理人費用の領収書・請求書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. どの国での冒認出願が対象になりますか?
- A. 本補助金は海外全般での冒認出願を対象としています。ただし、具体的な対象国や地域に制限がある場合はジェトロにご確認ください。補助対象要件の詳細はジェトロのウェブサイトに記載されています。
- Q. 地域団体商標が冒認出願された場合、個人事業主も対象になりますか?
- A. 地域団体商標の場合、対象は組合、商工会、商工会議所、およびNPO法人に限定されます。個人事業主は原則対象外ですが、詳細はジェトロ知的財産課にご確認ください。
- Q. 補助金の上限額500万円は、複数の国での係争があった場合も適用されますか?
- A. 上限額500万円は一事業者当たりの上限と考えられますが、複数国での同時申請可否や計算方法の詳細についてはジェトロに直接お問い合わせください。
- Q. 採択前に代理人費用を支払った場合、補助対象になりますか?
- A. 補助金は採択後に実施した費用が対象です。採択前の支払いは補助対象外となる可能性が高いため、事前にジェトロへご相談の上、採択決定後に係争を開始することをお勧めします。
- Q. 和解金や損害賠償金は補助対象になりますか?
- A. 補助対象外です。補助の対象はあくまで異議申立、無効審判請求、取消審判請求にかかる弁護士・弁理士等の代理人費用のみです。和解金や損害賠償金は含まれません。
- Q. 申請してから採択決定までどのくらいの期間がかかりますか?
- A. 審査期間の具体的な日数は公開情報に記載されていません。ジェトロ知的財産課にお問い合わせの際に、スケジュール目安をご確認ください。
活用例
アジア新興国での冒認商標無効化
日本の食品メーカーが、ベトナムで自社ブランド「○○」を現地企業に冒認出願されました。弁理士を通じて異議申立を実施し、代理人費用150万円を要しました。本補助金により3分の2の100万円が交付されました。
ヨーロッパにおける地域団体商標の取消審判
日本の地酒組合が、イタリアで自社の地域団体商標を冒認出願されました。弁護士と弁理士の両者を起用して取消審判請求を進め、総代理人費用300万円のうち、補助金により200万円が支給されました。
複数国での異議申立の集約支援
グローバル展開する化粧品メーカーが、タイとマレーシアで同一商標の冒認出願を受けました。複数国の弁理士との連携による異議申立費用総計400万円に対し、上限500万円以内で約267万円の補助を受けました。
中小製造業による知的財産保護戦略
工業用部品メーカーが、韓国での商標冒認に対応するため、現地の法律事務所と協力し取消審判請求を実施。代理人費用180万円の3分の2、120万円の補助金により、経営負担を軽減しました。
ベンチャー企業による早期対応
シンガポールで急成長した日本のアプリケーション企業が、自社ブランド商標の冒認出願を発見し、弁理士を通じて異議申立を実施。費用70万円に対し約47万円の補助を受け、ブランド保護に成功しました。
対象者条件(詳細解説)
対象事業者は、中小企業基本法に基づく中小企業(製造業は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業・小売業は資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業等は資本金5,000万円以下または従業員100人以下)またはこれで構成されるグループです。地域団体商標を冒認出願された場合は、上記に加え組合、商工会、商工会議所、およびNPO法人が対象となります。詳細な対象要件(業種制限、みなし大企業判定、資本金確認方法など)はジェトロのウェブサイト、または直接ジェトロ知的財産課への問い合わせで確認が必要です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
(1)実施機関であるジェトロ知的財産課へ申請書等を提出してください(事前にお問い合わせください)。 (2)審査を経て採択された後、自社で取消係争等を実施してください。 (3)代理人等へ対抗措置にかかった費用を支払った後、実績報告書を提出してください。 (4)補助金の交付が行われます。 具体的な募集時期・申請手続等の詳細については、ジェトロのウェブサイトをご参照の上、ジェトロ知的財産課(下記お問い合わせ先)までお問い合わせください。
詳細説明
- 海外で自社の所有する商標を現地企業に冒認出願された中小企業に対し、以下の冒認商標無効・取消係争にかかった費用の一部を助成しています。
- 補助対象
- 経費 ①冒認商標を取り消すための、異議申立・無効審判請求・取消審判請求にかかる費用 ②①にかかる弁護士、弁理士等の代理人費用(和解金、損害賠償金は含まず)
- 補助率
- 3分の2
- 上限額
- 500万円
対象者・条件
- 対象者
- 海外で自社の所有する商標を現地企業に冒認出願された中小企業または中小企業で構成されるグループ(地域団体商標を冒認出願された場合は組合、商工会、商工会議所およびNPO法人が対象)。 ※支援の対象・要件の詳細(業種、資本金、従業員、みなし大企業等)については、独立行政法人 日本貿易振興機構(ジェトロ)のウェブサイトからご覧いただけます。
- 対象地域
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