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募集中 その他

地域未来投資促進税制

経済産業省

対象地域
全国

概要

地域未来投資促進法に基づき承認を受けた地域経済牽引事業計画に従って行われる、一定の要件を満たした建物・機械等の設備投資について、特別償却または税額控除の適用を受けることができます。

この補助金のポイント(AI 要約)

地域未来投資促進税制は、経済産業省が実施する税制優遇制度です。地域経済牽引事業計画の承認を受け、国の確認を得た事業者が対象となります。建物・機械などの設備投資に対して、特別償却または税額控除(法人税・所得税の20%まで)が適用されます。対象資産の取得価額は80億円が上限です。投資額は2,000万円以上、投資収益率5%以上または労働生産性伸び率4%以上などの要件があります。適用期限は令和5年3月31日までです。

こんな事業者におすすめ

地域経済を牽引する成長企業

売上高や利益が増加傾向にあり、投資収益率が5%以上見込める製造業・サービス業等の中堅企業。都道府県内での経済波及効果が大きく、雇用創出が期待される事業を実施している事業者。

労働生産性の向上を目指す企業

機械化・自動化・デジタル化により労働生産性の伸び率が4%以上見込める企業。ICT導入やロボット導入等により業務効率化を進めている製造業・情報通信業など。

サプライチェーン再構築事業者

海外生産拠点に集中した製品の国内回帰や、地域内取引の拡大を目指す企業。地域産業の活性化に貢献し、安定供給体制の構築を進める製造業。

事業拡大・新規事業展開企業

既存事業の市場成長率に加えて5%以上の追加成長が期待される事業を展開する企業。新製品開発やマーケット開拓により、持続的成長が見込まれる事業者。

付加価値向上を図る企業

直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上見込める企業。高付加価値商品・サービスの開発やブランド強化により、利益率向上を目指す事業者。

申請ステップ

  1. 1

    地域経済牽引事業計画の承認申請

    事業の内容や投資予定を取りまとめ、都道府県に地域経済牽引事業計画として承認申請を行います。事業が地域経済を牽引するものであることを示す資料が必要です。

  2. 2

    都道府県からの承認取得

    都道府県から地域経済牽引事業計画の承認を受けます。承認後、国の確認要件を満たしているか確認する準備を進めます。

  3. 3

    国の確認要件の確認

    先進性要件(投資収益率5%以上など)、総投資額2,000万円以上、減価償却費比率10%以上、売上高伸び率要件などを満たしているか検証します。

  4. 4

    国への確認申請

    必要書類を整備し、経済産業局に課税特例措置の国の確認を申請します。事業計画書や財務資料等が必要となります。

  5. 5

    設備投資の実施

    承認を受けた事業計画に基づき、対象となる建物や機械などの設備投資を実施します。投資時期や内容が計画と相違しないようご注意ください。

  6. 6

    税務申告時の特例適用

    特別償却または税額控除を適用した確定申告書を提出します。選択した措置に応じた書類を添付し、税務署に申告します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 地域経済牽引事業計画書
  • 都道府県の承認通知書
  • 法人登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 決算書(直近3年分)
  • 事業計画書(売上・利益見通し含む)
  • 設備投資の見積書・契約書
  • 付加価値額の計算根拠資料
  • 労働生産性の伸び率計算書
  • 投資収益率の計算書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. この税制の対象となるには、どのような事業者である必要がありますか?
A. 都道府県から地域経済牽引事業計画の承認を受け、さらに経済産業省から課税特例措置の国の確認を得る必要があります。投資収益率5%以上または労働生産性伸び率4%以上、総投資額2,000万円以上などの要件を満たす必要があります。
Q. 特別償却と税額控除、どちらを選べますか?
A. どちらか一方を選択適用できます。特別償却は償却不足額を翌事業年度に繰り越せます。税額控除は法人税または所得税の20%までが上限となります。事業状況に応じて有利な方を選択してください。
Q. 対象となる設備投資の上限額はありますか?
A. 対象資産の取得価額の合計額のうち、本税制の支援対象となる金額は80億円を限度となります。超過した部分については特例措置の対象外となります。
Q. 令和5年3月31日を過ぎたら申請できませんか?
A. 本税制の適用期限は令和5年3月31日までです。詳細な取扱いについては、最寄りの経済産業局や税務署にお問い合わせください。
Q. 投資収益率や労働生産性の伸び率は、誰が判定するのですか?
A. 経済産業省が、提出された事業計画書や財務資料に基づいて判定します。先進性を有するかどうかの確認は国の確認申請時に行われます。
Q. 既に設備投資を実施した場合でも対象になりますか?
A. 本税制は事業計画の承認を受けた上で実施する設備投資が対象となります。既に完了した投資については、事前に経済産業局にご相談ください。

活用例

製造業の工場自動化投資

従来の製造工程を自動化・ロボット化することで労働生産性を向上させ、伸び率4%以上を達成する製造業。新規機械設備への投資額が2,000万円以上であり、地域雇用への波及効果が期待される場合。

食品加工企業の施設現代化

地域の農産物を活用した食品加工施設の新設・改築による新商品開発。建物・機械等への設備投資により売上高伸び率が市場成長率+5%以上見込め、地域経済への貢献が大きい事業。

情報通信業のデータセンター構築

地域内にデータセンターを新設し、地域企業のDX支援を行うIT企業。投資収益率5%以上が見込め、地域産業全体の生産性向上に貢献する事業。

観光関連施設の高付加価値化

観光地における宿泊施設やレストランの施設改築により、1泊あたりの売上・利益を大幅向上させる事業。付加価値額増加率8%以上が見込める投資案件。

地域産品の製造・販売拠点整備

海外生産から国内(承認地域内)への生産切替、または地域内企業間の取引額増加を目指す製造企業。サプライチェーン再構築による経済効果が期待される投資。

対象者条件(詳細解説)

本税制の対象者は、都道府県から地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者であり、かつ経済産業省から課税特例措置の国の確認を得ることが必須です。国の確認には複数の要件があります。通常類型では、①投資収益率が5%以上または労働生産性の伸び率が4%以上(先進性要件)、②総投資額が2,000万円以上、③前事業年度の減価償却費の10%以上の投資額、④対象事業の売上高伸び率がプラスかつ過去5事業年度の市場伸び率+5%以上を満たす必要があります。平成31年度以降の承認事業には上乗せ要件として、直近事業年度の付加価値額増加率8%以上、または投資収益率5%以上かつ労働生産性伸び率4%以上の要件が追加されます。サプライチェーン類型では、海外生産拠点の集中度50%以上の製品製造や、都道府県内取引額増加率5%以上などが求められます。対象資産の取得価額合計は80億円が上限です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

詳しくは経済産業省のウェブサイトをご覧いただくか、最寄りの経済産業局等までお問い合わせください。

詳細説明

措置の内容・対象設備   ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/8cd2ca69-e4a7-4ef5-8d49-c21d49ca458c) ※対象資産の取得価額の合計額のうち、本税制の支援対象となる金額は80億円を限度となります。 ※特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことが  できます。 ※税額控除は、その事業年度の法人税額または所得税額の20%までが上限となります。 適用期限  令和5年3月31日まで

対象者・条件

対象者
**地域経済牽引事業計画**の承認を都道府県から受け、かつ、課税の特例措置について**国の確認**(※)を受けた事業者の皆さま ※ 国の確認の要件  ①実施する事業が先進性を有すること(※特定非常災害により被災した区域を除く)   〔通常類型〕投資収益率が5%以上または労働生産性の伸び率が4%以上   〔サプライチェーン類型〕・海外への生産拠点の集中の程度が50%以上の製品を製造               ・事業を実施する都道府県内の取引額の増加率が5%以上 等  ②総投資額が2,000万円以上であること  ③前事業年度の減価償却費の10%以上の投資額であること  ④対象事業の売上高伸び率がゼロを上回り、かつ、   過去5事業年度の対象事業の市場の伸び率+5%以上 <上乗せ要件>(平成31年度以降の承認事業のみ)  ⑤直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上  ⑥投資収益率が5%以上かつ労働生産性の伸び率が4%以上 ※サプライチェーン類型の事業者は上乗せ要件の対象外
対象地域
全国

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