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先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
市町村により先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。認定を受けた中小企業の設備投資に対して、地方税法における償却資産に係る固定資産税の特例などを講じます。
活用目的
先端設備等導入計画を作成する際には、先端設備等の導入先の市町村にご相談ください。
詳細説明
(1)固定資産税の特例
市町村の認定を受けた先端設備等導入計画に従って取得し、先端設備等に係る固定資産税について、新たに課税される年から3年間に限り、2分の1に軽減される措置を受けることができます。(※軽減措置を受けるためには、年平均5%以上の投資利益率が見込まれる投資計画の対象となる設備である必要があります)
さらに、雇用者全体の給与が1.5%以上増加することを従業員に表明した場合は、以下のとおり、より大きな軽減措置を受けることができます。
①令和6年3月末までに取得した設備:新たに課税される年から5年間に限り、3分の1に軽減
②令和7年3月末までに取得した設備:新たに課税される年から4年間に限り、3分の1に軽減
(2)中小企業信用保証法の特例
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。金融支援のご活用を検討される場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、各都道府県の信用保証協会または(一社)全国信用保証協会連合会までお問い合わせください。
対象者・条件
- 対象者
- 中小企業者が一定期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備等が存在する市町村の「導入促進基本計画」等に基づき認定を受けた者 ### (1)一定期間 3年間、4年間または5年間 (※市町村が作成する導入促進基本計画で定めた期間による) ### (2)労働生産性  ### (3)労働生産性の一定程度の向上 基準年度(直近の事業年度)末比で労働生産性が年平均3%以上の向上 ### (4)対象となる先端設備等 機械装置、器具備品、工具、ソフトウェア、建物附属設備 (※市町村が作成する導入促進基本計画により異なる場合があります)
- 対象地域
- 全国
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