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募集中 その他

経営革新計画

中小企業庁

対象地域
全国

概要

経営の向上を図るために新たな事業活動を行う経営革新計画の承認を受けることで、日本政策金融公庫の特別貸付制度や信用保証の特例など多様な支援を受けることができます。

この補助金のポイント(AI 要約)

経営革新計画は、中小企業が新商品開発やサービス提供、生産・販売方式の転換など新たな事業活動を行う際に、都道府県知事または国の承認を受ける制度です。3~5年で付加価値額が年率3%以上、給与支給総額が年率1.5%以上伸びることを目標とする計画の承認により、日本政策金融公庫の特別利率融資や信用保証の特例など多様な支援策が利用可能になります。全国の中小企業が対象で、承認は無期限ですが、支援策ごとに別途審査が必要です。

こんな事業者におすすめ

新商品開発を進める製造業

既存製品の販売が成熟化し、新商品開発による事業拡大を目指す中小製造業。新たな技術や素材を活用した製品化により、売上・利益の向上と雇用拡大を計画している企業。

サービス業態転換を図る小売・飲食企業

EC販売やサブスクリプション、テイクアウト・デリバリーなど新しい販売・提供方式を導入する小売店や飲食業。既存顧客層の拡大と新規顧客獲得を目指す事業者。

デジタル化・DX推進企業

業務プロセスのデジタル化やデータ活用、業務効率化システムの導入により、生産性向上と付加価値向上を目指す中小企業。人員配置の最適化と給与向上を見込む。

農業・食品産業の6次産業化企業

農産物加工品の開発や直販・観光農園など新事業展開を行う農業経営体。生産性と所得向上、雇用創出を計画する事業者。

輸出・海外展開を進める企業

新商品の海外対応化や輸出市場開拓、海外拠点設立など国際事業展開を計画する中小企業。政府系金融機関による海外展開資金の活用を想定。

申請ステップ

  1. 1

    相談・計画作成準備

    お近くの都道府県経営革新計画担当課または経済産業局等に相談し、経営革新計画の作成方法や要件について確認します。既存事業の分析と新事業戦略の整理を行います。

  2. 2

    経営革新計画の作成

    新商品開発、サービス提供、生産・販売方式の導入など5つの取組のいずれかを盛り込み、3~5年間の事業計画を具体的に策定します。数値目標の設定が重要です。

  3. 3

    経営目標の設定

    付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)が年率3%以上伸び、かつ給与支給総額が年率1.5%以上伸びる具体的な目標値を計画に記載します。

  4. 4

    申請書の作成

    事業計画書、財務計画、実施スケジュール等を含めた申請書類一式を揃え、都道府県経営革新計画担当課または経済産業局で申請受付要件を確認します。

  5. 5

    申請・審査

    作成した経営革新計画を都道府県知事または国へ申請します。計画内容について書類審査が行われ、要件を満たしているか判定されます。

  6. 6

    承認書交付

    審査に合格すると承認書が交付されます。この承認書は融資や信用保証など各種支援策を利用する際に必要となります。

  7. 7

    支援策の申請

    承認書を持参し、日本政策金融公庫や信用保証協会などの支援機関に融資や保証の申請を行います。各機関での審査を受けます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 経営革新計画書(事業内容・経営目標を含む)
  • 事業計画書(3~5年の計画期間を明記)
  • 財務計画書(付加価値額・給与支給総額の見通し)
  • 現状分析資料(既存事業の経営状況)
  • 登記事項証明書
  • 直近の決算書(確定申告書写し等)
  • 実施スケジュール表

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 経営革新計画の承認にはどのくらい時間がかかりますか?
A. 具体的な審査期間は提供されていないため、詳細は都道府県経営革新計画担当課または経済産業局にご確認ください。一般的には申請から数週間~数ヶ月程度が目安ですが、計画の複雑さや提出書類の充実度により異なります。
Q. 他社で既に採用されている事業内容でも対象になりますか?
A. はい、対象になります。重要なのは「自社にとって新しいものであること」です。業界全体では採用されていても、申請企業にとって初めての取組であれば、経営革新計画の要件を満たす可能性があります。
Q. 承認後、計画を変更する場合はどうなりますか?
A. 承認書交付後の計画変更については、詳細な手続きが提供されていないため、都道府県経営革新計画担当課または経済産業局にご相談ください。重大な変更の場合は再申請が必要な場合があります。
Q. 法人だけでなく個人事業主も対象ですか?
A. 提供情報では対象者を「特定事業者」と記載しており、詳細な対象範囲は明記されていません。詳細は都道府県経営革新計画担当課または経済産業局にご確認いただくことをお勧めします。
Q. 融資額や利率について具体的に決まっていますか?
A. 経営革新計画の承認により、日本政策金融公庫の「特別利率による融資」が利用可能になりますが、具体的な融資額・利率・期間は別途、金融機関の審査で決定されます。各支援策の詳細は実施機関にご確認ください。
Q. 複数の新規事業に対して経営革新計画を申請できますか?
A. 提供情報では複数計画の申請可否について明記されていません。計画の構成方法については、都道府県経営革新計画担当課または経済産業局にご相談ください。

活用例

工業用部品メーカーの高性能製品開発

従来は汎用部品の下請け製造を行っていた金属加工企業が、新たな製造技術を導入して高性能・高付加価値な部品開発に転換。3年で付加価値額25%向上、従業員給与15%アップを見込む計画で承認を受け、設備投資資金を特別利率で融資されるケース。

地方飲食チェーンのEC・デリバリー展開

地域密着型の飲食店舗が、新たにオンライン販売とデリバリー事業を展開。既存の店舗売上に加えて新規顧客開拓を実現する計画で承認を受け、システム構築費と配送体制整備資金の融資を受けるケース。

医療機器メーカーの新規サービス事業

医療機器の製造販売に加えて、リモート医療サポートや保守・メンテナンス定期購読サービスを新規開始。サービス収益により付加価値と従業員賃金の継続的な向上を計画し、承認を受けたケース。

観光地の宿泊施設の体験・教育サービス化

宿泊数の季節変動を解消するため、文化体験プログラムやオンライン講座など新しい体験・教育サービスを開発。通年雇用と給与向上を実現する計画で承認を受けるケース。

農業法人の加工品開発・直販事業

野菜生産を主軸とした農業法人が、収穫野菜を活用した冷凍・乾燥加工品と自社ブランド製品を開発。直販・オンライン販売により付加価値向上と地元雇用拡大を計画し、資金を調達するケース。

対象者条件(詳細解説)

経営革新計画の対象者は、新たな事業活動を行う「特定事業者」です。具体的には、以下の要件を満たす中小企業等が対象となります: 【対象となる主体】 ・中小企業(製造業等は資本金3億円以下、卸・小売業は1億円以下、サービス業は5,000万円以下) ・中小企業グループ ・農業法人や協同組合等 【実施する事業内容】 新商品開発・生産、新サービス開発・提供、新たな生産方式・販売方式・提供方式の導入、技術研究開発のいずれかを含む計画 【経営目標要件】 ・計画期間:3年以上5年以下 ・付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)が年率3%以上増加 ・給与支給総額が年率1.5%以上増加 いずれも達成目標として計画に明記されていることが必須 【その他の条件】 ・申請企業にとって「新しい」事業活動であること(他社事例でも可) ・経営革新計画の内容が具体的・実現可能であること ・都道府県知事または国の承認を取得することが必須 なお、詳細な判定基準や個別相談は都道府県経営革新計画担当課または経済産業局にて対応されます。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

### 経営革新計画を作成する際には お近くの都道府県経営革新計画担当課または経済産業局等にご相談ください。 ### 経営革新計画を作成後には 都道府県経営革新計画担当課または経済産業局に申請してください。計画内容を審査後、承認された場合には承認書が交付されます。 なお、承認書は、上記の支援策を利用する際に必要になります。

詳細説明

経営革新計画の承認 経営革新計画は、以下の内容を満たすことについて、都道府県知事または国の承認を受けることが必要です。  (1)事業内容 以下5つのいずれかに該当する取組であること。(自社にとって新しいものであれば、他社で採用されているものも対象になります。) ・新商品の開発や生産 ・新役務(サービス)の開発や提供 ・商品の新たな生産方式や販売方式の導入 ・役務(サービス)の新たな提供方式の導入 ・技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動 (2)経営目標 3から5年の事業期間において付加価値額(※)または従業員一人当たりの付加価値額が年率3%以上伸び、かつ給与支給総額が年率1.5%以上伸びる計画となっていること。 ※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費 利用できる支援策 経営革新計画の承認を受けると、以下のような支援策がご利用になれます。ただし、別途、利用を希望する支援策の実施機関による審査が必要となります。 (1)政府系金融機関の特別利率による融資制度等(海外展開に伴う資金調達支援を含む) (2)信用保証の特例 (3)中小企業投資育成株式会社法の特例 最近の承認実績 令和3年度 5,859件(累計96,694件)

対象者・条件

対象者
事業内容や経営目標を盛り込んだ経営革新計画を作成し、新たな事業活動を行う特定事業者。
対象地域
全国

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公開日: