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募集中 助成金

労働移動支援助成金(再就職支援コース)

厚生労働省

対象地域
全国

概要

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等の再就職援助のための措置等を講じる事業主に対して助成するものであり、円滑な労働移動の促進を目的としています。

この補助金のポイント(AI 要約)

本助成金は、事業規模縮小等により離職を余儀なくされた労働者の再就職を支援する事業主に対して助成するものです。対象は再就職援助計画の認定を受けた事業主で、職業紹介事業者への委託や訓練実施、求職活動休暇の付与により支援を実施した場合に助成されます。助成額は支援内容により異なり、職業紹介委託の場合は委託額の30~50%(45歳以上は40~60%)、訓練委託の場合は訓練経費の80%、求職活動休暇の場合は休暇日数に応じた金額が支給されます。対象者が離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に再就職を実現した場合に限り助成対象となります。

こんな事業者におすすめ

経営危機に直面する製造業

経営悪化により工場の閉鎖・縮小を余儀なくされ、複数の労働者を離職させざるを得ない製造業。職業紹介事業者に委託して離職者の再就職を支援する場合に活用できます。

事業転換を進めるサービス業

事業戦略の変更に伴い既存事業を縮小し、労働者を離職させる必要が生じたサービス業。訓練による再スキル化と職業紹介を組み合わせた支援を実施する場合に有効です。

高齢労働者を多く抱える事業主

45歳以上の離職者を多く抱える事業主。45歳以上は再就職期限が9か月と長く、助成割合も高いため、より手厚い支援が可能です。

大規模離職を予定する企業

事業撤退や大幅な人員削減により、数十名以上の労働者を同時に離職させる必要がある企業。組織的な再就職支援プログラムの構築に活用できます。

申請ステップ

  1. 1

    再就職援助計画の作成・提出

    事業規模縮小等の事実を踏まえ、対象労働者の再就職支援内容を盛り込んだ再就職援助計画を作成し、管轄のハローワーク等に提出して認定を受けます。

  2. 2

    支援内容の決定

    職業紹介事業者への委託、教育訓練施設への委託、求職活動休暇の付与など、実施する支援内容を決定します。

  3. 3

    支援の実施

    決定した支援内容に基づき、対象労働者に対する再就職支援を実施します。職業紹介事業者や教育訓練施設との委託契約を締結し、支援を進めます。

  4. 4

    対象者の再就職確認

    離職日から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に対象労働者が再就職したことを確認します。再就職実現者分のみが助成対象となります。

  5. 5

    支給申請書の作成・提出

    再就職実現者に関する詳細書類、委託契約書、支払実績書等を整備し、支給申請書を作成します。

  6. 6

    支給申請

    対象者の再就職実現日から起算して2か月以内に、支給申請書およびその他必要書類をハローワーク等に提出します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 再就職援助計画認定通知書
  • 職業紹介事業者との委託契約書(該当する場合)
  • 教育訓練施設との委託契約書(該当する場合)
  • 支払実績書
  • 対象労働者の離職票・再就職先情報
  • 対象労働者一覧表
  • 支給申請書
  • 事業所の登記事項証明書
  • 決算書(直近1期分)
  • 雇用保険適用事業所確認書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. どのような事業主が対象となりますか?
A. 事業規模の縮小、経営上の理由、技術的理由等により労働者の離職を余儀なくされた事業主が対象です。ただし、再就職援助計画をハローワーク等に提出し認定を受けることが必須条件となります。詳細は管轄のハローワークにご相談ください。
Q. どのような支援が助成対象となりますか?
A. 職業紹介事業者への再就職支援委託(委託額の30~50%、45歳以上は40~60%)、教育訓練施設への訓練委託(訓練経費の80%)、求職活動のための休暇付与(休暇日数に応じた金額)が対象です。複数の支援を組み合わせることも可能です。
Q. 助成対象になるための再就職の期限はありますか?
A. 対象労働者が離職日から6か月以内に再就職を実現することが原則です。ただし45歳以上の対象者については9か月以内となります。この期限内に再就職を実現した者分のみが助成対象となります。
Q. 支給申請はいつまでに行う必要がありますか?
A. 対象者の再就職実現日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要があります。期限を超過した場合は原則として助成を受けることができませんので注意が必要です。
Q. 再就職援助計画の認定を受けていない場合でも対象となりますか?
A. いいえ、本助成金の受給には再就職援助計画の作成とハローワーク等による認定が必須条件です。計画未提出または認定未取得の場合は助成の対象外となります。
Q. すべての労働者が対象となりますか?
A. 再就職援助計画に対象者として記載された労働者であることが必要です。また、離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に再就職を実現した者のみが助成対象となります。

活用例

職業紹介委託による再就職支援

事業規模縮小に伴い50名を離職させた製造業が、職業紹介事業者に150万円で再就職支援を委託。30歳~50歳の対象者混在のため、委託額の30~50%に相当する45~75万円の助成を受ける場合。

訓練委託と職業紹介の組み合わせ

営業職の大幅削減を実施する卸売業が、対象労働者に対して新分野のスキル訓練を教育訓練施設に委託(150万円)し、その後職業紹介委託(120万円)を実施。訓練委託費の80%(120万円)と紹介委託費の一部を助成。

求職活動休暇による支援

営業拠点の統廃合により30名を離職させる金融関連企業が、3か月間の求職活動休暇を付与。離職から1か月以内に再就職を実現した20名分について、休暇日数に応じた助成を受ける場合。

45歳以上対象者への手厚い支援

事業転換により45歳以上の職員15名を離職させる企業が、職業紹介委託(200万円)により再就職支援を実施。45歳以上向けの40~60%助成割合により、80~120万円の助成を受ける場合。

複数の支援施策の併用

工場閉鎖により離職する労働者40名に対し、若年層には訓練委託、中高年層には職業紹介委託、全員に求職活動休暇を付与する多層的支援を実施し、各支援に応じた助成を総合的に受ける場合。

対象者条件(詳細解説)

本助成金の対象となる事業主は、以下の条件をすべて満たす必要があります。(1)事業規模の縮小、経営上の理由、技術的理由、その他やむを得ない理由により労働者の離職を余儀なくされている。(2)再就職援助計画を作成し、管轄のハローワーク等に提出して認定を受けている。(3)対象労働者の再就職を実現するため、職業紹介事業者への委託、教育訓練施設への委託、求職活動休暇の付与のいずれかまたは複数の措置を講じている。(4)対象労働者が離職日から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に再就職を実現している。(5)支給申請が再就職実現日から起算して2か月以内に行われている。また、対象労働者は雇用保険被保険者である必要があり、再就職援助計画対象者として明確に特定されていることが要件となります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

(1)再就職援助計画等を作成、管轄のハローワーク等に提出し認定を受ける (2)職業紹介事業者への再就職支援の委託、休暇付与等の支援を実施 (3)離職日の翌日から6か月後(または9か月後)の翌日から起算して2か月以内に支給申請、受給

詳細説明

再就職援助計画対象者等に対する再就職のための支援を職業紹介事業者に委託して実施した場合(【 】は45歳以上の者の助成割合) ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/9d255690-fa0c-48d5-8e7e-464685588f6a) ※委託総額から職業訓練実施にかかる委託費用とグループワーク加算の額を差し引いた額 <BR> 再就職援助計画対象者等に対する再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した場合 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/ae849c9e-3863-4855-8a3b-9e70ae219686) <BR> 再就職援助計画対象者等に対して求職活動のための休暇を与える場合 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/3b9c4921-d0eb-489a-bffa-817663bbd258) ※対象者が離職後1か月以内に再就職を実現した場合

対象者・条件

対象者
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等(再就職援助計画対象者等)に対して、その再就職 を実現するための支援を民間の職業紹介事業者への委託等により行う事業主 (離職から 6 か月以内(45 歳以上は 9 か月以内)に再就職を実現した対象者分に限り助成)
対象地域
全国

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