特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
厚生労働省
- 対象地域
- 全国
概要
高年齢者や障害者などの就職が困難な方を、ハローワーク・職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成する制度があります。
この補助金のポイント(AI 要約)
厚生労働省の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、60歳以上の高年齢者や障害者など就職が困難な方をハローワーク・職業紹介事業者等の紹介により雇用する事業主を支援します。助成対象期間を6ヶ月ごとに区分した6期間にわたり、対象労働者の区分に応じた助成金が支給されます。支給申請は各支給対象期終了後2ヶ月以内に管轄都道府県労働局へ提出します。雇用継続を前提とした企業の人材確保を促進する制度です。
こんな事業者におすすめ
高年齢労働者を積極採用する企業
60歳以上の経験豊富な労働者を新たに雇用し、組織の活性化と人材不足解決を目指す企業。ハローワーク等を通じた採用で助成金を活用できます。
障害者雇用に取り組む企業
身体障害者、知的障害者、精神障害者を継続雇用する企業。法定雇用率達成と社会貢献の両立を目指す事業主に適しています。
人材確保に課題がある企業
就職困難者の雇用を通じて人材不足を解決したい企業。助成金により雇用コストを抑えながら組織を拡大できます。
ハローワーク経由採用を行う企業
ハローワーク・職業紹介事業者等との連携を重視し、公的支援制度を活用した採用を実施する企業。本助成金の適用要件を満たしやすいです。
申請ステップ
-
1
対象労働者の確認
雇用予定者が60歳以上の高年齢者、障害者、その他対象者であることを確認します。ハローワーク・職業紹介事業者等からの紹介であることが要件です。
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2
雇用契約の締結
対象労働者と継続雇用を前提とした雇用契約を締結します。雇用形態や賃金等の条件を明確に定めてください。
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3
雇用開始
対象労働者の雇用を開始し、雇用契約に基づいて労務管理を行います。適切な給与支払いと勤務管理を実施してください。
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4
支給対象期の経過
雇用開始から6ヶ月ごとの支給対象期(第1期~第6期)を経過させます。各期間における雇用継続状況を記録しておいてください。
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5
支給申請書の準備
支給対象期終了後2ヶ月以内に、必要な申請書類と添付書類を整理します。管轄労働局の様式に従い正確に記入してください。
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6
管轄労働局への提出
完成した支給申請書を管轄都道府県労働局に提出します。ハローワーク経由での提出が可能な場合もあります。
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7
支給決定と受取
申請内容が審査され、承認されると助成金が指定口座に振込まれます。不承認や修正が必要な場合は別途通知があります。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 支給申請書
- 雇用契約書(写し)
- 出勤簿またはタイムカード等の勤務実績記録
- 賃金台帳(写し)
- ハローワーク・職業紹介事業者等の紹介状(写し)
- 対象労働者の年齢や障害者手帳等の確認書類(写し)
- 事業主の事業内容がわかる書類
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. どのような人が対象になりますか?
- A. 主に60歳以上の高年齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、そしてハローワーク・職業紹介事業者等から紹介された就職困難者が対象です。必ずハローワーク等の紹介を受けて雇用することが要件です。
- Q. 助成金はいつ受け取れますか?
- A. 6ヶ月ごとの支給対象期が経過した後、支給申請期間(2ヶ月以内)に申請書を提出すると、審査後に指定口座へ振込されます。複数期間にわたって段階的に支給されます。
- Q. 大企業と中小企業で支給額が異なりますか?
- A. はい、本制度では大企業と中小企業で異なる支給額が設定されています。詳細な金額については対象労働者の区分ごとに定められているため、公式ページでご確認ください。
- Q. パートタイム労働者も対象になりますか?
- A. 本助成金は継続雇用を前提としており、雇用形態がパートタイムであっても対象となる可能性があります。詳細な要件については最寄りのハローワークへお問い合わせください。
- Q. 申請書の提出先はどこですか?
- A. 管轄都道府県労働局への提出が原則です。ただし、管轄労働局指揮下のハローワーク経由で提出できる場合もあるため、最寄りのハローワークにご確認ください。
- Q. 6期間全て受け取れない場合もありますか?
- A. はい、対象労働者が離職した場合や要件を満たさなくなった場合は、その時点で支給が終了する可能性があります。継続的な雇用維持が重要です。
活用例
小売業における高年齢者採用
50名規模の小売店がハローワーク紹介で63歳の元店員を雇用。6ヶ月ごとに支給申請を行い、複数期間にわたって助成金を受給。雇用継続により経験と顧客信頼を活用できました。
製造業における身体障害者雇用
100名規模の製造企業が身体障害者2名を継続雇用。適応訓練期間を経てから正社員化し、助成金を6期間受給。雇用コスト削減と職場の多様性向上を実現。
福祉施設における精神障害者採用
福祉施設がハローワークの就労支援を受けた精神障害者を雇用。事務職に配置し、継続雇用を通じて6期間の助成金受給。本人の就労定着支援と施設の人材充実の両立。
飲食業における60歳以上の採用
20名規模の飲食店がハローワーク紹介で61歳の調理経験者を新規雇用。高い調理技術を顧客サービスに活かしながら、6期間にわたって段階的に助成金を受給。
サービス業における就職困難者の継続雇用
ビルメンテナンス企業が複数の就職困難者をハローワーク紹介で採用。継続雇用を前提とした教育体制を構築し、各支給対象期終了ごとに申請手続きを実施。
対象者条件(詳細解説)
本助成金の対象となる労働者は、60歳以上の高年齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、その他就職が特に困難な者です。重要な要件として、これらの労働者がハローワークまたは職業紹介事業者等から紹介されていることが必須です。事業主側は、対象労働者と継続雇用を前提とした雇用契約を締結し、6ヶ月ごとの支給対象期における雇用を維持する必要があります。助成金は対象労働者の区分(高年齢者、障害者の種類等)に応じて異なり、中小企業と大企業で支給額が区別されます。各支給対象期終了後2ヶ月以内に管轄都道府県労働局への支給申請が必要であり、継続した雇用記録と勤務実績の証明書類の保管が重要です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
支給対象期が経過するごとに、その後2か月(支給申請期間)以内に支給申請書を管轄都道府県労働局長に提出してください。なお、管轄労働局長の指揮監督するハローワークを経由して提出できる場合があります。詳細については、最寄りのハローワークまたは都道府県労働局へお問い合わせください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- ### 特定就職困難者コース 60歳以上の高年齢者や障害者などの就職が特に困難な方をハローワーク・職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給します。
- 対象地域
- 全国
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