トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
厚生労働省
- 対象地域
- 全国
概要
職業経験の不足などから就職が困難な方を常用雇用へ移行することを目的にして、原則3か月間の試行雇用を実施した事業主に対して助成します。労働者の適性や能力を見極め、それらを確認した上で常用雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。
この補助金のポイント(AI 要約)
厚生労働省が実施するトライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、職業経験の不足や離職期間が長い方など就職が困難な労働者を常用雇用へ移行させる事業主を支援します。対象労働者1人につき月額4万円(母子家庭の母等の場合は月額5万円)を最長3か月間支給します。ハローワークや職業紹介事業者経由で紹介された対象要件を満たす方を試行雇用し、トライアル雇用開始から2週間以内に実施計画書を提出、終了後2か月以内に支給申請書をハローワークに提出することで受給できます。ミスマッチを防ぎながら適性を確認した上での常用雇用移行が可能です。
こんな事業者におすすめ
中小規模製造業
製造業務の適性を確認しながら採用したい企業。ライン作業などの職人技能が必要な職種で、長期離職者や転職経験者の適性判定に活用。試行期間を通じてOJTを実施し、常用化を目指します。
卸売・小売業
店舗スタッフの採用に不確実性がある小売店舗。育児や出産で一度離職した女性や、転職経験が多い労働者の実務適性を3か月で確認。顧客対応スキルの習得度を見極めます。
介護・福祉施設
福祉職未経験者や長期ブランクがある労働者の採用を検討する施設。試行雇用を通じて利用者対応や業務適性を確認。福祉職の適性判定に有効です。
飲食業・サービス業
季節的な人員需要を抱える飲食店やサービス業。生活困窮状態から脱出を目指す労働者や、家庭事情で離職していた方の再就職をサポート。厨房やホール業務の適性を確認します。
建設業・運送業
技能習得が必要な職種を多く抱える企業。フリーター経験が長い方や離職期間が長い労働者の安全管理・技能レベルを試行期間で確認。常用化前の適性判定に活用。
申請ステップ
-
1
トライアル雇用求人の提出
事業所を管轄するハローワークまたは職業紹介事業者に「トライアル雇用求人」を提出します。求人票には試行雇用の職種、人数、条件等を記載してください。
-
2
対象労働者の紹介受け入れ
ハローワーク等の紹介により、対象要件を満たす労働者を確認・面接し、合意の上でトライアル雇用を開始します。紹介元の確認を忘れずに行ってください。
-
3
トライアル雇用実施計画書の提出
トライアル雇用開始日から2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」を紹介を受けたハローワーク等に提出します。遅延すると支給対象外となる可能性があります。
-
4
試行雇用期間の実施
原則3か月間、労働者の適性や能力を実際の業務を通じて確認します。勤務態度、スキル習得状況等を記録しておくことが重要です。
-
5
常用雇用への移行
トライアル雇用期間終了までに、当該労働者の適性確認結果に基づいて常用雇用(期間の定めのない雇用契約)へ移行するか判断します。
-
6
支給申請書の提出
トライアル雇用終了日の翌日から2か月以内に「支給申請書」を事業所を管轄するハローワークまたは労働局に提出します。これで助成金受給の審査が進みます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- トライアル雇用求人票
- トライアル雇用実施計画書
- 支給申請書
- 雇用契約書(トライアル雇用開始時および常用雇用移行時)
- 給与台帳・出勤簿等(勤務実績を証明する書類)
- 常用雇用への移行を確認できる書類
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. トライアル雇用助成金の対象となる労働者はどのような人ですか?
- A. ハローワークや職業紹介事業者経由で紹介され、以下のいずれかに該当する方が対象です:過去2年以内に2回以上離職・転職を繰り返している、1年以上離職期間がある、出産・育児理由の離職後1年以上就いていない、特別な配慮が必要な方(生活保護受給者、母子家庭の母等、ホームレス等)などです。
- Q. 1か月あたりの助成金額はいくらですか?
- A. 原則として1労働者につき月額4万円です。ただし、対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は月額5万円となります。最長3か月間の支給が可能です。
- Q. トライアル雇用実施計画書の提出期限を逃してしまった場合はどうなりますか?
- A. トライアル雇用開始日から2週間以内の提出が要件となっています。期限を超えると助成金の支給対象外となる可能性があります。期限内提出が重要ですので、早めに準備してください。
- Q. トライアル雇用期間中に労働者が退職した場合、助成金はどうなりますか?
- A. 一般的には、実際に雇用した期間に応じた月数分の助成金が対象となります。詳細な判定基準はハローワークに確認が必要です。継続雇用をサポートする制度のため、退職の扱いについては管轄ハローワークにご相談ください。
- Q. 複数の労働者を同時にトライアル雇用することはできますか?
- A. 可能です。複数の対象労働者を同時期または異なる時期に試行雇用することができます。その場合、各労働者ごとに実施計画書を提出し、個別に助成金を申請します。
- Q. 常用雇用に移行できなかった場合でも助成金は支給されますか?
- A. 本助成金は試行雇用を実施した事業主に支給されるため、原則として常用雇用移行の有無に関わらず支給対象です。ただし、詳細な要件はハローワークに確認してください。
活用例
育児復帰者の採用
出産・育児を理由に離職し、2年ぶりに就職を希望する40代女性を採用。事務職で3か月のトライアル雇用を実施し、業務ツールの習得状況や体力面の適性を確認。常用雇用移行時に月額5万円×3か月の12万円の助成金を受給しました。
離職経験者の安定雇用
過去2年で3度転職した35歳男性を営業職でトライアル雇用。営業手法の習得、顧客対応能力、職場への適応度を3か月で判定。常用化が決定し、月額4万円×3か月=12万円の助成を受けました。
生活困窮者の自立支援
生活保護受給中であった30代男性を製造業で試行雇用。作業能力、安全意識、勤務態度を確認しながら技能訓練を実施。常用雇用移行により月額5万円×3か月の15万円助成を活用し、自立を支援。
長期失業者の再就職
1年6か月以上無業状態であった50代女性をホテル業務でトライアル雇用。清掃業務と対人スキルの向上を確認。常用雇用移行で月額4万円×3か月の助成金を活用し、経営負担を軽減。
非正規から正社員への昇進
1年以上アルバイト経験者を正社員職で試行雇用。責任感、専門知識の習得、勤務態度を測定。正社員化決定時に月額4万円×3か月の助成を受け、人材確保コストを削減しました。
対象者条件(詳細解説)
本助成金の対象者は、ハローワークまたは職業紹介事業者を通じて紹介され、以下のいずれかの要件を満たす方です。【1】過去2年以内に2回以上の離職や転職を繰り返している方。【2】紹介日時点で1年を超える離職期間にある方(パート・アルバイトを含め、一切の就労をしていないこと)。【3】妊娠・出産・育児を理由に離職し、安定した職業に1年以上就いていない方(安定した職業とは、期間の定めのない労働契約かつ週所定労働時間が通常労働者と同等の状態)。【4】生年月日が1968年4月2日以降の者で、ハローワークで担当者制による個別支援を受けている方。【5】生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者など、就職の援助に特別な配慮を要する方。事業主は必ずハローワークまたは職業紹介事業者経由での紹介を受け、求人提出と実施計画書提出要件を満たす必要があります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
①本助成金を受給しようとする事業主は、事業所を管轄しているハローワーク・職業紹介事業者等に「トライアル雇用求人」を提出し、**トライアル雇用開始日から2週間以内**に「トライアル雇用実施計画書」を、紹介を受けたハローワーク等に提出してください。 ②トライアル雇用終了日の翌日から起算して**2か月以内**に「支給申請書」を、事業所を管轄する**ハローワークまたは労働局**に提出してください。  ※助成金の支給を受けるには、一定の要件があります。詳細はハローワークまたは都道府県労働局にお問い合わせください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 助成金は、次のいずれも実施した事業主に支給します。 ①ハローワーク・職業紹介事業者等にトライアル雇用求人を提出すること。 ②ハローワーク・職業紹介事業者等の紹介により、次のいずれかの要件を満たす方を試行雇用すること。 * 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している方 * 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている方(※1) * 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業(※2)に就いていない期間が1年を超えている方 * 生年月日が1968(昭和43)年4月2日以降の者でで、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている方 * 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する方(※3) ※1.パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと ※2.期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること ※3.生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者
- 対象地域
- 全国
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