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募集中 助成金

建設事業主等に対する助成金

厚生労働省

対象地域
全国

概要

建設労働者の雇用の改善、技能の向上を行う中小建設事業主等に対して助成するものであり、建設業における若年労働者の確保および育成並びに技能継承を図り、もって建設労働者の雇用の安定、ならびに能力の開発および向上を目的としています。

この補助金のポイント(AI 要約)

厚生労働省による建設業向け助成金制度。中小建設事業主等が建設労働者の雇用改善・技能向上に取り組む場合、以下の3つの助成制度から支援を受けられます。①人材開発支援助成金:認定訓練受講で経費の16.7~75%、賃金日額3,800~8,550円を助成。②人材確保等支援助成金:若年者・女性の職場づくり、宿舎設置、キャリアアップシステム普及で経費の45~80%を助成。③トライアル雇用助成金:35歳未満の若年者や女性の試行雇用時に助成。賃上げ要件達成で助成率上乗せあり。詳細は公式ページでご確認ください。

こんな事業者におすすめ

若年労働者の育成に注力する中小建設業

従業員数20人以下の小規模建設業で、35歳未満の若年者を継続的に採用・育成する企業。技能実習コースで経費75%~70%の助成を受けられ、賃金日額8,550円の助成対象となります。技能継承と経営効率化の両立を目指す事業主向け。

女性労働者の働き方改革を進める建設業

女性技能労働者の雇用拡大と職場環境整備を重視する建設事業主。女性専用施設の設置や雇用管理研修実施で助成率60~75%の助成が得られます。業界の人材不足対策と多様性推進を同時実現できます。

業界団体・協会など建設事業主団体

複数の建設事業主で構成される団体。建設キャリアアップシステム普及促進、認定訓練企画、若年者向けセミナー開催などで経費66.7~80%の助成対象。業界全体の人材確保体制構築を支援します。

新規採用の適性判断を重視する建設業

採用前に労働者の適性を試行雇用で確認したい中小建設業。トライアル雇用助成金で若年者・女性3ヶ月試行時に給与の一部を助成。ミスマッチ低減と長期雇用定着化を実現できます。

建設キャリアアップシステム対応を進める事業主

CCUS登録者への処遇向上と制度普及に取り組む建設事業主。技能実習コース、若年者・女性職場づくりで加算がされるほか、普及促進コースで団体支援も可能。業界の見える化と労働環境向上を推進できます。

申請ステップ

  1. 1

    対象コースの選択・確認

    人材開発支援助成金、人材確保等支援助成金、トライアル雇用助成金のいずれかから、自社の事業内容に合致するコースを選択します。各コースの対象要件を満たすか事前確認が重要です。

  2. 2

    事業計画書等の作成

    選択したコースに応じて、労働者育成計画、職場改善計画、試行雇用計画などの計画書を作成します。人数、期間、経費内容を具体的に記載します。

  3. 3

    事前申請(該当する場合)

    一部のコースでは訓練開始前や施設設置前に計画書の事前申請が必要な場合があります。実施機関の指示に従い、必要書類をまとめて申請します。

  4. 4

    事業の実施

    認定訓練の受講、職場環境整備、新規採用など、計画に基づいて事業を実施します。経費支出、労働者の勤務状況などの記録を厳密に保管することが重要です。

  5. 5

    実績報告書の提出

    事業完了後、訓練終了日や施設設置完了日から一定期間内に実績報告書を提出します。領収書、賃金台帳など支出を証明する書類の添付が必須です。

  6. 6

    支給決定と助成金受取

    実績報告書が審査され、支給決定通知が交付されます。その後、指定口座に助成金が振込まれます。賃上げ要件達成時は上乗せ分も含めて支給されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 登記事項証明書
  • 決算書(直近2年分)
  • 労働者育成計画書または職場改善計画書
  • 訓練受講予定者の名簿(人材開発支援助成金の場合)
  • 認定訓練機関との契約書(認定訓練コース申請時)
  • 建設キャリアアップシステム技能者情報登録証(該当者)
  • 実績報告書(事業完了後)
  • 領収書・請求書(対象経費の証明)
  • 賃金台帳・出勤簿(賃金助成申請時)
  • 女性労働者の確認書類(女性対象コース申請時)
  • 賃上げ実績を証明する給与簿(賃上げ要件申請時)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 大企業でも申請できますか?
A. コースによって異なります。人材開発支援助成金の認定訓練コース、トライアル雇用助成金は中小建設事業主対象ですが、建設労働者技能実習コースの一部や人材確保等支援助成金の一部は大企業も対象です。ただし助成率が異なります。詳細は公式ページをご確認ください。
Q. 助成金をもらえるまでどのくらい期間がかかりますか?
A. 事業実施期間、実績報告の審査期間を含め、通常数ヶ月~1年程度の期間が必要です。着手金制度がない場合、助成金受取までの間に経費を自己負担する必要があります。詳細な支給スケジュールは公式ページをご確認ください。
Q. 対象経費の範囲は何ですか?
A.
Q. 賃上げ要件とは何ですか?
A. 対象労働者の賃金を一定額以上引き上げると、助成率や助成額が増額される制度です。助成金受給から一定期間後の給与実績で判定されます。賃上げ幅の具体値は公式ページでご確認ください。
Q. 建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録は必須ですか?
A. コースにより異なります。技能実習コースの一部で登録者の場合は支給額が増額されるメリットがあります。CCUS普及促進コースは団体対象で、登録促進活動そのものが助成対象です。詳細は公式ページをご確認ください。
Q. 被災三県以外でも宿舎設置助成を受けられますか?
A. 作業員宿舎等設置助成コースの①は被災三県(岩手県、宮城県、福島県)限定です。②の女性専用作業員施設は全国対象、③の認定訓練施設も全国対象です。詳細は公式ページをご確認ください。

活用例

認定訓練での型枠工技能習得支援

20人以下の中小建設業が若年労働者に型枠工の認定訓練(6ヶ月)を受講させる場合、訓練経費の75%と賃金日額8,550円×訓練日数を助成。月30万円の訓練費なら月22.5万円を助成。賃上げ要件達成で日額2,000円が加算されます。

被災地での作業員宿舎設置による人材確保

岩手県内の建設事業主が被災地での工事現場近くに新規宿舎を賃借する場合、月額50万円×12ヶ月の賃借料に対し66.7%(約400万円)を助成。遠隔地からの労働者受け入れが容易になり、事業拡大を支援します。

女性技能労働者向け職場改善と研修実施

21人以上の建設業が女性労働者の雇用拡大を目的に、更衣室・トイレ改修(300万円)と雇用管理研修実施(10日間)を行う場合、経費60%(180万円)とスタッフ研修費日額8,550円×10日を助成。業界の働き方改革モデルを構築できます。

若年者の試行雇用と人材定着化

中小建設業が35歳未満の若年技能労働者を3ヶ月のトライアル雇用で採用し、月給20万円の場合、試行期間中の給与の一部を助成。適性判断後の本採用移行で、離職率低減と長期育成体制構築が実現します。

建設キャリアアップシステム普及促進事業

建設業協会などの団体がCCUS登録者拡大のための説明会・研修会を実施(年間50万円の事業費)する場合、中小団体なら66.7%(約33万円)を助成。業界全体のキャリアパス可視化を加速できます。

対象者条件(詳細解説)

本助成金の対象者は、原則として中小企業基本法に定める中小企業の建設事業主および建設事業主団体です。中小建設事業主とは、常時雇用する労働者数が300人以下(建設業の場合)の事業主を指します。ただし一部のコースは大企業も対象となります。対象となる建設労働者は、建設業で直接雇用される技能労働者が主要ですが、事務職や管理職は対象外の場合があります。被災三県限定コースは岩手県、宮城県、福島県に所在する事業所を対象とします。認定訓練受講や試行雇用を行う場合、訓練機関や雇用契約の要件、労働基準法遵守が前提となります。詳細な対象外事由(既受給助成金との併給制限など)について、必ず公式ページをご確認ください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

詳細説明

(1)人材開発支援助成金 ■建設労働者認定訓練コース 支給対象となる方 ① 職業能力開発促進法による認定訓練を行った中小建設事業主または中小建設事業主団体 ② 雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた中小建設事業主 助成内容 ① :経費助成 広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業費補助金における補助対象経費の16.7%(小数点第2位切り上げ) ② :賃金助成 1人あたり日額3,800円(※1) (※1)人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給対象となった日数に限る。 ③ :賃上げ助成 1人あたり日額1,000円(※2) (※2)②の賃金助成について、賃上げ要件を満たした場合 ■建設労働者技能実習コース 支給対象となる方 雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた建設事業主または建設事業主団体 助成内容 ① 経費助成(建設事業主) ◆20人以下の中小建設事業主: 支給対象経費の75% ◆21人以上の中小建設事業主: (35歳未満) 支給対象経費の70% (35歳以上) 支給対象経費の45% ◆中小建設事業主以外の建設事業主: 支給対象経費の60%(※1) ② 経費助成(建設事業主団体) ◆中小建設事業主団体: 支給対象経費の80% ◆中小建設事業主団体以外の建設事業主団体: 支給対象経費の66.7%(小数点第2 位切り上げ)(※1) ③ 賃金助成(建設事業主) ◆20人以下の中小建設事業主: 1人あたり日額8,550円(9,405円(※2)) ◆21人以上の中小建設事業主: 1人あたり日額7,600円(8,360円(※2)) ④ 賃上げ助成:賃上げ要件を満した場合 ◆経費助成の支給決定を受けていた場合:支給対象経費の15% ◆賃金助成の支給決定を受けていた場合: ◇20人以下の中小建設事業主: 1人あたり日額2,000円 ◇21人以上の中小建設事業主: 1人あたり日額1,750円 (※1)女性の建設労働者に技能実習を受講させた場合に限る (※2)建設キャリアアップシステム技能者情報登録者の場合の支給額 ----------------------------------------------------------- (2)人材確保等支援助成金 ■若年者および女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野) 支給対象となる方 ① 若年および女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った建設事業主または建設事業主団体 ② 建設工事における作業についての訓練を推進する活動を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人 助成内容 ① : (建設事業主) ◆中小建設事業主 : 支給対象経費の60%<75%> ◆中小建設事業主以外の建設事業主 : 支給対象経費の45%<60%> ◆(雇用管理研修等を受講させた場合): 1人あたり日額8,550円<10,550円>(最長6日間) ※< >は賃上げ要件を満たした場合 (建設事業主団体) ◆中小建設事業主団体 : 支給対象経費の66.7%(小数点第2 位切り上げ) ◆中小建設事業主団体以外の建設事業主団体: 支給対象経費の50% ② : 支給対象経費の66.7%(小数点第2 位切り上げ) ■作業員宿舎等設置助成コース(建設分野) 支給対象となる方 ① 被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した中小建設事業主 ② 自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借した中小元方建設事業主 ③ 認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置または整備を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人 助成内容 ① : 支給対象経費の66.7%(小数点第2 位切り上げ) ② : 支給対象経費の60%<75%> ③ : 支給対象経費の50% ※ < >は賃上げ要件を満たした場合 ■建設キャリアアップシステム等普及促進コース 支給対象となる方 建設キャリアアップシステム(CCUS)や建設技能者の能力評価制度、専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度を普及促進する事業を行う建設事業主団体 助成内容 ◆中小建設事業主団体:支給対象経費の66.7%(小数点第2位切り上げ) ◆中小建設事業主団体以外の建設事業主団体:支給対象経費の50% ----------------------------------------------------------- (3)トライアル雇用助成金 ■若年・女性建設労働者トライアルコース 支給対象となる方 若年者(35歳未満)または女性を建設技能労働者等として一定期間試行雇用し、トライアル雇用助成金(一般トライアルコースまたは障害者トライアルコース)の支給を受けた中小建設事業主 助成内容 一般トライアルコース及び障害者トライアルコース:1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)

対象者・条件

対象業種
建設業
対象地域
全国

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公開日: