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募集中 助成金

特定求職者雇用開発助成金 (就職氷河期世代安定雇用実現コース)

厚生労働省

対象地域
全国

概要

いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされなかったために、正規雇用労働者としての就業が困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成金を支給します。

この補助金のポイント(AI 要約)

厚生労働省が実施する特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)は、1968年4月2日~1988年4月1日生まれで、正規雇用経験が乏しい求職者をハローワークまたは民間職業紹介事業者の紹介により正規雇用する事業主向けの助成金です。中小企業事業主は60万円(各30万円×2回)、その他事業主は50万円(各25万円×2回)が、雇用から6ヶ月経過後と1年経過後に支給されます。対象労働者は過去5年間の正規雇用期間が1年以下で、過去1年間正規雇用されていないことが条件となります。

こんな事業者におすすめ

中小企業の経営者・採用担当者

従業員数が業種に応じた中小企業の基準以下の事業主。人手不足対策として、経験は浅いが意欲的な就職氷河期世代の人材を活用し、助成金を通じた採用コスト削減を希望する者。

大企業・大規模法人の採用部門

従業員数が中小企業基準を超える事業主。社会貢献とダイバーシティ推進の観点から、就職氷河期世代の正規雇用受け入れを検討している採用部門。

人材確保に課題を抱える小売・サービス業

小売業や飲食・宿泊業等で慢性的な人手不足に直面する事業主。正規雇用化を機に、就職氷河期世代の人材を戦力化し、定着率向上を目指す者。

業界内での人材育成を重視する製造業

製造業で即戦力となる人材を求める事業主。正規雇用を通じて、就職氷河期世代の技能習得と組織への定着を促進する者。

申請ステップ

  1. 1

    対象労働者の確認

    ハローワークまたは民間職業紹介事業者を通じて、1968年4月2日~1988年4月1日生まれで、正規雇用経験が乏しく、現在失業または非正規雇用状態にある求職者を確認します。

  2. 2

    適切な紹介による雇用契約

    確認した対象労働者をハローワークまたは民間職業紹介事業者の紹介により、正規雇用労働者として雇用保険一般被保険者として雇い入れます。

  3. 3

    雇用開始後6ヶ月経過

    雇用開始から6ヶ月が経過したことを確認し、第1回の支給申請に向けて必要書類を準備します。

  4. 4

    第1回支給申請

    雇入れから6ヶ月経過後の2ヶ月以内に、必要書類を添えて所轄労働局またはハローワークに支給申請を行います。

  5. 5

    雇用開始後1年経過

    雇用開始から1年が経過したことを確認し、第2回の支給申請に向けて必要書類を準備します。

  6. 6

    第2回支給申請

    雇入れから1年経過後の2ヶ月以内に、必要書類を添えて所轄労働局またはハローワークに支給申請を行います。

  7. 7

    支給決定

    労働局における審査を経て、支給または不支給の決定が行われます。支給の場合、指定口座に助成金が振込まれます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 支給申請書
  • 雇用契約書の写し
  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • 出勤簿またはタイムカード
  • 雇用保険被保険者証の写し
  • ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介状
  • 労働者の生年月日が確認できる身分証明書の写し
  • 事業主の登記事項証明書(法人の場合)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 就職氷河期世代とは具体的にどの年代ですか?
A. 1968年4月2日から1988年4月1日生まれの方が対象となります。この時期は経済不況の影響で新規学卒者の就職が困難だった時代です。この補助金は、その時期に正規雇用の機会を逃した方の雇用を支援しています。
Q. 過去5年間の正規雇用期間が1年以下とはどういう意味ですか?
A. 雇入れの前日から遡って5年以内に、正規雇用労働者等として働いていた期間の合計が1年以下であることを意味します。複数の職場での正規雇用期間を合算します。非正規雇用の期間は含まれません。
Q. 助成金の総額はいくらですか?
A. 中小企業事業主は合計60万円(6ヶ月経過後30万円、1年経過後30万円)、中小企業事業主以外は合計50万円(各25万円)です。中小企業の定義は業種により異なりますので、所轄労働局にご確認ください。
Q. 紹介元はハローワークのみでなく、民間職業紹介事業者からの紹介でも対象ですか?
A. はい、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介による雇い入れが対象です。ただし、紹介の時点で対象労働者が失業状態または非正規雇用状態にあり、個別支援等の就労支援を受けていることが条件となります。
Q. 申請期限を逃した場合はどうなりますか?
A. 6ヶ月経過後は2ヶ月以内、1年経過後は2ヶ月以内に申請する必要があります。期限を超過した申請は原則として受け付けられません。詳細は所轄労働局またはハローワークにご確認ください。
Q. 短時間労働者の雇用は対象になりますか?
A. いいえ、対象となりません。短時間労働者を除き、正規雇用労働者として、かつ雇用保険一般被保険者として雇い入れることが条件です。

活用例

建設業における人材確保と定着

建設業の中小企業が、ハローワークを通じてコース対象の就職氷河期世代を正規職員として採用。基礎技能を習得させながら育成し、助成金60万円を活用して採用経費をカバー。業界の深刻な人手不足解決に貢献。

卸売・小売業での働き手確保

中小の小売企業が、長年非正規で働いていた就職氷河期世代を民間職業紹介事業者の紹介で正規雇用に転換。キャリアアップ支援と助成金による経営効率化を実現。

運輸・物流業での組織強化

運輸業の事業主が、経験不足ながら意欲的な就職氷河期世代を正規員として採用し、国家資格取得支援と助成金で人材育成。定着率向上と組織活性化を同時実現。

食品製造業での長期雇用実現

食品製造の中小企業が、過去に正規雇用経験が限定的な就職氷河期世代を正規職として迎え、技能習得と福利厚生充実で定着率を高め、助成金で経営負担を軽減。

医療・介護施設での人材増員

訪問介護事業者が、非正規労働者として働いていた就職氷河期世代をハローワーク紹介で正規雇用化。助成金活用で人員不足を緩和し、サービス品質向上を実現。

対象者条件(詳細解説)

対象労働者は、①1968年4月2日~1988年4月1日生まれ、②過去5年間の正規雇用期間の合計が1年以下、③過去1年間正規雇用されていない、④紹介時点で失業状態または非正規雇用状態で、ハローワーク等から個別支援を受けている、⑤正規雇用希望者、の5つの要件をすべて満たす必要があります。ただし学校卒業後に正規雇用経験があり、妊娠・出産・育児により離職した方は除外されます。雇入れ時点では、ハローワークまたは民間職業紹介事業者からの紹介による正規雇用(短時間労働者を除く)であり、雇用保険一般被保険者として契約されることが必須条件となります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

(1) 対象者の雇入れ日から半年経過後、1年間経過後のそれぞれ2か月以内に必要な書類を添えて労働局またはハローワークに支給申請を行います。 (2) 労働局において審査を行い、支給・不支給の決定を行います。

詳細説明

下記の額を雇入れから6か月経過後と1年経過後の計2回支給します。 中小企業事業主 各30万円(計60万円) 中小企業事業主以外 各25万円(計50万円)

対象者・条件

対象者
次の(1)の労働者を(2)の条件により雇い入れる事業主 ### (1)対象労働者(以下の①~⑤のすべてに該当する求職者) ①1968(昭和43)年4月2日から1988(昭和63年)4月1日生まれの者 ②雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者等として雇用された期間を通算した期間が1年以下である方 ③雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方 ※学校卒業後、正規雇用労働者としての職に従事した経験がある者であり、かつ妊娠、出産又は育児を理由として当該職を離職した方は除きます。 ④下記(2)①の紹介の時点で失業の状態にある者または非正規雇用労働者である者で、かつ、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等において個別支援等の就労に向けた支援を受けている者 ⑤正規雇用労働者として雇用されることを希望している者 ### (2)雇入れの条件 対象労働者を次の①と②の条件によって雇い入れること ①ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること ②正規雇用労働者(短時間労働者を除く。)として、かつ、雇用保険一般被保険者として雇い入れること
対象地域
全国

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公開日: