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募集中 その他

働き方改革推進支援資金

厚生労働省

対象地域
全国

概要

「働き方改革」や「多様な人材の活用促進」などに取り組むために必要な設備資金や運転資金の融資を受けることができます。

活用目的

日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫の各支店の窓口にお申し込みください。 ※必要書類など詳しくは下記へお問合せください。

詳細説明

◆貸付限度◆ 中小企業事業 7億2,000万円 ◆貸付期間◆ 中小企業事業 設備資金:20年以内(うち据置期間2年以内) 長期運転資金:7年以内(うち据置期間2年以内) ◆貸付利率 |貸付対象 |貸付利率| |---|---| |(1)|・特別利率①:非正規雇用労働者の平均基本給を2%以上増額する場合<br>・特別利率②:非正規雇用労働者の平均基本給を3%以上増額する場合| |(2)<br>(8)|・特別利率①| |(3)|・特別利率①:全従業員の平均の月間所定外労働時間数を前年同月と比べて<br>5時間以上削減する場合<br>・特別利率②:上記に加えて、勤務間インターバル制度を新たに導入する場合| |(4)|・特別利率①<br>・特別利率②:次世代育成支援対策推進法第13条に基づく認定を受けた方| |(5)|・特別利率①<br>・特別利率②:女性活躍推進法第9条に基づく認定を受けた方(同法第8条に基づき、一般事業主行動計画を届け出なければならない方を除く。)| |(6)|・特別利率②| |(7)|・特別利率①<br>・特別利率②:障害者の雇用の促進等に関する法律第77条に基づく認定を受けた方| |(9)|・特別利率①<br>・特別利率②:健康経営優良法人の認定を受けている方の内、上位500法人(ブライト500又はホワイト500)として認定(効力を有する認定に限る。)を受けている方|

対象者・条件

対象者
中小企業者であって、次の(1)~(9)のいずれかに取り組む方。 (1)非正規雇用の処遇改善に取り組む方 (2)事業場内最低賃金の引上げ(2%以上)に取り組む方 (3)従業員の長時間労働の是正に取り組む方 (4)次世代育成支援対策推進法第12条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長へ届け出ている方(同条に基づき、一般事業主行動計画を届け出なければならない方を除く。) (5)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第8条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長へ届け出ている方(同条に基づき、一般事業主行動計画を届け出なければならない方を除く。)及び同法第9条に基づく認定を受けた方 (6)青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく認定を受けた方 (7)障害者の雇用または障害者に対する合理的配慮の提供に取り組む方 (8)外国人労働者の雇用管理の改善に取り組む方 (9)健康経営優良法人の認定(効力を有する認定に限る。)を受けている方 ※貸付対象(1)~(5)、(7)~(9)について、社会保険および労働保険への加入義務がある事業者(法人に限る。)は、社会保険および労働保険への加入が要件。(ただし、次世代育成支援対策推進法第13条に基づく認定または女性活躍推進法第9条に基づく認定を受けた方を除く)。
対象地域
全国

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公開日: