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経営改善サポート保証(感染症対応型)制度
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
早期の事業再生を後押しするため、中小企業者が事業再生を実行するために必要な資金の借入を保証する「経営改善サポート保証(感染症対応型)制度」について、据置期間を最大5年に緩和したうえで、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げる措置を行っております。今後の利用ニーズを踏まえ、「認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生計画」も対象とするよう要件を拡充しております。
活用目的
詳細は、取引のある金融機関またはお近くの信用保証協会にご相談ください。
詳細説明
■保証限度額 :2億8,000万円
■保証期間 :15年以内
■据置期間 :5年以内
■金利 :金融機関所定
※詳しくは、お取引のある又はお近くの金融機関にお問い合わせください。
■保証料率 :0.2%(国による補助前は原則0.8%又は1.0%)
■保証人 :原則、法人代表者以外の連帯保証人は不要。
法人代表者は一定要件(①法人・個人分離、②資産超過)を満たせば不要。
■保証割合 :責任共有保証(80%保証)。ただし100%保証およびコロナ禍のセーフティネット保証5号からの借換については100%保証。
対象者・条件
- 対象者
- 以下に掲げるいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者。 ①中小企業基盤整備機構の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画 ②認定支援機関(中小企業活性化協議会、産業復興相談センター)の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画 ③特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画 ④整理回収機構が策定を支援した再生計画 ⑤地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画 ⑥東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画 ⑦私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画 ⑧自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画 ⑨中小企業基盤整備機構が出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画 ⑩経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成または決定された事業再生の計画 ⑪中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関による指導または助言を受けて作成された事業再生の計画
- 対象地域
- 全国
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