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募集中 その他

経営改善サポート保証(感染症対応型)制度

中小企業庁

対象地域
全国

概要

早期の事業再生を後押しするため、中小企業者が事業再生を実行するために必要な資金の借入を保証する「経営改善サポート保証(感染症対応型)制度」について、据置期間を最大5年に緩和したうえで、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げる措置を行っております。今後の利用ニーズを踏まえ、「認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生計画」も対象とするよう要件を拡充しております。

この補助金のポイント(AI 要約)

本制度は、中小企業庁が実施する事業再生支援施策です。事業再生計画の策定を支援する認定機関(中小企業基盤整備機構、信用保証協会等)の指導を受けた中小企業者が、事業再生に必要な資金を借り入れる際、最大2億8,000万円まで保証します。据置期間は最大5年、保証期間は15年以内で、信用保証料は国の補助により事業者負担を0.2%に引き下げています。法人代表者の連帯保証も一定要件で不要となり、経営改善計画策定支援事業による再生計画も新たに対象に加わりました。債権者全員の同意が必要です。

こんな事業者におすすめ

既存債務の返済困難な製造業中小企業

新型コロナウイルスの影響や市場変化により既存債務の返済が困難になった製造業の企業。経営改善計画を策定し、事業再生に必要な資金調達を検討している企業に適しています。

複数の金融機関との借入がある事業者

複数の金融機関から借入がある個人事業主や中小企業。すべての債権者の合意のもと、計画的に再生を進める場合に本制度が活用できます。

事業再生計画策定支援を受ける小規模事業者

認定経営革新等支援機関から経営改善計画策定支援事業の支援を受けている小規模事業者。新たに要件追加されたため、このような支援を受ける事業者が対象になります。

セーフティネット保証からの借換希望企業

コロナ禍のセーフティネット保証5号からの借換を検討する企業。本制度への借換で100%保証が適用される場合があります。

自然災害被災事業者

自然災害により経営が悪化した企業で、債務整理ガイドラインに基づき計画を作成する事業者。本制度による資金調達で事業再開を目指す場合に活用できます。

申請ステップ

  1. 1

    認定支援機関への相談

    中小企業基盤整備機構、信用保証協会、中小企業活性化協議会などの認定支援機関に相談し、事業再生計画の策定支援を依頼します。現在の経営状況を詳細に説明することが重要です。

  2. 2

    事業再生計画の策定

    認定支援機関の指導・助言のもと、具体的な事業再生計画を策定します。収支計画、経営改善施策、資金繰り計画などを含めた包括的な計画書を作成します。

  3. 3

    債権者との合意形成

    策定した事業再生計画について、金融機関等すべての債権者の同意を取得します。この同意が保証申請の前提条件となります。

  4. 4

    金融機関への相談

    取引のある金融機関またはお近くの信用保証協会に本制度の利用を相談し、融資申込要領や必要書類を確認します。

  5. 5

    保証申請

    金融機関を通じて信用保証協会に保証申込を行います。必要書類を揃えて申請し、保証の承認を待ちます。

  6. 6

    融資実行と報告

    保証承認後、金融機関から融資が実行されます。その後、計画に従って事業を推進し、定期的に進捗を報告します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 法人登記事項証明書(3ヶ月以内)
  • 直近2期分の決算書及び税務申告書
  • 認定支援機関による事業再生計画書
  • 債権者全員の同意書
  • 資金繰り表・収支計画書
  • 経営改善施策の詳細資料
  • 不動産登記簿謄本(担保提供予定の場合)
  • 営業許可証等(業種による)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. この制度の対象となるのはどのような企業ですか?
A. 認定支援機関(中小企業基盤整備機構、信用保証協会等)の指導を受けて事業再生計画を策定し、すべての債権者から同意を得た中小企業者が対象です。個人事業主も含まれます。詳細は金融機関にご確認ください。
Q. 最大いくらまで借り入れできますか?
A. 保証限度額は2億8,000万円です。ただし実際の融資額は金融機関の審査により決定されます。具体的な借入可能額はお取引の金融機関にお問い合わせください。
Q. 保証料はいくらかかりますか?
A. 保証料率は0.2%です。国による補助により、事業者負担が大幅に引き下げられています。通常の保証料率(0.8~1.0%)と比較して大幅に低くなっています。
Q. 連帯保証人は必要ですか?
A. 原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要です。法人代表者についても、法人・個人資産の分離と資産超過の要件を満たせば不要となります。詳細は金融機関にご相談ください。
Q. 据置期間はどの程度設定できますか?
A. 据置期間は最大5年以内で設定できます。これにより事業再生の初期段階での資金繰り圧力を軽減できます。具体的な据置期間は金融機関と相談して決定します。
Q. 申請期限はありますか?
A. 詳細は取引のある金融機関またはお近くの信用保証協会にご確認ください。本制度の開始時期や申請可能期間については、実施機関の公式ページをご参照ください。

活用例

資金繰り悪化による経営再建

売上減少により資金繰りが悪化した飲食店が、中小企業基盤整備機構の指導のもと経営改善計画を策定。本制度により最大5年の据置期間を設定し、運転資金を調達して事業再生を実現する例。

複数債権者との協調支援

3行の金融機関から借入がある機械製造業が、認定支援機関の仲介により全債権者の同意を取得。本制度により追加資金を調達し、設備投資と経営改善を同時に実行する例。

セーフティネット保証からの借換

コロナ禍でセーフティネット保証5号を利用した小売業が、事業回復時に本制度へ借換え。100%保証による安定した資金調達で、返済負担を軽減する例。

自然災害被災後の事業復興

自然災害で被災した農業関連企業が、ガイドラインに基づく計画を策定。本制度により最大2億8,000万円の範囲で復興資金を調達し、事業を再開する例。

個人事業主の事業再生

経営改善計画策定支援事業の支援を受けた個人事業主が、本制度により法人代表者の連帯保証なしで資金調達。事業の継続と雇用の維持を実現する例。

対象者条件(詳細解説)

本制度の対象者は、以下の11の事業再生計画のいずれかに基づき、すべての債権者(金融機関等)からの同意を得ている中小企業者です。対象計画には、①中小企業基盤整備機構の指導による計画、②信用保証協会や中小企業活性化協議会などの認定支援機関による計画、③私的整理ガイドラインに基づく計画、④自然災害ガイドラインに基づく計画、⑤経営改善計画策定支援事業による計画(2024年の要件拡充)などが含まれます。対象者は計画の実行状況を定期的に金融機関へ報告する義務があります。法人・個人いずれも対象となります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

詳細は、取引のある金融機関またはお近くの信用保証協会にご相談ください。

詳細説明

■保証限度額 :2億8,000万円 ■保証期間  :15年以内 ■据置期間  :5年以内 ■金利    :金融機関所定         ※詳しくは、お取引のある又はお近くの金融機関にお問い合わせください。 ■保証料率  :0.2%(国による補助前は原則0.8%又は1.0%) ■保証人   :原則、法人代表者以外の連帯保証人は不要。         法人代表者は一定要件(①法人・個人分離、②資産超過)を満たせば不要。 ■保証割合  :責任共有保証(80%保証)。ただし100%保証およびコロナ禍のセーフティネット保証5号からの借換については100%保証。

対象者・条件

対象者
以下に掲げるいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者。 ①中小企業基盤整備機構の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画 ②認定支援機関(中小企業活性化協議会、産業復興相談センター)の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画 ③特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画 ④整理回収機構が策定を支援した再生計画 ⑤地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画 ⑥東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画 ⑦私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画 ⑧自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画 ⑨中小企業基盤整備機構が出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画 ⑩経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成または決定された事業再生の計画 ⑪中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関による指導または助言を受けて作成された事業再生の計画
対象地域
全国

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