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募集中 給付金

エイジフレンドリー補助金

厚生労働省

対象地域
全国

概要

60歳以上の高年齢労働者を雇用する事業者に対して、高年齢労働者が安心して安全に働くことのできる職場環境の整備を促進し、高年齢労働者の労働災害を防止する観点から、高年齢労働者に対する安全衛生教育の実施、高年齢労働者に特有のリスクを低減するための設備等の改善、高年齢労働者の健康確保のための措置等にかかる経費の一部に対する補助金を交付します。

この補助金のポイント(AI 要約)

60歳以上の高年齢労働者を常時1名以上雇用する中小企業事業者が対象です。労働災害防止対策(腰痛予防機器導入、作業場改善など)またはコラボヘルス等の健康保持増進対策(健康教育、システム導入など)の実施にかかる経費の一部を補助します。労働災害防止対策コースは補助率2分の1で上限100万円、コラボヘルス等推進コースは補助率4分の3で上限30万円です。実施計画の策定・審査を経て選定された事業者が対象となります。

こんな事業者におすすめ

製造業の中堅企業

常時150名程度の従業員を雇用し、20名以上の60歳以上労働者を雇用している製造業。腰痛や熱中症のリスクが高く、作業環境改善により労働災害防止対策を実施したい企業が対象です。

小売業・飲食店

従業員30〜50名規模で、定年延長等により60歳以上の労働者を5〜10名雇用している小売店や飲食店。安全教育強化や設備改善を通じて高年齢労働者が安心して働ける環境整備を目指す事業者です。

医療・福祉事業所

常時80名以下の従業員を雇用する医療機関や社会福祉施設。介護職等の身体的負荷が高い業務に従事する60歳以上の職員が複数いる事業所が対象です。

建設業の事業者

常時200名以下の建設業企業で、現場作業を行う60歳以上の技術者や職人を複数雇用している事業者。作業環境改善や安全衛生教育強化による災害防止を推進する企業です。

卸売業企業

常時80名程度の従業員を有する卸売業で、資本金1億円以上。配送センター等で60歳以上労働者を雇用し、作業環境改善やコラボヘルスを実施する企業が対象となります。

申請ステップ

  1. 1

    対象要件の確認

    60歳以上の労働者を常時1名以上雇用し、労働保険に加入していることを確認します。業種別の従業員数および資本金基準を満たしているかチェックします。

  2. 2

    実施計画の策定

    労働災害防止対策またはコラボヘルス等推進のいずれかのコースを選択し、具体的な実施計画を策定します。取組内容、経費、スケジュールを明確にします。

  3. 3

    申請書類の準備

    実施計画書、決算書、労働保険加入証明書、登記事項証明書など必要書類を揃えます。取組の必要性と効果を明記します。

  4. 4

    申請書の提出

    補助金申請窓口に実施計画および必要書類一式を提出します。公募期間内の提出が必須です。

  5. 5

    審査結果の確認

    提出された申請書類の審査が行われ、補助対象事業として選定されるかが判定されます。審査期間を確認しておきます。

  6. 6

    事業の実施

    選定後、計画に従い対策や措置を実施します。経費の支出内容を記録し、領収書等の証拠書類を保管します。

  7. 7

    補助金の請求・受給

    事業完了後、実績報告書と領収書等を提出して補助金を請求します。審査を経て補助金が交付されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 実施計画書
  • 登記事項証明書
  • 決算書(直近1年分)
  • 労働保険加入証明書
  • 労働災害防止対策またはコラボヘルス等推進に関する詳細資料
  • 見積書または設計図(設備導入の場合)
  • 実績報告書(事業完了後)
  • 領収書等の経費を証明する書類

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 60歳以上の労働者は何名以上雇用する必要がありますか?
A. 常時1名以上の雇用で対象となります。正社員、パート、アルバイト等の雇用形態は問いませんが、労働保険の適用対象者である必要があります。
Q. 労働災害防止対策コースとコラボヘルス等推進コースはどちらか一方のみ選択ですか?
A. 本補助金の説明では各コースの補助率と上限額が異なります。詳細は公式ページにて確認してください。複数の取組が可能かどうかについても、申請窓口へお問い合わせください。
Q. 補助率の違いはなぜですか?
A. 労働災害防止対策コースは補助率2分の1で上限100万円、コラボヘルス等推進コースは補助率4分の3で上限30万円です。国が優先する施策の度合いにより補助率が異なります。
Q. 中小企業の定義はどのように判定されますか?
A. 業種別に従業員数または資本金のいずれかの条件を満たせば中小企業事業者となります。詳細な業種分類については公式ページや申請窓口にご確認ください。
Q. 申請から補助金受給までどのくらい時間がかかりますか?
A. 公募期間、審査期間、事業実施期間を経て補助金が交付されます。具体的なスケジュールについては、申請窓口の公式ウェブサイトにて最新情報をご確認ください。
Q. 既に実施した安全衛生対策は対象になりますか?
A. 本補助金は事業実施計画の策定・審査を経て選定された後に措置を実施する必要があります。事前実施分は対象外です。必ず事前に申請してください。

活用例

腰痛予防機器の導入による製造業の改善

製造業で腰痛リスクの高い作業に従事する60歳以上の労働者を対象に、補助金を活用して腰痛予防機器(パワーアシストスーツ等)を導入。労働災害防止対策コースで上限100万円の補助を受け、労働安全環境を整備します。

作業場の段差解消工事

建設業で既存の作業場内に段差があり、60歳以上労働者の転倒リスク軽減のため補修・バリアフリー化を実施。安全衛生対策工事に対して上限100万円(補助率2分の1)の補助を活用します。

熱中症防止対策の実装

屋外作業が多い企業が、60歳以上労働者向けにファン付き作業着やミスト散布装置を導入。労働災害防止対策コースの補助金で設備購入・導入にかかる経費の2分の1を負担します。

コラボヘルス推進システムの導入

医療・福祉事業所が健康診断結果を電磁的に管理し、禁煙指導やメンタルヘルス対策をオンライン実施。コラボヘルス等推進コースで上限30万円(補助率4分の3)の補助により、システム導入費用を支援します。

健康教育・ハラスメント対策研修

小売業が60歳以上労働者向けに健康教育(健康診断結果に基づく指導)とハラスメント対策研修をe-ラーニング形式で実施。上限30万円の補助を活用して研修プログラムを導入します。

対象者条件(詳細解説)

本補助金の対象となる事業者は以下をすべて満たす必要があります。(1)60歳以上の高年齢労働者を常時1名以上雇用していること。(2)業種別の中小企業基準に該当すること:小売業は従業員50人以下または資本金5,000万円以下、サービス業は従業員100人以下または資本金5,000万円以下、卸売業は従業員100人以下かつ資本金1億円以上、その他業種は従業員300人以下かつ資本金3億円以上です。資本金と従業員数のどちらか一方を満たせば中小企業要件を満たします。(3)労働保険に加入していること。なお、支給決定には実施計画書の審査を要し、補助対象事業の認定が必要です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

〇公募時期 令和4年6月10日~10月末まで(予定) 〇申請先 令和4年度補助事業者 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 エイジフレンドリー補助金事務センター (ウェブサイト:https://www.jashcon-age.or.jp)

詳細説明

本補助金は、前記「対象者」に該当する事業主が、高年齢労働者の労働災害防止対策やコラボヘルス等の推進について実施計画を策定し、審査を経て補助対象として選定された場合、その措置を実施した後に受給することができます。 取組例 ○高年齢労働者の労働災害防止のための取組(労働災害防止対策コース)【仮称】 (例)  ・腰痛予防機器の導入等による腰痛予防  ・作業場内段差解消のための補修  ・熱中症防止ファン付き作業着の導入  ・その他の安全衛生対策 ○コラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための取組(コラボヘルス等推進コース)【仮称】 (例)  ・健康診断結果等を踏まえた禁煙指導、メンタルヘルス対策、ハラスメント対策等の健康教育  ※オンライン開催、e-ラーニングなども可。  ・健康スコアリングレポート等を活用したコラボヘルスを実施するための健康診断等を電磁的に保存及び管理を行うシステムの導入 助成額 ○高年齢労働者の労働災害防止のための取組(労働災害防止対策コース)【仮称】  補助率:2分の1 上限:100万円(消費税は除く) ○コラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための取組(コラボヘルス等推進コース)【仮称】  補助率:4分の3 上限:30万円(消費税は除く)

対象者・条件

対象者
支給対象となる事業者は、次のいずれにも該当する事業者です。 (1)高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している (2)次のいずれかに該当する事業主であること ・小売業(小売業、飲食店、持ち帰り配達飲食サービス業)  :常時使用する労働が50人以下、資本金または出資の総額が5,000万円以下 ・サービス業(医療・福祉、宿泊業、娯楽業、教育・学術支援業、情報サービス業、物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業など)  :常時使用する労働者が100人以下、資本金または出資の総額が5,000万円以下 ・卸売業  :常時使用する労働者が100人以下、資本金または出資の総額が1億円以上 ・その他の業種(製造業、建設業、運輸業、農業、林業、漁業、金融業、保険業など)  :常時使用する労働者が300人以下、資本金または出資の総額が3億円以上 ※労働者数もしくは資本金等のどちらか一方の条件を満たせば中小企業事業者となります。 (3)労働保険に加入している ※その他、支給決定に当たって審査があります。
対象地域
全国

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公開日: