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助成金
特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)
厚生労働省
- 対象地域
- 全国
概要
就職困難者を「採用」し「訓練」を行い「賃金引上げ」を実現すると、通常の特定求職者雇用開発助成金のコースよりも高額の助成が受けられます。(「訓練」や「賃金引上げ」が行われない場合は、通常のコースの助成金が支給されます。)
活用目的
支給対象期が経過するごとに、その後2か月(支給申請期間)以内に支給申請書を管轄都道府県労働局長に提出してください。なお、管轄労働局長の指揮監督するハローワークを経由して提出できる場合があります。詳細については、最寄りのハローワークまたは都道府県労働局へお問い合わせください。
詳細説明
対象労動者別の支給額は次の表のとおり。助成対象期間を6か月ごとに区分した期間を支給対象期(第1期、第2期、第3期、第4期、第5期、第6期)といい、支給対象期に分けて支給します。

※( )内は大企業に対する支援額
対象者・条件
- 対象者
- 未経験職種への転職を希望する就職困難者(障害者、高齢者、母子家庭の母、氷河期世代など)をハローワーク・職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、人材開発支援助成金を活用した訓練(※1)を行い、「賃金引上げ計画」の計画期間内に採用時(試用期間がある場合は本採用時)の「毎月決まって支払われる賃金(※2)」を5%以上引き上げた事業主に対して、助成金を支給します。 ※1 詳細は以下のリンク先をご確認ください。 URL:http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/ ※2 年間賞与や超過労働給与額(時間外手当など)、職務非関連の賃金(住宅手当、家族手当、通勤手当など)を除いた賃金
- 対象地域
- 全国
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