特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)
厚生労働省
- 対象地域
- 全国
概要
就職困難者を「採用」し「訓練」を行い「賃金引上げ」を実現すると、通常の特定求職者雇用開発助成金のコースよりも高額の助成が受けられます。(「訓練」や「賃金引上げ」が行われない場合は、通常のコースの助成金が支給されます。)
この補助金のポイント(AI 要約)
厚生労働省が実施する特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)は、障害者や高齢者、母子家庭の母、氷河期世代などの就職困難者を未経験職種で採用し、人材開発支援助成金を活用した訓練を実施し、採用時の賃金を5%以上引き上げた事業主を対象とする助成金です。支給額は対象労働者の属性と支給対象期(6か月単位)により異なり、最大で6期(3年間)にわたって支給されます。通常コースより高額支給が特徴。申請はハローワークまたは都道府県労働局を通じて行います。
こんな事業者におすすめ
成長分野での人材確保を急ぐ中小企業
デジタル化、グリーンエネルギー、介護など成長分野への人材ニーズが高い中小企業。既存社員の転職困難者採用と育成を通じて、人手不足を補いながら組織体制を強化したい企業向け。
障害者雇用を推進する企業
障害者雇用の義務化に対応し、障害者を未経験職種で採用・育成したい企業。高額な助成金を活用して、採用後の訓練と賃金引上げによる安定雇用を実現したい企業。
高齢者の再雇用に取り組む企業
定年退職後の高齢者や離職した高齢者を、新しい職種で採用し直したい企業。賃金引上げによるモチベーション向上と適切な訓練で、長期雇用を目指す企業。
母子家庭の母親の雇用を支援する企業
社会的課題である母子家庭の母親の就業支援に貢献しながら、人材確保を実現したい企業。訓練と賃金引上げにより、安定的な雇用環境を提供できる企業。
氷河期世代の就職支援に協力する企業
就職氷河期に大きな打撃を受けた世代の採用・育成に協力し、社会貢献と人材確保を両立させたい企業。新しい職種への挑戦を支援できる企業。
申請ステップ
-
1
労働者の採用・紹介
ハローワークまたは職業紹介事業者等から、対象要件を満たす就職困難者の紹介を受け、継続雇用する労働者として採用します。
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2
訓練計画の策定・申請
人材開発支援助成金を活用した訓練計画を策定し、関係部門に申請します。訓練内容は採用した労働者の未経験職種習得を目的とします。
-
3
賃金引上げ計画の策定
採用時(本採用時)の毎月決まって支払われる賃金を5%以上引き上げる計画を策定し、計画期間を設定します。
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4
訓練実施・賃金引上げ
策定した訓練計画に基づいて訓練を実施し、同時に賃金引上げ計画に従って賃金を段階的に引き上げていきます。
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5
支給対象期の確認
助成対象期間を6か月ごとに区分した各支給対象期(第1期~第6期)における要件充足状況を確認します。
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6
支給申請書の提出
各支給対象期経過後、2か月以内に支給申請書を管轄都道府県労働局長またはハローワーク経由で提出します。
-
7
助成金の受取
審査を経て、承認された支給対象期ごとに助成金が支給されます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 支給申請書
- 雇用契約書
- 採用時および本採用時の賃金台帳
- 人材開発支援助成金の訓練実施記録
- 賃金引上げを確認できる給与支払い明細
- ハローワーク・職業紹介事業者の紹介確認書
- 事業所の登記事項証明書(新規法人の場合)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 賃金引上げの「5%以上」は、どのように計算しますか?
- A. 採用時(試用期間がある場合は本採用時)の毎月決まって支払われる賃金を基準とし、それから5%以上の引上げを実現する必要があります。年間賞与、超過労働給与(時間外手当など)、職務非関連の賃金(住宅手当、家族手当、通勤手当など)は対象外です。実現時期は賃金引上げ計画の計画期間内であれば大丈夫です。
- Q. 訓練を実施しない場合、助成金は受給できませんか?
- A. 訓練を実施しない場合は、本コース(成長分野等人材確保・育成コース)の高額助成は受けられません。ただし、通常の特定求職者雇用開発助成金のコースの対象要件を満たしていれば、通常額の助成金の支給を受ける可能性があります。詳細はハローワークにご相談ください。
- Q. 助成金を受け取るまでの期間はどのくらいですか?
- A. 各支給対象期が経過した後、2か月以内に支給申請書を提出する必要があります。支給対象期は6か月ごとなので、第1期目(6か月)の申請から実際の支給まで、審査期間を含めて数か月を想定してください。具体的な期間は申請先の都道府県労働局にお問い合わせください。
- Q. 大企業と中小企業で助成金の額は異なりますか?
- A. はい、異なります。支給額表で示されている金額は中小企業向けで、括弧内が大企業向けの支援額です。大企業のほうが支給額は低くなっています。
- Q. 複数の労働者を採用する場合、それぞれに申請できますか?
- A. 基本的には対象要件(就職困難者、未経験職種、ハローワーク等からの紹介、訓練実施、5%以上の賃金引上げ)を満たす労働者ごとに申請が可能です。ただし、詳細な取扱いは都道府県労働局で異なる可能性があるため、事前にハローワークへご相談ください。
- Q. 賃金引上げの計画期間はいつまでに設定する必要がありますか?
- A. 賃金引上げ計画の計画期間内に、採用時の毎月決まって支払われる賃金を5%以上引き上げる必要があります。計画期間の具体的な設定方法や期限については、事前にハローワークまたは都道府県労働局にご相談ください。
活用例
デジタル化人材の育成(製造業)
製造業の事業所が障害者をDX推進部門に採用。人材開発支援助成金を使ってシステム操作研修を6か月実施し、修了後に月額賃金を8%引き上げた事例。最大で3年(6期)の高額助成を受給できます。
介護職の人材確保(介護事業所)
人手不足が深刻な介護事業所が、高齢者を施設管理職として採用。介護実務研修を実施し、賃金を5%以上引き上げ。賃金低下が課題の業界で、助成金を活用した待遇改善を実現。
営業職への転職支援(小売業)
氷河期世代の就職困難者をハローワーク紹介で営業職に採用。営業スキル研修と顧客対応訓練を6か月実施し、基本給を6%引き上げた企業。複数名採用により、継続的に助成金を活用。
グリーン産業への人材転換(建設業)
建設業が母子家庭の母親を再生可能エネルギー関連部門に採用。新技術研修を実施し、賃金を7%引き上げ。新分野への進出と人材育成を同時に達成。
事務職スキルの習得(農業法人)
農業法人が未経験の事務人材を採用。簿記・農業簿記研修を実施し、月額賃金を5.5%引き上げた事例。地域の就職困難者支援と農業経営の効率化を両立。
対象者条件(詳細解説)
本助成金の対象労働者は、ハローワークまたは職業紹介事業者等から紹介された「就職困難者」に限定されます。就職困難者とは、障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)、高齢者(一般には40歳以上を想定)、母子家庭の母、氷河期世代(1993年4月2日~2005年4月1日生まれ)など、雇用市場で困難な状況にある者です。採用時には、対象者が「未経験職種」への転職を希望していることが重要です。事業主側は、採用から本採用時の毎月決まって支払われる賃金を「5%以上」引き上げるとともに、人材開発支援助成金を活用した訓練を実施する必要があります。訓練期間中も雇用を継続し、訓練実施記録を整備することが求められます。なお、年間賞与や超過労働給与、職務非関連の賃金(住宅手当など)の引上げは対象外です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
支給対象期が経過するごとに、その後2か月(支給申請期間)以内に支給申請書を管轄都道府県労働局長に提出してください。なお、管轄労働局長の指揮監督するハローワークを経由して提出できる場合があります。詳細については、最寄りのハローワークまたは都道府県労働局へお問い合わせください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 未経験職種への転職を希望する就職困難者(障害者、高齢者、母子家庭の母、氷河期世代など)をハローワーク・職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、人材開発支援助成金を活用した訓練(※1)を行い、「賃金引上げ計画」の計画期間内に採用時(試用期間がある場合は本採用時)の「毎月決まって支払われる賃金(※2)」を5%以上引き上げた事業主に対して、助成金を支給します。 ※1 詳細は以下のリンク先をご確認ください。 URL:http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/ ※2 年間賞与や超過労働給与額(時間外手当など)、職務非関連の賃金(住宅手当、家族手当、通勤手当など)を除いた賃金
- 対象地域
- 全国
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