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その他
カーボンニュートラル投資促進税制
経済産業省
- 対象地域
- 全国
概要
本制度は、産業競争力強化法の認定を受けたエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する計画に基づき、対象設備の取得又は製作若しくは建設(取得等)をし、国内事業の用に供した場合に、取得価額の 50%の特別償却又は5%若しくは 10% (注1)の税額控除(注2)が適用できるものです
詳細説明
(注1)10%の税額控除は、対象設備のうち、「需要開拓商品生産設備」又は炭素生産性を10%以上向上させる計画に記載された「生産工程効率化等設備」の取得等した場合に適用を受けることができます。
(注2)法人税額の特別控除の控除上限は、「デジタルトランスフォーメーション投資促進税制」による法人税額の特別控除との合計で調整前法人税額の20%までです。また、対象設備の取得価額の合計額のうち、本制度の対象となる金額は500億円が限度となります。
■適用期間
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和3年8月2日)から令和6年3月31日までの間に、対象設備の取得等をし、国内にあるその事業者の事業の用に供することが必要です。
■対象設備
ⅰ)生産工程効率化等設備(工場や店舗等の炭素生産性の向上につながる設備)工場や店舗等の事業所の炭素生産性を1%以上向上させる「機械装置」「器具備品」「建物附属設備」「構築物」が対象となります。
炭素生産性は、よりCO2を排出せずに収益をあげていくことを評価する指標です。
以下の考え方で計算・評価します。

ⅱ)需要開拓商品生産設備(脱炭素化効果が高い製品を生産する設備)
需要開拓商品(化合物パワー半導体、燃料電池、電気自動車等向けリチウムイオン蓄電池、洋上風力発電設備の主要専用部品)の生産に専ら使用される「機械装置」が対象となります。
対象者・条件
- 対象者
- 青色申告書を提出する個人又は法人であって、産業競争力強化法第 21 条の 15 第 1項の認定(※)を受けた者 ※産業競争力強化法第 21 条の 13 第2項第3号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する計画の認定に限ります。
- 対象地域
- 全国
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