カーボンニュートラル投資促進税制
経済産業省
- 対象地域
- 全国
概要
本制度は、産業競争力強化法の認定を受けたエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する計画に基づき、対象設備の取得又は製作若しくは建設(取得等)をし、国内事業の用に供した場合に、取得価額の 50%の特別償却又は5%若しくは 10% (注1)の税額控除(注2)が適用できるものです
この補助金のポイント(AI 要約)
カーボンニュートラル投資促進税制は、経済産業省が実施する制度で、脱炭素化に貢献する設備投資を行う事業者に対して法人税の優遇措置を提供します。対象は青色申告書を提出する法人・個人で、産業競争力強化法の認定計画に基づき、炭素生産性を向上させる設備または需要開拓商品生産設備を国内で取得・製作・建設した場合、取得価額の50%の特別償却または5~10%の税額控除が適用されます。適用期間は令和3年8月2日から令和6年3月31日までで、対象設備の取得価額の合計は500億円が限度です。
こんな事業者におすすめ
製造業(一般機械・化学・電子部品等)
工場の生産設備を刷新し、エネルギー効率や炭素生産性を向上させたい企業。既存工程の自動化・省エネ化により、CO2削減と生産性向上の両立を目指す中小~大企業が該当します。
脱炭素関連産業(化合物パワー半導体・蓄電池など)
EV向けリチウムイオン蓄電池、燃料電池、洋上風力発電設備部品など、需要開拓商品の製造に特化した企業。新規事業展開や設備増強に対して10%の税額控除が適用可能です。
小売・飲食・倉庫業等のサービス業
店舗・倉庫の省エネ設備(空調・照明・冷蔵機器等)導入により炭素生産性を向上させる事業者。業態別のエネルギー削減目標達成を目指す企業が活用できます。
農業・食品加工業
温室ハウスの省エネ化、食品加工工場の設備刷新など、農業や食品産業における脱炭素化投資。地域の農業経営体や食品製造企業が対象となります。
建設・リサイクル産業
建設機械のエレクトリフィケーション、リサイクル施設の省エネ設備導入など、炭素生産性向上を目指す事業者。地域の環境配慮型ビジネスが該当します。
申請ステップ
-
1
事業計画の策定
カーボンニュートラル化に向けたエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画を策定します。対象設備の内容、炭素生産性向上の具体的な計画を盛り込む必要があります。
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2
認定申請
策定した事業計画に基づき、産業競争力強化法第21条の15第1項の認定を受けるため、経営・政策統括官の窓口に申請します。
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3
認定取得
経営・政策統括官から認定を受けます。認定日までに対象設備を取得・製作・建設することはできません。
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4
対象設備の取得・製作・建設
認定取得後、計画に基づいて対象設備を国内の事業所で取得等し、事業の用に供します。令和6年3月31日までの取得が必須です。
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5
税務申告準備
取得等した設備の明細、取得価額、炭素生産性の計算結果など、税務申告に必要な書類を整理します。
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6
法人税申告時に適用請求
決算期の法人税申告時に、特別償却50%または税額控除5~10%の適用を請求します。調整前法人税額の20%が控除上限です。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 産業競争力強化法の認定計画(コピー)
- 対象設備の取得価額を証する書類(請求書、領収書等)
- 対象設備の明細及び仕様書
- 炭素生産性の計算根拠資料
- 認定取得を証する書類
- 決算書及び勘定科目内訳明細書
- 法人税申告書
- 青色申告承認申請書の控え(法人の場合)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 個人事業主も対象になりますか?
- A. はい。青色申告書を提出する個人事業主で、産業競争力強化法の認定を受けた場合は対象となります。ただし、個人が農業・畜産業を営む場合など制限がある可能性があるため、詳細は公式ページで確認してください。
- Q. 特別償却と税額控除はどちらを選択できますか?
- A. 特別償却50%と税額控除5%または10%のいずれかを選択できます。自社の税務上の利益状況に応じて有利な方を選択してください。詳細な計算は税理士等の専門家に相談してください。
- Q. 対象設備の取得期限はいつまでですか?
- A. 令和6年3月31日までが期限です。認定取得後、この期限までに対象設備を国内事業所で取得等し、事業の用に供する必要があります。
- Q. 炭素生産性とは具体的に何ですか?
- A. CO2排出量当たりの付加価値(売上-仕入額等)です。設備導入により、CO2排出量を削減または同維持のまま売上を増加させることで、炭素生産性が向上します。1%以上の向上が必須要件です。
- Q. 500億円の限度額とは何ですか?
- A. 対象設備の取得価額の合計額のうち、本制度適用対象となる金額が500億円を超える場合、500億円を限度とします。この限度を超えた部分については特別償却・税額控除の対象外となります。
- Q. 既に取得した設備も対象になりますか?
- A. いいえ。認定取得後に取得等した設備が対象です。令和3年8月2日以前に取得した設備は遡及適用されません。詳細は公式ページで確認してください。
活用例
自動車部品メーカーの脱炭素化投資
EV市場拡大に対応し、リチウムイオン蓄電池用の部品製造ラインを新設。需要開拓商品生産設備として認定され、10%の税額控除を適用。設備取得価額5億円の場合、5,000万円の税額控除が可能です。
食品冷凍工場の省エネ化
大型冷蔵機器を高効率型に更新し、年間CO2排出を20%削減。売上維持のまま炭素生産性が30%向上し、生産工程効率化等設備として認定。10%の税額控除を受けられます。
化学メーカーの生産工程最適化
既存工場の製造プロセスを刷新し、原料使用効率を10%向上。同時にエネルギー消費を15%削減して炭素生産性が25%向上。5%の税額控除で投資回収期間を短縮できます。
大型小売チェーンの店舗省エネ化
全国100店舗にLED照明・高効率空調を導入。店舗ごとの売上維持のまま年間電力消費を30%削減。炭素生産性向上で5~10%の税額控除適用、合計投資額10億円での大規模脱炭素化実現。
製材所の工程効率化投資
乾燥炉・製材機を最新型に更新し、木材加工の効率化とエネルギー削減を同時実現。炭素生産性5%向上により認定取得。地域の林業関連企業が脱炭素化投資を加速できます。
対象者条件(詳細解説)
本制度の対象者は、(1)青色申告書を提出する法人(内国法人に限る)または個人事業主、かつ(2)産業競争力強化法第21条の15第1項の認定を受けた者に限定されます。認定を受けるためには、エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する計画を策定し、経営・政策統括官に申請する必要があります。対象設備は「生産工程効率化等設備」(工場・店舗の炭素生産性を1%以上向上させる機械装置・器具備品・建物附属設備・構築物)または「需要開拓商品生産設備」(化合物パワー半導体、燃料電池、EV向けリチウムイオン蓄電池、洋上風力発電設備部品の生産に専ら使用される機械装置)に限られます。設備は国内で取得・製作・建設され、国内事業の用に供される必要があります。赤字法人や白色申告者は対象外となります。詳細は経営・政策統括官の公式ページで確認してください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 青色申告書を提出する個人又は法人であって、産業競争力強化法第 21 条の 15 第 1項の認定(※)を受けた者 ※産業競争力強化法第 21 条の 13 第2項第3号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する計画の認定に限ります。
- 対象地域
- 全国
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