信用保証付債権DDSについて
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
中小企業者の経営改善や事業再生を後押しするため、特に債務超過に苦慮する中小企業者への金融支援である信用保証付債権DDSの対象計画を拡充し、「認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生計画」においても対象とします。※ただし、当該計画を用いて信用保証付債権DDSを検討する場合において、信用保証付債権しか存在しない場合は、プロパー新規融資の原則同時実行を要件とします。
この補助金のポイント(AI 要約)
本制度は、中小企業庁が実施する信用保証付債権DDSで、債務超過に苦しむ中小企業の経営改善・事業再生を支援します。対象は、認定経営革新等支援機関が策定を支援した事業再生計画など、複数の公式な計画に基づいて事業再生を進める中小企業者です。既存の信用保証付債権を劣後化し、5年超の長期償還期間を設定。金利は配当可能利益に応じた水準で、保証料率は通常の条件変更手続き同様に適用されます。債権者全員の合意が前提となります。詳細は各地の信用保証協会にご相談ください。
こんな事業者におすすめ
債務超過に陥った製造業企業
既存の信用保証付き借入により債務超過状態にある中小製造業。認定経営革新等支援機関の支援を受けて事業再生計画を策定し、既存債権の劣後化により経営改善を図りたい企業が対象です。
金融支援機関による再生支援を受けた流通・小売業
中小機構や特定調停など公式な支援機関から事業再生計画の策定支援を受けた小売・流通業。複数の金融機関からの借入を整理し、長期的な経営改善を目指す企業です。
自然災害被害企業
震災支援機構や自然災害ガイドラインに基づく債務整理を行っている被災中小企業。既存債権の劣後化で事業再開・継続を支援する対象です。
複数債権者との協調調整が進む建設業
建設業の中小企業で、複数の金融機関からの借入がある場合。私的整理ガイドラインなどに基づき全債権者の合意を得て、事業再生計画を実行する企業が対象です。
事業承継時の債務整理を進める企業
経営世代交代に伴い、事業承継時に既存債務を整理し経営改善計画を策定した中小企業。認定支援機関の支援を得て、債権構成の最適化を図る企業です。
申請ステップ
-
1
事業再生計画の策定支援を受ける
認定経営革新等支援機関など公式な支援機関から、事業再生計画の策定支援を受けます。計画内容は経営改善と債務処理の方針を含める必要があります。
-
2
債権者全員の合意を取得
策定した事業再生計画について、既存の信用保証付債権に係るすべての債権者(金融機関等)から合意を得ます。合意が成立することが制度利用の前提条件です。
-
3
信用保証協会に相談
お近くの信用保証協会を訪問し、信用保証付債権DDSの申し込みについて相談します。制度の適用可能性や手続きについて確認を取ります。
-
4
劣後化手続きの申請
既存の信用保証付債権を劣後化する保証条件変更手続きを申し込みます。併せて、プロパー新規融資の同時実行が必要な場合は手配します。
-
5
審査・承認
信用保証協会および金融機関による審査を受けます。事業再生計画の実現可能性、企業の将来収益力などが評価されます。
-
6
実行と進捗報告
制度が承認されたら、事業再生計画に従って事業を進めます。金融機関等に対し、計画の実行状況と進捗を定期的に報告します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 事業再生計画書(支援機関が策定を支援したもの)
- 債権者全員の合意書
- 登記事項証明書(現在事項全部証明書)
- 決算書(直近2期分以上)
- 試算表(月次または四半期)
- 借入明細書(全借入先・金額・返済状況)
- 経営改善計画書または事業計画書
- 支援機関の確認書(計画策定支援の実績を証明するもの)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. どのような企業が対象になりますか?
- A. 認定経営革新等支援機関など複数の公式な支援機関から事業再生計画の策定支援を受け、既存の信用保証付債権を持つ中小企業者が対象です。計画に基づいて事業再生を進め、債権者全員の合意を得ることが必須です。
- Q. 信用保証付債権DDSと通常の条件変更の違いは何ですか?
- A. 本制度は、公式な事業再生計画に基づいて既存債権を劣後化し、長期(5年超)の償還期間を設定します。金利は配当可能利益に応じた水準となり、通常の条件変更より事業再生企業の負担が軽減される仕組みです。
- Q. 保証料率はどうなりますか?
- A. 保証料率は通常の条件変更手続きと同様に、貸付実行時の条件で適用されます。新規に高い料率が設定されることはなく、既存条件に基づいた適用となります。
- Q. プロパー新規融資の同時実行が必要なケースはありますか?
- A. 信用保証付債権しか存在しない場合は、プロパー新規融資の原則同時実行が要件となります。事業再生に必要な運転資金や投資資金を確保するための条件です。
- Q. 返済方法と期間は固定ですか?
- A. 償還期間は事業再生計画で求められている期間とされ、原則として5年超です。返済方法は原則として期限一括返済となります。ただし計画内容に応じた柔軟な設定も相談可能です。
- Q. 申し込みはどこにすればよいですか?
- A. お近くの信用保証協会に相談してください。地域の信用保証協会が窓口となり、制度の詳細説明、申し込み手続き、必要書類の確認などをサポートします。
活用例
経営改善計画により既存債権を劣後化・長期化
急速な営業環境悪化で債務超過に陥った中小企業が、認定経営革新等支援機関から経営改善計画策定支援を受けます。既存の信用保証付債権をDDSで劣後化し、5年超の返済期間を設定。配当可能利益に応じた金利設定により、毎年の利払い負担を軽減し、運転資金を確保して経営再建を実現します。
中小機構支援による再生計画実行
複数の金融機関借入を持つ製造業が、中小機構から事業再生計画の策定支援を受けます。全債権者の合意を得たうえで、既存信用保証付債権をDDSで処理し、劣後化による経営改善を図ります。プロパー融資で新たな運転資金を確保し、事業規模の縮小・最適化を進めます。
自然災害被害企業の事業継続支援
自然災害で被害を受けた小売業が、震災支援機構の支援決定を受けて事業再生計画を策定します。既存の信用保証付債権をDDS対象として劣後化し、長期返済により毎月の負担を軽減。限定的な営業再開から段階的に事業復興を進めます。
私的整理ガイドラインに基づく債権処理
複数債権者との間で私的整理ガイドラインに従い再建計画を作成した流通業が、全債権者の合意を取得します。既存の信用保証付債権を対象にDDSを実行し、原則期限一括返済・劣後化により経営改善計画の実行環境を整備し、営業基盤の安定化を実現します。
対象者条件(詳細解説)
信用保証付債権DDSの対象者は、①~⑭に掲げる公式な支援機関から事業再生計画の策定支援を受けた中小企業者です。主に、活性化協議会、中小機構、特定有責組合、整理回収機構、地域経済活性化支援機構、認定経営革新等支援機関(NEW)など、公的性格を持つ機関からの支援を受けていることが要件です。また、計画に従って事業再生を進め、既存債権に係る債権者全員の合意を得ることが絶対的な前提となります。特に新たに追加された⑦では、認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業で策定を支援した事業再生計画が対象となりますが、この場合プロパー新規融資の原則同時実行を要件とします。金融機関等への計画実行・進捗報告義務も課せられます。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
詳細は、お近くの信用保証協会にご相談下さい。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 以下に掲げるいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関等に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者。 ① 活性化協議会が策定を支援した再建計画 ② 中小機構が策定を支援した再生計画 ③ 特定有責組合が策定を支援した再建計画 ④ 整理回収機構が策定を支援した再生計画 ⑤ 地域経済活性化支援機構が地域経済活性化支援機構法第 25 条の規定により再生支援決定を行った事業再生計画 ⑥ 特定認証紛争解決事業者による特定認証紛争解決手続に従って策定された事業再生計画 ⑦ 中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が、経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生計画 ⑧ 私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画 ⑨ 中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画 ⑩ 特定調停法に基づく調停における調書 ⑪ 産業復興相談センターが策定を支援した再生計画 ⑫ 震災支援機構が震災支援機構法第19条の規定により支援決定を行った事業再生計画 ⑬ 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定調停法に基づく調停における調書又は同法第 20 条に規定する決定において特定されたもの ⑭ 熊本地震事業再生支援ファンドが策定を支援した再生計画
- 対象地域
- 全国
この補助金をシェア
公開日: